• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職届受理後の休業手当について)

退職届受理後の休業手当について

このQ&Aのポイント
  • ある職員が一定期間後退職したい旨の退職届を受理した際、事業主がその職員に自宅待機を命じれば、休業手当として6割の賃金の支払いで済むと考えられます。
  • 企業の立場から見れば、引き継ぎが終われば無駄に出勤させて満額払うよりも、他の職員の影響も考え休ませた方が得な気がします。
  • しかし、このような抜け道的な取り扱いは法的問題があるかどうかは倫理面も含めて慎重に考慮すべきです。また、有給休暇を申請した場合、自宅待機命令とどちらが優先されるのかは明確ではありません。民法第536条が関係する可能性もあるので、根拠や考え方のヒントを教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

前者後者共に、先に言い出した者勝ちでしょう。 有給を宣言されたら、雇用主には時季変更権しかありませんので、 行使日数分の就業規則に定めた賃金を払わざるを得ません。 でしたら、退職受理する時点で、引継に要何日、完了後自宅待機を命じて 出勤日数を抑えるしかないです。 引継に要する日数に有給休暇されたら、 雇用主は実際の損害に賠償請求権を行使できます。 後者は労働者からの退職でなく、事業主からの一方的通告解雇なら、 引継に要する日数分と、30日の差の解雇予告手当にしてしまう方が 合理的ですね。それをざらざらまる30日在籍させるなら 引継後有給行使されたら受けるしかないです。 受ける前に休業を命じさせれば、有給行使する余地はなくなります。

yoroyoro58
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 使用者と労働者の信頼関係から考えると通常では行われないことでしょうが、ふと思いついたので質問いたしました。 法的には問題はないということですね。 すっきりしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

前者は、年次有給休暇との競合でありえます。 先に言い出した方の勝ちでしょう。 後者は、自宅待機の休業手当と解雇予告手当は競合しません。 予告手当はらって、解雇までの出勤日数を短縮する効果があるからです。 正しくは、解雇予告と、それまでの通常の賃金でしょう。 その場合は、お考えの通りです。 休業手当は6割でいいと勘違いされているようですが、 それは就業規則に定めてあればの話です。なければ 民法の規定で、全額払う責めを会社は負います。

yoroyoro58
質問者

お礼

>前者は、年次有給休暇との競合でありえます。 文章力のなさからだらだらと質問文を書いてしまいました。 質問は前述の通り、以下の2点です。 ・法的にこのような抜け道的な取り扱いは問題があるのでしょうか。 ・また、その職員が有給休暇を申請した場合、自宅待機命令とどちらが優先されるのでしょうか。 ご回答は2点目の有給休暇と自宅待機命令の競合ということですよね。 間違っていたらご指摘ください。 >自宅待機の休業手当と解雇予告手当は競合しません。 >予告手当はらって、解雇までの出勤日数を短縮する効果があるからです。 30日以上の解雇予告の場合解雇予告手当は不要で、30日に満たなくても30日との差、例えば解雇20日前に予告した場合解雇予告手当は10日分のみで20日分は手当ては不要ですよね。 無駄に解雇予告手当を支払わず、30日の期間を残し解雇予告をして自宅待機命令をし、(条件はありますが)通常賃金よりも低額の休業手当を支払うことにより会社の支出を削減することできるかが疑問になっています。 >休業手当は6割でいいと勘違いされているようですが これについては理解はしていましたが言葉足らずでした。 ご指摘ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 退職日と解雇予告手当に関して

    12月末で退職したいと考え退職届を出しました。 受理されましたが、あとになって雇用主は12月よりも前に解雇をしようと考えている事が分かりました。 30日前に解雇通知をしなかった場合には解雇予告手当を支払わなければならないと調べてみて分かったのですが、やはり解雇予告手当は雇用主が退職を指定した日付からの計算になってしまうのでしょうか。 会社都合の退職にして失業保険を早めにもらうしか方法はないのでしょうか。

  • 休業手当と退職

    一ヶ月更新の契約社員です。 現在、会社の業績不振で休業手当をもらいながら自宅待機中です。 予定されている次の出勤日に退職の意志を伝え できるなら有給も消化して契約期間満了日に退職したかったのですが 今日、会社から連絡があり予定していた退職日まで自宅待機期間が延びてしまいました。 この場合、今退職を申し出たら休業手当はその時点で打ち切られてしまうのでしょうか? またそれを有給で埋めることはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 退職願は受理されたのですが

    退職願が受理されてから約1ヶ月(退職願の退職日)が近づいています。 後任者も決まり引き継ぎも行いました。 不足分があれば退職後でも出来る限り対応すると言う事になっていたのですが、、、ある日突然後任者が主で処理するはずの業務を私が主で処理するように言われ、退職手続きもうやむやになっています。 このままズルズル行くと次の仕事にも支障が出るので退職日以降は出社する事が出来ません。 良い解決策はないでしょうか。

  • 解雇予告手当と退職手当・事業主のメリットは?

    即時解雇に関し、解雇予告手当と退職手当での事業主のメリットは何が考えられるのでしょうか?  【状況】   会社の業績不振により、期間(2ヶ月以上、2週間以上就労している)労働契約を結んだ労働者を即時解雇した.   労働者の責に帰すべき重大な事由なし.   労働契約書には、基本給20万円(毎月20日締め/月末支払)と明記.しかし日給月給制とは謳っていない.  【ご教示依頼内容】   ◆解雇予告手当ではなく、退職手当での支払いを通知してきたが、事業主のメリットは何なのでしょうか.(下記が会社側の提示)   ・135,096の給与(10月分;9/21~10/13迄の日割り)   ・264,094の退職手当 (合計400,000)の提示   *会社側への請求は、・10月分給与 20万円(日給月給制と謳われていない基本給)と、・解雇予告手当(1ヶ月分の給与20万円)の計40万支払え.   *請求額の40万円は呑んだものの、上記のように、退職手当を増やし、月給を削った意図が分かりません.このようにした方が、会社側が節税になるとかのメリットがあるのでしょうか.この会社は労働紛争とかが絶えない会社です.労働局対応の面で何かメリットがあるのでしょうか. どなたか、どうぞ宜しくお願い致します.         

  • 自主退職できるでしょうか・・・?

    こんにちは。はじめて利用します。 実は私の同期が懲戒解雇になりそうなんです。彼いわく、不正とみなされる行為をしたためとのこと。会社側からは「懲戒解雇の方向で進めていきたいので、労働基準監督署に行ってください」といわれたそうです。労働基準監督署では、「会社があなたを予告無しで解雇したいと申し入れがありました」と。彼は自主退職を望んでいます。 この場合解雇は保留になってるってことですよね?まだ自宅待機の状態で解雇の勧告を受けていなければ、退職願を出して受理されますか?会社が受け取りを拒否することもありますか?また、もし受け取ったとして、さらに予告無しがOKになった場合には退職届けに書いた日よりも前に解雇されてしまいますか? 皆さんの知恵をお貸し下さい。

  • 有期雇用契約の中途解約~解雇手続き

    有期雇用契約を中途で解約する場合、やむをえない事由で事業主から解雇するとき、直ちに解雇できるのでしょうか。民法628条だと予告も手当も必要ないと思われますが?

  • 解雇予告手当てを請求するにあたって・・・。

    先月、会社から解雇を言い渡されました。突然の解雇だった為、解雇予告手当てを請求したいのですが、その為には、解雇通知書をもらった方がいいと言われました。(事業主が、一方的に解雇したにも関わらず、その事実を認めない場合がある為)解雇通知書を作成してもらうには、事業主に口頭で伝えれば作成してもらえるのでしょうか??

  • 事業不振のため解雇されました。事業主が解雇予告手当を支給するとの事です

    事業不振のため解雇されました。事業主が解雇予告手当を支給するとの事ですが、身内との裁判で現在私は給与の1/4を差し押さえをされています。今回支給される解雇予告手当は給与と同じで差し押さえ対象になりますか?

  • 退職金を解雇予告手当に振り替えられてしまいました。

    先日、会社を一方的に解雇されました。予告ナシのいきなりの解雇でしたので、解雇予告手当を請求しましたところ、経営者から、今月分の賃金と、退職金として、○○円振り込みました。と、手紙がきました。解雇予告手当分が、明記されていなかったので、再度請求しましたが、退職金を差し引いた分の金額が、振り込まれていて、明細も送ってくれません。このまま受け取らなくては、いけないのでしょうか?ちなみに、この会社は、従業員(社員)1名、バイト6名で、就業規則なるものは、あるのかないのか、見たこともありません。宜しくお願い致します。

  • 退職届提出後の解雇

    会社に退職届を提出したところ、それから2週間経過する前に解雇されてしまいました。解雇理由には別の理由がつけられています。 解雇予告手当は支給されるということなのですが、どうも納得できません。 こういった解雇は成立してしまうのでしょうか?