• ベストアンサー

介護保険の加入の月について

私の会社は給与を毎月15日〆の25日払いの会社です。また、3月分の健康保険料を4月給与から天引きし4月末納期にしている会社です。(翌月徴収)そこで質問なのですが、私の誕生日は4月10日です。今回の4月分給与から40才になったということで介護保険も加入し天引きされるのでしょうか?また、4月分は翌月5月徴収ということで来月の給与から加入ということになるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

N月分の社会保険料(介護保険料も含む)は、 N+1月に実際に支給される給与から控除します。 さて、年齢計算に関する法律により、 ○○歳に達する日とは、○○歳の誕生日の前日です。 そのため、たとえば、4月1日が40歳の誕生日であると、 3月31日に40歳に達しますので、 同様に、1日が誕生日の人については、十分な注意が必要です。 40歳に達すると、介護保険の第2号被保険者となり、 月々の給与から、社会保険料として介護保険料を控除します。 上記の例(4月1日が誕生日)では、 3月31日に40歳に達するわけですが、 その達した日の属する月の保険料から負担を要しますから、 4月分の介護保険料から負担を要し、 5月に実際に支給される給与から、控除が開始されます。 質問者さんの場合は、4月10日が誕生日ですから、 4月9日に40歳に達します。 その達した日の属する月は4月、ということになりますから、 4月分介護保険料から負担を要し、 5月に実際に支給される給与から、介護保険料の控除が開始されます。 介護保険第2号被保険者としての資格を取得した日は、 質問者さんの場合、40歳に達した日である4月9日です。 その達した日の属する月の保険料から、 1か月単位で負担を要することから、 4月分介護保険料(5月に実際に支給される給与より控除)からの 負担が生じるわけです。 資格を取得した日(加入うんぬん、ではありません)と、 保険料負担の必要との関係とを、じっくりととらえて下さい。 質問者さんが「加入」だと解釈しているのは、 正しくは「資格を取得した日」のことで、 その日が属する月から、保険料負担の必要性が生じてしまうのです。 そして、その保険料は翌月実支給の給与から控除する、と。 そういうしくみになっているわけです。 当月15日締めの当月25日払い、ということは、 4月に支給される給与は3/16~4/15の勤務に係るもので、 4月がまだ終わっていない段階での給与でもあることから、 ここで控除するのは3月分の保険料です。 当月が終わり、その当月の末日の時点で在職していて初めて、 その月の保険料を負担する必要が生じます。 つまり、4/30の時点で在職している、ということを要しますから、 4月分保険料は、4/30の在職状況が判明しなければ控除不能です。 そのため、給与計算の締め日との関係も勘案し、 たとえば、当月締め翌月払いなどという職場のことも勘案した上で、 N月分の保険料はN+1月に実際に支給する給与から控除する、 というしくみになっています。 このしくみをきちんと理解すれば、疑問は解決するはずです。  

ayutarou92
質問者

お礼

大変詳しくご意見を頂き感謝しております。 よく理解することができました! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>4月分は翌月5月徴収ということで来月の給与から加入ということになるのでしょうか? 少し言葉がおかしいですね。4月10日に40歳になられたのなら、介護保険の加入は4月からになります。そして4月分の社会保険料(介護保険料含む)が5月分の給料から徴収されることになります。

ayutarou92
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 大変よく理解することができました。

関連するQ&A

  • 介護保険料について

    社会保険の事務を担当しています。 今月3月30日で65歳になる従業員がいます。 65歳の誕生日の前日の属する月からそれぞれの市長村で介護保険料を徴収することになると思います。この人だと3月からですよね。 わが社は毎月の保険料については、翌月の給料から天引きしています。 したがって3月分の保険料は2月分となります。 この場合上記の社員(今月3月30日で65歳になる従業員)は介護保険料を3月分の給与から徴収していいのでしょうか。

  • 65歳になる社長の介護保険料・社会保険料について

    お世話になります。 来週、社長が65歳になります。 65歳になると介護保険料を引かないと聞いたことがあります。 会社は給料は20日締めの同月25日支払い。 社会保険料は翌月徴収です。 社会保険料に介護保険料が含まれて今まで天引きされていたのを介護保険料を引いた金額を給料から天引きすればいいのでしょうか? 65歳になると第1号被保険者になると他のサイトに書いてあったのですが、社長は社会保険から外れて国民保険に代わるということなのでしょうか? 翌月徴収なので実際に今度の給与支払い時(5/25)の時は今まで通りの保険料の計算で6/25日支払い時からの変更でいいのでしょうか? 全くわからずどうしたらいいのか分からないので教えてください。 宜しくお願いします。

  • 介護保険第2号被保険者から第1号被保険者にかわるとき・・・

    介護保険のコトについて質問です。 うちの会社に、今月65歳になる人がいます。 その人の健康保険料は、介護保険に該当する被保険者のところの額をひいていたのですが、「社会保険の事務手続き」という冊子によると、65歳になると、第1号被保険者に切り替わり、誕生日の前日の属する月から保険料は徴収しない、とあります。 が、保険料は、前月払いなので、今月徴収するのは、7月分の保険料です。 この場合、来月から徴収しないという考え方であっているのでしょうか? お返事よろしくお願いします。

  • 給与奉行の介護保険料更新

    ただいま、給与奉行を勉強しているものです。 給与奉行で介護保険料更新をしようとして疑問に思ったのですが、 なぜ更新基準日がその支給月の末日なのでしょうか? 第2号は40歳となる前日の属する日ですよね? 1/1だと12月分より徴収、1/20だと1月分より徴収だと思うのですが、 社会保険は翌月より請求となると更新基準日で更新してしまうと多く 支払うことになってしまうのでは? (1/20誕生日の人は1月分より徴収なので2月から介護保険が差し引かれるという考え方です。) 考え方が間違ってますでしょうか? 混乱しています。ご指摘よろしくお願いいたします。

  • 介護保険が普通徴収になると言われたのですが・・・、

    いつも色々教えていただき、お世話になっております。 毎月、介護保険料は給与から天引きされていたのですが、 今月(8月)の給与明細に 「8月からの介護保険は普通徴収になります」と書いてありました。 普通徴収とは、天引きされずに個人で納付しなければならないという事なのでしょうか。 また、普通徴収への変更というのは、全国的に(若しくは都道府県単位で)どの会社もそうなるのでしょうか? ちなみに当方は鹿児島県在住です。 他に何の説明もなしに通知されたので、困惑しています。 納付書も届いていませんし、次回の納付日は今月末ですので、もうすぐです。 今月の給与明細には介護保険の欄は空欄になっていましたので、天引きはされていません。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 社会保険料の徴収月について

    皆さんよろしくおねがいします。 当社の給料は20日〆の同月25にち払いです。社会保険の徴収は翌月徴収(給料計算ソフトによると)です。 7/2に入社されたかたは今月分(6/21~7/20日・支払月は7/25です)から社会保険料を天引きするのでしょうか?それとも8/25に支払う給料から天引きするのでしょうか? また、6/26に入社された方も社会保険料を今月分から天引きしてもいいのでしょうか? 社保事務所の方に聞いたのですが説明がよく分からなかったです。 どうか皆さんよろしくお願いします。

  • 介護保険

    3月で40歳になります。 会社の保険は、翌月払いですが、何月の給与から保険料が引かれるようになりますか?

  • 介護保険料徴収について

    協会けんぽの加入者が40歳になりますと介護保険料徴収の対象になると思いますが、40歳になったという届出を社会保険事務所に届け出る必要があるのでしょうか。  また、65歳以降は介護保険料を給与天引きしないでいいと思いますが、65歳になったという届出を行う必要があるのでしょうか。

  • 海外赴任時の介護保険手続きについて

    お世話になります。 海外赴任時の社会保険手続きについてなのですが、特に介護保険の手続きについてです。 40歳を過ぎており、介護保険の徴収がされている状況で、会社から海外赴任の発令があり1年以上海外にいる予定がある場合。 この場合、国内に住所を有さない対象となるため、市区町村において住民票を除票したのち、「介護保険適用除外等該当届」に「除票」という書類を添付して年金事務所あるいは健康保険組合に提出することは分かりました。 例えば、月末締め25日払いの会社に勤めていて、6月30日に除票したとすると、翌日7月1日に被保険者の資格を喪失することとなると思います。 この場合、介護保険の徴収は翌月となるので、6月分を7月の給与で徴収することとなると思います。 しかし、喪失日が7月1日となっていることによって、7月分を8月の給与で徴収する必要があるのかないのかが分かりません。 また、なぜ徴収するのか・しないのかの理由を説明できません。 知識不足だとは思いますが、徴収するのか・しないのかとその理由を教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 介護保険の天引き開始月について

    9月15日に40歳になり介護保険料支払いの対象者になった場合、介護保険料が給与から天引きされるのは9月給与からですか?それとも10月給与からですか?教えて下さい。宜しくお願いします。ちなみに9月給与の対象期間は8月21日から9月20日までです。