- 締切済み
金銭支払いによるトラブルで困っています。
昨年の8月よりA氏の発案によるコンテンツの立ち上げということで ホームページ及びそれにかかるシステムを作成することになり正式に 10月に見積(1600万)をだしA氏合意の上12月より作成にかかりました。 10月の見積合意の金額は1600万強で着手金として400万前納 というとりきめでした。400万は一括ということだったのですが A氏より分割でとのことで11月に3回に分けて入金という形をとったのですが初回の200万は入金があったのですがあとの200万は (実際は、100万2回)はのびのびになっています。さらに延滞の 理由が二転三転するのです。またサーバーの管理料も合わせて入金する ことになっていたのですがそれもなんやかや理由をつけて支払いが滞っています。 それに12月末の段階でその時点でできあがっているところまでであとは キャンセルするという一方的な通知をうけました。 1月にはいり話し合いにより最初の200万の残の内150万で合意しあと 管理料714000円との合計を払っていただくことにはなったのですが その後もまた約束の期日には入金が入らない連絡が取れないということが つづき最近ようやく連絡がとれたと思ったところ A氏より公正証書(金銭消費貸借)を作成しましょという話になったのです。 先方が分割でと言ってはきているのですが(公正証書に明記するとのこと)引き延ばしにあってるようで不安です。また公正証書をまくときの費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?(額面は230万ぐらいですが)それと法的拘束力はあるのでしょうか?公正証書に相手側に保証人をつけることはできるのでしょうか?
- atsu1682
- お礼率66% (2/3)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数5
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- su111
- ベストアンサー率0% (0/0)
金銭に関する公正証書を作成する際、 相手方に保証人を求めることができます。 また、保証人に対しても公正証書の内容によりますが、 強制執行を行うことも可能となります。 なお、公正証書は非常に証拠能力も高く、 執行認諾約款が記載されると 相手方が約束をやぶったとき、 強制執行が可能です。
先方が公正証書にしたいというのでしたら、是非そうすべきです。 万が一の場合の債権保全の確率が高くなります。 ただし、相手に支払能力があった場合の話です。 支払能力が無い相手だと、どうしようもありません。 公正証書に法的拘束力を持たせるには、公正証書の条項として、「債務者は本契約による金銭債務を履行しない時は、直ちに強制執行を受けることを認諾した」と、入れておくと、債務者が弁済しないときは、これが債務名義となって、裁判の確定判決と同じ効力を発生し、差し押さえなどの強制執行をすることが出来ます。 もちろん、債務者に連帯保証人(ただの保証人より保証力があります)を付けさせることは出来ます。 公正証書は公証人役場で作成しますが、公証人に支払う手数料は、1万円前後だと思います。 下記のページを参考にしてください。 http://www.koshonin.gr.jp/frame/qa.htm
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
結局、最初の請負契約が解消になり、着手金総額の残りを準金銭消費貸借契約にして、それを公正証書にする意味と解しました。公正証書中に執行認諾文言(公正証書中で債務者が強制執行に服すること認めた陳述)がありますと、表示された金銭債権について、不履行の場合強制執行は可能です(民事執行法22条5号)。 当然、相手に連帯保証人を付けると、保証人の財産も引当になりますので、有利なことは間違いありません。手数料は下記の通り11,000円になります。 下記の別のところに http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/ininkokinsen.html がありますので、契約書と委任状、印鑑証明書があれば、あなたの方で手続きできます。
お礼
大変ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
関連するQ&A
- 友達との金銭トラブルで困っています。
友達からの借金があり(約2年前に200万円、借用書なし)先月末に残金を一括返済する予定が、予定していた入金が無くなり、返済期日が過ぎてしまってトラブルになっています。 借用書・公正証書の作成をするように言われていますが、更に連帯保証人と両親にも話しをしに来ると言われています。 全面的に僕が悪いのですが、連帯保証人の要求や両親への督促など、受け入れるしかないのでしょうか? 両親は、この問題を知らないですし、鬱で通院しているの状態で、非常に困っています。 何か対応策や知恵があれば、教えて頂けたらと思いますので、宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- クレシットカードの支払いと公正証書
クレジットカードの返済が厳しくなり、カード会社に 相談したところ、長期に支払出来るようにしてくれそうです。 金利は現在18%のところ、6%でというお話です。 支払い可能な金額ですので、お願いしようと思うのですが 公正証書の作成があるようです。まだ内容の詳細は わからないのですが、支払わないと差し押さえというものだと思います。 もし、裁判所での話し合いとなり分割での和解が可能になり 万が一、これが支払えなくなると差し押さえになりますよね? 公正証書を交わすのと変わらないでしょうか? 色々、調べていると公正証書は交わすべきではないとあったので 少し不安になりました。 よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 公正証書の手数料はどちらが払う?
近いうち公正証書を作成することになりましたが、公証人に払う手数料は当事者どちらが負担するべきものでしょう。 内容は、債務弁済契約書です。 自分の会社(債権者)が受注した仕事の支払がなく、発注先(債務者)の社長の合意を得て、今後の分割返済についての契約を公正証書化するものです。 公正証書化はこちら(債権者)が希望してことではありますが、もともと原因を作ったのは債務者なので、先方が負担するべきなような気もしますし。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 借用書に強制執行認諾約款の旨を書きたい
知人に百万円以上のお金を貸しています。 が、一向に返ってこないので公正証書を作成することにしました。 ただしどれだけの金額を貸したかという客観的な証拠(振込領収書など)が十分に残っていない状態です。 (ノートには金額を全額記録しています) そこで法テラスに相談したところ、まず「借用書を作成して相手に借入金額を認めさせる」ことを勧められました。これなら証拠になります。 返済方法についてはすぐには合意に至らない可能性があるため、 とりあえず「両者で話し合った上で決める」と特約事項に書き込むことにしました。 公正証書作成時に正式に返済方法を決定しようと考えています。 ただし公正証書の作成に相手が同意しない可能性も考えられます。 そのため借用書の特約事項にあらかじめ「強制執行認諾付公正証書」の作成についての文言を明記しておきたく考えています。 しかし具体的にはどのような文章を書けばよいのかわかりません。 手元にある借用書の例文には、 「甲と乙は、本書作成後直ちに本件契約各条項の趣旨による強制執行認諾約款付公正証書を作成することを合意する」と書かれています。 ただ「本件契約各条項の趣旨による」というところがよくわかりません。 借用書に強制執行認諾約款公正証書の作成合意について書くにはこの場合、どのような文章が適しておりますでしょうか。 ご教授いただけましたらありがたく存じます。
- 締切済み
- その他(法律)
- 20年前の公正証書は有効?
20年前、私は母親から1千万円を借り、 公正証書をつくりました。 お金はまったく返済できていません。 今、母は90歳となり、亡くなりそうなので 妹達2人と遺産分割について話し合い中です。 均等に3分の1づつ分けると合意しています。 私の取分である3分の1から 公正証書分の1千万円は差し引かれるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 相続
- 公正証書
公正証書上の滞納分(慰謝料・養育費)を弁護士を雇って こちらの言い分は無視され一方的な条件で養育費のみの16年間の分割返済に合意させられました。その分割返済分の公正証書をその弁護士が作るそうですが、合意する前に内容証明書(今後の子供にかかってくる教育費全額、現在の家賃半分負担する事)を当日の朝1番で送付したのですが、有効なのでしょうか? 内容証明書の内容が書かれていなければ 新しく相手方が作った公正証書に同意しなくてもいいのでしょうか? 皆様教えて下さい。
- 締切済み
- その他(社会問題・時事)
- 預貯金のみの財産分与
離婚時の財産分与で、 不動産や借金などはなく、預貯金のみの場合、 公正証書などにはとくに記載しないで、 普通に分割してそれぞれの口座に入金しちゃっていいのでしょうか?? 公正証書などに記載する場合はどのように記載したらいいのですか?? 夫婦分割の割合も夫婦で話し合って適当に決めちゃっていいのでしょうか??
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 教えてください
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 離婚して半年が経ちました。離婚の際、誓約書を作成しました。 この誓約書を公正証書にすると元夫に言われました。 私の合意無しに元夫が勝手に公正証書にする事は可能なのでしょうか…
- 締切済み
- その他(恋愛・人生相談)
お礼
大変ありがとうございました。 参考にさせていただきます。