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社会保険の任意継続について

お世話になっております。社会保険についての質問です。 3月20日に前の会社を退職し、独立開業(株式会社)する予定です。 前の会社が社会保険の任意継続手続きをしてくれたのですが、 新しく設立する会社の登記が済み、4月20日くらいには社会保険の 適用事業所の届けを出す予定です。 そうすると、、、(仕組みがイマイチ分かっていませんが) 2月の保険料:前の会社から3月分給与にて天引き 3月の保険料:新会社で処理?もしくは個人で支払い? 4月の保険料:新会社で処理 となるのでしょうか? 3月はコンタクトを買いにいった時に眼科(¥2000くらい) にかかったくらいで他は何事もなく、4月は新会社で処理される のだとすると、今さら任意継続しなくても(資格喪失)いいのでは? と思っています。 3月の眼科代が全額請求されることと、今日から保険加入まで 自己負担のリスクを背負う以外に、何か問題はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1です >任意継続の資格を喪失しても、次の健康保険加入には支障ないのでしょうか?  ・考え的には逆で、下記の場合以外は任意継続は喪失(やめられない)しません   1.任意継続被保険者となった日から2年を経過した場合   2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付期日の翌日:11日に喪失)    (扶養に入るとか、国民健康保険に加入する場合はこの手を使う事になります:保険料を支払わない事により脱退・喪失させる)   3.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得した場合(被保険者資格を取得した日)    (この場合、扶養に入るとか、国民健康保険に加入する等では脱退は出来ない)   4.被保険者が死亡した場合(死亡した日の翌日)   5.長寿医療制度の被保険者等になった場合  ・今回は新会社の健康保険に加入した時点で(加入した日から)、任意継続から新会社の健康保険に変わります   新しい保険証が手元に届きましたら、そのコピーと任意継続の保険証を郵送して、脱退手続きをして、任意継続を喪失する事が出来ます   (手続き等の詳細は任意継続の健康保険の事務局に確認して下さい)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>2月の保険料:前の会社から3月分給与にて天引き  ・その通り >3月の保険料:新会社で処理?もしくは個人で支払い?  ・任意継続で支払  ・国民健康保険に加入で支払  ・未加入で自己負担(この自己負担の金額は診療先の請求額で保険診療の10割とは限らない)  上記のどれかを選択  (会社の健康保険は3/20迄は使用可) >4月の保険料:新会社で処理  ・任意継続をしている場合は、4/10迄に保険料を支払う必要がある   (新会社で4月末日までに健康保険に加入した場合は、支払った保険料は戻ってくる)  ・国民健康保険は保険料はかからない(4月末日までに新会社の健康保険に加入した場合)  ・未加入で自己負担(新会社で健康保険に加入する日の前日迄)  上記のどれかを選択 >3月の眼科代が全額請求されることと  ・3/20迄に診療を受けたのなら保険期間なので問題は無し  ・3/21以降に診療を受けたのなら、後日保険診療の7割分の請求が来ます ・3月は国民年金に加入して、保険料をお支払い下さい  加入しないと、1ヶ月の空白期間が発生します ・2月(厚生年金)・・3月(国民年金)・・4月(新会社の厚生年金)  

hatetsu76
質問者

お礼

なるほど、とてもわかりやすい解説有難うございます。 任意継続の資格を喪失しても、次の健康保険加入には支障ないのでしょうか?

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