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もと、保険外交員の申告。。

もの保険外交員の申告相談・・・いろいろみてみましたが、どうにもこうにもわかりません。ちなみに、支払い調書の収入は、992167円 源泉は32067円 社会保険料が、101052円となってます。ちなみに経費が28万ほどあります。私の場合、還付じゃなくて納付なのでしょうか??? 他の方にも書いておられましたが、 (1)収入金額は支払い調書の金額なのか?それとも、収支内訳で計算した、経費とうを引いた金額を書くのか?(2)所得金額は(1)をもとに65万をひいていいのか???この、65万を引くのか引かないのかがよくわかりません。。 皆さんも申告の時期でお忙しいとおもいますが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.3

1)保険外交を事業(メインの仕事)としていたら事業所得、副収入であれば、雑所得となります。 収入金額の、事業又は雑その他の欄に、支払調書の金額992,167円を記載します。 2)所得金額は、収入ー経費です。992,167円ー約28万円=約71万円、を記載します。 給与所得ではないため、65万円は引けません。 所得控除が、社会保険料と基礎控除のみである場合、 約71万円ー社会保険料控除101,052円ー基礎控除38万円=課税所得金額・約23万円 23万円×税率10%=所得税額23,000円 23,000円ー定率減税20%・4,600円ー源泉税32,067円=-13,667円、の還付申告となります。(経費の額によって多少の誤差はあります)

tibisuke
質問者

お礼

かなり丁寧に計算までしてもらえて、感謝の気持ちでいっぱいです。実は、これだけ苦労してやっとの思いで、税務署にいってその場で還付じゃなくて納付です!!って言われてしまうのではないかと思い、頭の中はパニックになってました。教えていただいた計算できちんとやってみます。 1万円も返ってくるかもしれない!!ッて思ったらがんばれます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ike0123
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.4

(1)について 収入金額は、支払調書の「支払金額」を記入します。 (2)について 収入金額から65万円差し引いた額を所得金額とすることができる「家内労働者等の必要経費の特例」があります。 この特例を適用する場合は、確定申告書第2表の「特例適用条文等」欄に「措置法27条」及び所得金額の頭部に「特」を○で囲んで記入してください。 下記URL(国税庁HP)の1の(注)に「家内労働者等とは、・・・のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」とあり、(生命)保険外交員もこれに該当するはずです。 詳しくは、税務署にお尋ねください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.HTM
tibisuke
質問者

お礼

最初の収入金額のらんから、わからなくて、もう、3月になったというのに、あせってました。ようやく、先も見えてきました。ありがとうございました

  • just38
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

源泉徴収票はありますか?あるなら雑所得だと思います。 それなら、税務署に行って源泉徴収票を案内の人に見せたらタッチパネルでスグに計算できると思います。 源泉徴収票が無いなら事業所得者として収支内訳表を作成してタッチパネルに。(65万は関係なく、28万を経費に) タッチパネル=機械が計算してくれますが、やり方は教えてくれる人いて、くっついていてくれます。 って、私は素人で、はっきり言って曖昧ですいません。 でも、確実に言えることは、 「税務署の人に聞くのが一番早いですよ」ということ。 税務署に行く時間がないなら、電話でも教えてもらえますよ。

tibisuke
質問者

お礼

源泉徴収票というか、支払い調書と明記されてます。簡単に機械で計算してくれるんですね。収支内訳書は、先日もらってきて、今日作成してました。 これと、支払い調書もってまず、いってみます。ありがとうございました

  • tera2002
  • ベストアンサー率17% (98/561)
回答No.1

もしあなたの昨年の収入がそれだけしかないのだとしたら暫定的に給与所得者のような扱いもしてもらえるとおもいますよ。 すなわち、992167から65万の給与所得者控除をひく方法です。 そうすれば還付されますね。103万以内だから。 本当のやり方は、総収入から(992167)から基礎控除と経費と社会保険料、生命保険料控除などをひきます。 経費と、65万とは一緒にできませんよ。 サラリーマンの必要経費に値するものが65万です。 たいした金額ではないので税務署に確定申告に行っておいたほうが来年度の市県民税の申告などのためにもいいですよ。 もし65万ひいていただけたらご主人の扶養家族の権利もありますのでご主人の確定申告をすれば還付金がでます。

tibisuke
質問者

お礼

他の人の質問をみても、65万という数字のイミが理解できなかったのですが、(かなり恥ずかしい)ようやく、わかってきました。町の申告相談にも行くつもりでしたが、何をどのように聞けばいいかもわからず、どうすればいいのか分からない状態でした。 皆さんの教えをもとに、明日、税務相談会にいってきます。ありがとうございました。

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