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100%子会社の吸収合併について
こんにちは。 弊社では、親会社と100%子会社との合併を行い、事業を親会社で継続し、子会社を消滅させるという事を行います。 これの作業に関して勉強中なのですが、よく分からない部分があるので、教えてください。 上記の場合、完全親子関係にある会社なので、無対価合併が行えると 考えていますが、この理解で正しいですか? また、無対価合併ができた場合に、総会、株式の交付は必要ないと思うのですが、合併に係る他の手続きは、基本的な合併で必要となる作業と同じと考えてよいでしょうか? 教えていただけます様、宜しくお願い致します。
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無対価合併は完全親子関係でなくても認められていますところ(会社法744条1項5号参照)、完全親子関係であれば事実上もスムーズにおこなえることと思います。また、無対価であれば当然に、株式の交付は行われません。 他方、完全親子関係における吸収合併であれば、原則として略式合併を行うことができます。この場合、株主総会決議は不要です(784条1項、796条1項)。その他の手続は通常どおりです。
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