不動産の売却における兄との所有権問題について

このQ&Aのポイント
  • 実家の不動産相続に関して、一戸建て住宅の所有権が兄と母に分かれていますが、兄は立て直し費用などを出していないため、売却には兄の承諾が必要です。
  • 兄の承諾がない場合、家庭裁判所で調停や裁判を行うことになります。この場合、退去までにかかる日数は不明です。
  • 所有権を持っていながらも実際にお金を出していない兄に対して、お金を渡すかどうかは不明ですが、他の方法での退去や強制退去は難しいでしょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

不動産の売却

はじめまして! 実家の不動産相続についてのご相談お願い致します。 母と兄夫婦が現在同居しております。 一戸建て住宅になり、所有権は昨年末父が亡くなり母に移動し、土地は母一人、建物は母と兄の半分ずつになります。 所有権は建物半分兄になりますが、実際立て直す時も兄は一銭もお金を出していません。 固定資産税なども母が出しております。 十年ほど同居しておりますが、月十万円の家賃を約二年間と、光熱費を全額約四年ほどと、父の葬儀代二百万円のみお金を出してもらいました。 母は、世話をしてくれない兄夫婦より娘夫婦と同居したいと願っております。 今度、遺言書の手続きをして遺産はすべて娘に譲るようにするつもりです。 今現在兄と同居している家を売りたいのですが、建物の所有権を兄が半分持っていますが、兄の承諾がないと売却できないのでしょうか? 兄の承諾がないと売却できない場合、兄が出て行かないといった場合は、家庭裁判所とかで調停や裁判という事になるのでしょうか? 家庭裁判所とかで調停や裁判という事になった場合は、出て行ってもらうまでどれくらいの日数が掛るものなのでしょうか? お金を出していないのに、所有権を兄が半分持っているので、退去してもらう場合はお金を渡すようになってしまうのでしょうか? 母は一銭も出したくないと言っております。 それ以外の方法や、強制的に退去させることは出来ないのでしょうか?ご返答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

結論だけ簡単にいうと、 お兄さんは建物を使う権利を持っていますので、出て行けという要 求は不当です。裁判所も相手にしません。 出て行けという権利はないが、 土地の使用料(借地料)を払えという権利はあります。 土地は今でも自由に売れます。ただし値段は難しいと思いますが。 建物については1/2の共有名義(権利)は売れます。これも売れるというだけの話ですが。 建物をモノとして売る場合は、お兄さんと合意が必要です。 ところで、あなたがお母さんを引き取る条件として、不動産を処分 して現金を持参しなさいということなのでしょうか? だとすればもう少し思慮してはどうかと思います。 お兄さんと、どういう責任分担をするかということを話したほうが いいのでは? 入口で財産、遺産の話から始めると兄弟が修復不能になってしまいま すよ。それはお母さんにとって決して望ましいことではないのでは ないですか? たぶん話がこじれれば、月10万の家賃は払わないと思います。 (契約とかないでしょうし、建物権利を持っていて、土地は親子関係 ですから、絶対に払わなければならない義務はないと思います。) もちろん立ち退きなんて簡単にはさせられません。 生活のことは、母の財産を当てにしなくてもあなたが責任を持って 面倒見れるのであれば別ですが、お兄さんにも相応の負担をしてもら うほうが、お母さんのためなのではないでしょうか?     

takuhana
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 母の財産を当てにしているわけでは無く、娘夫婦と同居となる場合は、家を売ったお金はすべて母の貯金にして、もし母に何かあった場合に使うつもりで、月の食費程度しか貰わないつもりです。 家を売却する時に、兄が権利を主張して出ていくことに応じなかった場合は、調停などで話し合い、お互いが和解できるようにして頂けるのでしょうか? それとも、個人で弁護士の人に相談し、弁護士の人に間に立ってもらい話し合う形になるのでしょうか? 母は、先々のことを考えて、もしもの時の為に今のうちに現金化したいみたいなのですが… ご返答宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

poolisherです。 >家を売却する時に、兄が権利を主張して出ていくことに応じなかった場合は、調停などで話し合い、お互いが和解できるようにして頂けるのでしょうか? 繰り返しになりますが、出て行けという権利はありませんから裁判には なりません。調停もしてくれません。 どうしても売りたいというのであれば、土地も含めてお兄さんに買って もらったらどうでしょうか? 今の状態で他人に売ることは可能ですが、強制立ち退きが法的にできな い占有者がいるという条件ですから、譲渡価格はかなり低くなると 思います。 一方、お兄さんも土地が第三者にわたると、今はいいのですが将来 改築等の際に制限されますし、地代も当然発生しますのでリスクに なります。 そう考えると、資金の話は別として、一番高く買ってくれそうな人は お兄さんかもしれないということです。 >それとも、個人で弁護士の人に相談し、弁護士の人に間に立ってもらい話し合う形になるのでしょうか? 交渉のプロとして頼むのはご自由ですが、今回の件で法的根拠での処理 は絶対できませんので、最後はお兄さんとお母さんの金銭的な妥協に なります。ですから、お互いになるべく損をしない形にはなっても どちらか一方だけが得する形には絶対になりません。 前回もアドバイスしましたが、どういう決着にしろお兄さんの住んで いる不動産処分をおこなうわけですから、最悪は関係断絶になる覚悟 をしてください。仮の話ですが、あなたが経済的に立ちいかなくなり お母さんのめんどうが見られなくなった場合、困るのはお母さんです。 弁護士入れるとかではなく、家族として皆さんで話し合ってください。

takuhana
質問者

お礼

こんにちは! 何度もご返答ありがとうございました。 大変参考になりました。 家族でよく話し合い、お互いが納得するよう解決できるように頑張ってみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 父の不動産売却について。

    10年前母が他界、父は四十九日もあけないうちから女性と付き合い始めました。 諸事情あり兄私は女性を信用できず、女性と付き合うのは認めるが父の唯一の財産である実家を始期付所有権移転仮登記手続きをし、公正証書にて父が他界した際には兄に不動産がわたるよう手続きをしました。 父も快諾したがここへきて実家を売却し彼女名義のマンションを買うと言い始めました。(彼女の希望です) 実家の家自体は古く価値があるのは土地のみです。 ◇その土地は元々母方の祖父母が母に譲り、母が他界したので父名義 兄私共に心情的に彼女のために母方から代々受け継がれた土地を売却してほしくない ◇実家を売却し彼女名義のマンション購入→父の財産ゼロ、仮に彼女に追い出されたら住む家無しになるのを恐れる 上記のことから売却反対中。 父彼女が同居してから5年以上経つので内縁の妻と認められ、公正証書があろうと遺産の半分とられるのは理解してます。 父が遺言は新しい方が有効だと言ってきたのですが、どんな遺言書かわかりませんが、せめて半分は孫(兄の子)に残したい気持ちです。 どんな遺言書でも兄に半分請求する権利はありますか? もちろん父の老後や介護でお金が必要となった場合は実家を売却し父のために使い、孫に残せなどとは言いません。 とにかく父の老後資金を守ることと、母が残した資産を彼女にとられるのが心配です。 支離滅裂な文章で申し訳ありません、父の老後を守るため、彼女に資産を奪われないために、法的に何かできないか教えていただけたらと質問させていただきました。

  • 不動産売却・生前か死後なにがどう違いますか?

    不動産売却(自宅)を考え中です。土地は母、建物は私名義です。 母88歳寝たきり状態で3人兄弟中、私長女と長男夫婦が母と生計共の同居中です。 亡くなったら兄弟それぞれ売却資金を元手に独立し引越すつもりです。 土地建物合わせ推定売却査定額8000万円・建物ローン残債1300万円あります。 (1)生前か死後の売却では何がどう違うのでしょうか?   (2)売却後の諸費用や税金はどんなものが関わってくるのでしょうか?  

  • 共有名義の不動産を売却

     10年前、土地購入し、家を建てました。  その時、他県の実家に住む父に全費用のうち半分を現金で出してもらい(その名義分は父名義)、残りの名義+費用(自分のみローンを組む)は全て私とし、先日ローン完済しました。  父が死亡すれば、この不動産は全て私がもらい、他の物(実家の不動産・貯金等)は全て母と兄に渡すと口約束していました。 4年前に父が死亡、諸事情により母と兄は遺産分割協議を受け入れなくなり、家裁での調停も難航しています。第3者ために私と母達との関係も非常に悪化し、円満な調停は望めません。 私がローンを組んだ際の抵当権抹消も、不動産に死亡した父名義がある以上、できない状態でいます。  精神的に非常に疲れたことと、自分だけ実家を離れていることもあり、全相続分を母と兄に渡しても構わないのですが、そうなれば、自分の住む不動産の名義の半分は、母達の名義となり、数年後また諸問題が生じることが推測されます。  そこで、この家を手放して別の場所で暮らそうかと考えていますが、以下の点が分からないため質問させていただきます。 1)調停を取り下げる場合(抵当権抹消も出来ていない状態)で、母達の同意や書類がなくても、私1人で不動産の"自分名義分だけ"を不動産業者に売却することは出来るのでしょうか。 2)-1-が無理な場合、すべてを母達に渡すことで調停完了し、抵当権抹消も終えれば、自分名義だけの売却は可能でしょうか。 3)売却できる場合、この不動産に関わる固定資産税の通知書は、それ以後、不動産業者と他県に住む母のどちらに届くのでしょうか。従来は、私が1人で払っていました。 4)売却をもって、私は、今回の相続から、"完全に"開放されると考えてよろしいでしょうか。それ以外に何か税金等、金銭面で注意が必要になることはあるでしょうか。 5)「今まで父の名義がある家にいたのだから、10年間の使用料と払え」と母達が主張した場合、払う必要があるでしょうか(主張してくる可能性高いです)。

  • 不動産を売却したら税金はどうなるのですか?

    父と母が共有名義で所有していた土地と建物を父が平成3年に亡くなり、父が所有していた持分を子供二人で相続しました。 その土地と建物を売却しようと思うのですが、税金はだいぶ取られるのでしょうか?現在その不動産は空家で、父が亡くなってから、引越し、別のところで母名義で家を購入して母と一緒にすんでいます。 不動産は建坪31坪土地は53坪、昭和56年に2300万くらいで購入したのですが、そのときの領収書は、もうありません。 現在1300万くらいで売却するとしたらやはりだいぶ税金は取られてしまうのですか?

  • 土地と建物の所有者が違う場合の不動産の売却時の注意点を教えてください

    建物が自己所有で土地は借りています。 転勤のため売却したいと考えています。 地主の承諾をとらないで、借地権付建物として売却することが可能でしょうか。 無理であれば、賃貸物件として貸し出したいのですが、やはり地主の許可が必要でしょうか。 また、貸した場合に何か不都合は出てくるのでしょうか。

  • 親子間の不動産財産争い

    父が所有している都市に、息子夫婦が既に20年以上住んでいます。二人の間に正式に借地契約は交わしていません、つまり、その息子は、ただでその土地に住んできた訳です。ところが、最近父と息子と人間のもめ事から、父親間、その土地を第三者に売却を考えている様です。もし、父親が他人に売却に売却したとした、息子夫婦は法律的に退去しなければいけないのでしょうか。建物は半分は、その息子名義です。できれば、専門家の方に、アドバイスをお願いします。

  • 不動産の取得時効について、売却したいが・・・

    嫁の実家の土地建物を売却しようとしたら登記上は母の名義になっている土地の半分(建物の下に市の所有)に市の道路が通っていると、いう話が発覚し頓挫しています。 1、土地建物とも昭和36年に登記されている(土地は売買契約、家は新築) 2、母は相続にて所有権を引き継いでいる。 3、公図、権利書もあります。 4、今まで50年間居住占有しており、市との賃借関係はない。 5、民法の162,163,186条あたりにおいて行政に対し訴訟を起こすべきか? 何か解決策があったら教えてください。

  • 不動産売却

    法人(有限会社)が所有する不動産(土地、建物等ともに5年以上所有)を売却する場合、どの様な仕組みで売り手側に課税されるのでしょうか? ちなみに売却額が8億円、不動産所得費用が5億5千万円、譲渡費用が1000万円、不動産所得に関わる借入金残高が4億円とした場合にわかりやすく教えて下さい。 若しくは参考URLを教えて下さい。

  • 不動産売却の必要書類について

    少しややこやしい話になりますが 15年ほど前、兄が借地として持っていた土地の、建物の売却話があり 兄が金がないとの事で、私が購入いたしました。 (貸家にしており、兄が一括で受け取り私の預金通帳に入金) 7年ほど前兄が病気になり、土地を売却したいとの事で 等価交換という形で、別の土地を手に入れました。 新しい土地は親戚に貸しており地代はもらっていません。 このたびその親戚がなくなり、義理もないことからその親戚の 子に売却することで話がまとまりました。 売却価格は建物購入時の価格に、少しだけ多いくらいです。 本題ですが、税務署に申告するのにどのような書類関係が 必要でしょうか? 売却価格が、適当かどうかはわかりません。

  • 調停中にもし、不動産を売却などされたら?

    遺産相続調停を申し込んだばかりで、現在兄に対して、遺産相続の調停を始めました。 まだ、一回目の調停にも進んではいません。 一つだけ、本当に心配していて、悩んでいることがあります。 母が亡くなる数か月前に、不動産(1200万円相当の評価)が兄に生前贈与されていることで 特別受益のもち戻しと、通帳からも不明金が多く、引き出されていること死亡日以降もカードにより引き出されていることの説明依頼などを求めています。 生前贈与はもち戻しとして計算はするのですが、これって、現在は兄の名義になってますので 調停などをされたことの腹いせ、または取られたくないことに対する防御として 土地を担保に借金をしたり、不動産会社に売却をして、トンズラ・・・・逃げるなど 現実問題としては、可能なのでしょうか?できるものですか? または、調停申し込みをしていますから、法の範疇の元、そのような行為ができないようなシステムになってますでしょうか? 最近まで私に相続放棄をしてほしいと、今まで無視していた態度の兄が急に「相続放棄してほしい」(というか?しろよ、やっとけよという言い方です) と言い出したところを見るとどうしても、私にはびた一文もあげたくない様子です。 どうしても私には相続させたくないみたいなので、最悪、不動産を売ってでも 逃げられそうな予感がしてきて、不安でいたたまれなくなりました。生前贈与が登記完了となっているようなので、計算に入れ調停ってことで、不動産自体は取り返されないことは分かっているのですが このままではバカにされただけで、後に悔いが残ると思ったので、悩んだ末調停に臨んでいます 兄は母親の年金で生活をしていたみたいなので、兄の寄与分にあたるものが存在しません。 このようなことは可能なのでしょうか?