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専従者控除と延滞税について
白色申告の自営業を細々とやってます。去年はバイトもしました。 去年分の申告をして、バイトの源泉徴収分の還付金を既に受け取ったのですが、間違って申告したのではないかと気付きました。 無職の母に手伝ってもらったので専従者控除を計上しました。母は父の配偶者控除対象になっています。これは認められないのですか? 私の従来の認識では、私の申告書の中で、母を専従者とし、更に母を扶養にしてなければいいと思っていたのですが、間違いでしょうか? 次に、もしこれが間違いとして、税務署は私の申告通りに還付金を振り込んできたということは、間違いに気付かなかったということですよね。今後再度チェックして連絡してくることがあるのでしょうか? また、その際の延滞金は、住民税にもかかるのでしょうか?自分から修正申告をした場合でも過少申告加算税はかかりますか?
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国税庁が定めた控除対象配偶者の要件は、 (1)民法の規定による配偶者であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4)原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 これら四つの要件をすべて満たさなければならないとしています。 (1)と(2)と(3)は所得税法が根拠法です。 しかし(4)が不可解なのです。私が調べたところ、根拠法が見当たりません。国税庁が違法な法解釈をしているように思えます。 >無職の母に手伝ってもらったので専従者控除を計上しました。母は父の配偶者控除対象になっています。これは認められないのですか? 国税庁の法解釈では、質問者が専従者控除を受けるか、さもなくば父上が配偶者控除を受けるかのどちらかです。両方はだめです。 >今後再度チェックして連絡してくることがあるのでしょうか? はい。質問者か父上のどちらかに連絡が来る可能性があります。 >自分から修正申告をした場合でも 過少申告加算税は、税務署から指摘を受けて修正申告する場合は10%ですが、自分から修正申告する場合はゼロです。延滞税はどちらの場合も掛かります。 住民税については、今(4月)、自分から修正申告をするならば、過少申告加算金も延滞金も掛からないでしょう。
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- mukaiyama
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>私の申告書の中で、母を専従者とし、更に母を扶養にしてなければいいと思っていたのですが、間違いでしょうか… はい、間違いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >税務署は私の申告通りに還付金を振り込んできたということは、間違いに気付かなかったということですよね… 申告内容の精査より還付金の支払いのほうを優先します。 あとで精査して間違いを見つければ、ペナルティとともに返還を命ぜられます。 >今後再度チェックして連絡してくることがあるのでしょうか… 再度のチェックでなく、チェック自体がこれから 5年間のうちにあります。 >その際の延滞金は、住民税にもかかるのでしょうか… 今年分の住民税額が決定し、納付も始まったあとで間違いを見つけられれば、住民税についてもペナルティは発生します。 >自分から修正申告をした場合でも過少申告加算税はかかりますか… 指摘される前に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
素早い回答ありがとうございます。 税務署のHPから「修正申告」というのをDLして記入して郵送すればいいんでしょうか? 差額の振込先は、税務署から郵送されてくるのですか? あと、住民税には、無申告加算税とか重加算税とかはなく、延滞金のみですか? 土日は税務署に電話して聞けないので回答お願いします。
補足
回答ありがとうございます。 4)について、国家機関の違法な法解釈というのもあるんですね。ガソリン税に消費税がかかるのも法解釈がおかしいと思いますが、それと同じようなもんですか。 でも実際は両方控除は認められないということで、月曜に税務署に行って修正申告してきます。