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国民年金の納付免除について
国民年金の納付で、低所得等の理由で、納付猶予・納付免除というのがあると聞きました。どういう基準で猶予や免除になるのでしょうか?税金等のような計算や控除のようなモノがあるのでしょうか? 教えてください。お願いします。
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http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ここに書いてあります。 簡単に説明させてください。 全額免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 4分の3免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 半額免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 4分の1免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 若年者納付猶予制度 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
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- y-y-y
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> どういう基準で猶予や免除になるのでしょうか? 国民年金(正しくは、国民基礎年金)の猶予や免除のことですね。 既回答の参考サイトに、猶予・免除の基準があります。 国民年金の猶予や免除ということは、kamekumm2 さんは、自営業・学生・無職ということですか? (もし、厚生年金に加入しているならば、国民年金の猶予や免除はありえません) 「猶予」とは、国民基礎年金の若年者納付猶予・学生納付特例のことですが、#1の参考サイトの○×表を見てください。 この「猶予」が認められると、その期間は国民基礎年金期間の計算に算入します(○印)が、国民基礎年金の支給額にまったく反映しません(×印)。 「免除」とは、将来の国民基礎年金支給が、半分+免除割合の支給額となります。 国民基礎年金の支給には、半分が税金で、残りの半分は掛け金の納付割合となります。 つまり、全額免除なら国民基礎年金は、全額免除の期間分の支給額計算は、税金分相当の半分だけが支給です。 一部納付なら国民基礎年金は、一部納付の期間分の支給計算額は、税金分+(半分×免除割合)の支給額となります。 猶予(国民基礎年金の若年者納付猶予・学生納付特例)の期間分も、全額免除/一部納付の期間分も、期間終了の一定期間後までに、掛け金を納付すると減額された年金支給額等は回復します。 しかし、期間終了の一定期間後までに、掛け金を納付しない場合は、年金支給額等が永久的に回復しませんので、注意が必要です。 ---------------------------- 給与所得者(会社員・パート等)は、「厚生年金」に加入をします。(厚生年金の無い会社は、違法ですが罰則がありません) 「厚生年金」は、国民基礎年金の期間と計算されて、しかも、年金支給額は「国民基礎年金」に上乗せの「厚生年金」も支給される2段階の支給額となります。 そして、厚生年金の加入者に配偶者が居る場合です。 配偶者に収入が無い場合、厚生年金の会社に届けると、配偶者は「第3号被保険者」と認められます。 「第3号被保険者」の期間は、国民基礎年金の掛け金の納付をしなくても、加入者と認められて、年金も国民基礎年金が満額支給されます。
- hiro_redsun
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まずは、所得を証明する書類、失業保険受給者証などを提出(生活保護は役所で手続きするので不要) 1年ごとに申請が必要。免除は追納する義務はありませんが、受給時に減額になります。 払えるとき追納も可能。
- aokii
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国民年金保険料免除 申請免除(全部・一部) 前年所得に応じて『全額免除』、『4分の1納付(4分の3免除)』、『半額納付(半額免除)』、『4分の3納付(4分の1免除)』があります。前年の所得などを審査して、承認を受けると、保険料の全額もしくは一部の納付が免除となります。 申請免除の対象となる人 1. 前年所得(収入)が少ない人 「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが前年所得などに定められた基準に該当することが必要です。 2. 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる人 3. 障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人 4. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人 5. 特定障害者に対する特別障害給付金を受けている人 申請免除の承認期間 7月から翌年6月までです。 手続きに必要な書類等 1. 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等) 2. 認印(本人が署名する場合は不要) 3. 他の市区町村から転入された方は、前年の所得状況〔各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されている〕を証明するもの 4. 失業などを理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。 ◎雇用保険受給資格者証(コピー可) ◎雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可) ◎雇用保険被保険者離職票(コピー可) ◎離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可) 雇用保険の適用のない離職者は、市・国民年金課へお問い合わせください。 申請者の配偶者及び世帯主が失業の場合は、該当するすべての人の分が必要です。 全額免除の承認を受けた場合 • 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間(25年以上)に算入されます。 • 保険料の全額が免除された期間の年金額は、保険料の全額を納付した場合と比較して2分の1として計算されます。 • 免除を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができます。 (注)昨年度、承認を受けた人で、今年度も免除を希望する場合は、あらためて申請する必要がありますが、申請のときに継続を希望し、全額免除が承認された人は、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。 一部免除の承認を受けた場合(4分の1免除、半額免除、4分の3免除) 一部免除により減額された保険料を納めた場合は • 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間(25年以上)に算入されます。 • 保険料の一部を免除された期間の年金額は、保険料の全額を納付した場合と比較して8分の5から8分の7として計算されます。 • 免除を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができます。 • 【年金・納付】国民年金保険料を納めるのが困難です。免除制度について知りたい。
お礼
ありがとうございました。具体的な数字があって、わかりやすかったです。