• ベストアンサー

前妻の子供への遺産

以前こちらでタイトルに関する質問をさせて頂いて、『公正証書』や『遺留分』などの言葉も知り、大変感謝しておりました。 そこで単純な疑問なのですが、もう一点どなたか教えて頂けたらと思います。 もし遺言書など一切何も残してなかった場合、妻である私・私と旦那の子供1人・前妻の子供3人の計5人の内、どの割合で遺産を分ける事になりますか? よろしくお願いいたします。

noname#112682
noname#112682

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「5310matu」さんのご伴侶の推定相続人と法定相続分は、 「5310matu」さん─2分の1 「5310matu」さんと夫の子─8分の1 前妻と夫の子─各8分の1 です。 なお、相続人全員が同意すれば、上記以外の分割も可能です。 (遺言がなければ遺留分はあまり関係ありません)

noname#112682
質問者

お礼

お礼が遅くなり、大変失礼致しました。 とても分かりやすいご回答、ありがとうございました。 いつ何があるかわからないから…なんて旦那と話したのですが、全く知識の無い私達。 教えて頂いた事を踏まえてしっかり話し合いたいと思います。 本当にありがとうございました!

関連するQ&A

  • 公正証書遺言、バツイチ独身子供有り。

    前妻の不倫が原因で離婚しました。前妻との間に子供が2人います。 非難を受けるかもしれませんが子供達に相続をさせたくないと思っています。遺留分があることは知っています。特に資産家ではありませんが。 子供2人のうち1人は前妻と不倫相手との子供かもしれませんが、その子供の為にも戸籍はそのままです。 私の兄弟2人に相続してもらいたいと思っています。 この場合、公正証書遺言を作れば、相続割合や子供達の遺留分はどうなるのでしょうか? 子供達が本来全て相続するのでしたら、遺留分として半分になるのでしょうか? 公正証書遺言を作らないと、私の兄弟が私の子供達を探さないといけないと聞きました。そうならないためにも、公正証書遺言を考えています。 父親としての非難はご遠慮いただき、知識を頂けたらと思います。 どうかよろしくお願い致します。

  • 配偶者と友人の子供への遺産相続について

    自分が死亡した際に独身時代の資産と親からの資産の一部を友人の子供へ渡したいと思います。 結婚後の夫婦共同資産は対象としていません。 公正証書遺言を作成する予定ですが、専門家へ本格的に相談する前に現実的か そうでないかをお教えいただければ・・・と思い質問致しました。 設定としては・・・ 妻:一人っ子(両親他界) 夫:3人兄弟(両親他界・長男・次男に一人ずつ子供有り) 子供:無し 遺産額:3000万円と仮定 妻が死亡した場合、公正証書遺言がなければ全額夫の物になると思うのですが、 親友の子供(小さな頃から面倒を見ており、父親死亡)へ1/4程度贈与税がかかっても 渡せたらと考えています。 質問1)夫への了解は取れると思いますが、夫が全額でない事を不服とした場合には 公正証書遺言があっても友人の子供へ遺産を渡す事はできないでしょうか? 質問2)夫が不服としても遺留分よりは貰える額は多いと思うのですが(遺留分は1/2と認識しています)、夫が法的に全額相続する可能性はありますでしょうか? 質問3)夫が不服申し立てをした場合、友人の子供は全く受け取れず夫と妻側のいとこやその子供に行く可能性はあるのでしょうか? いとこ達とは全く子供の頃から交流がなく、遺産を残す気はありません。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割と遺留分

    公正証書遺言があり、相続人のうち1人(相続人A)が相続割合0%となっている場合、 遺産分割協議書はその他の相続人で作り、実印を押し、仕上げても良いのでしょうか? それとも相続人Aの署名実印も必要でしょうか? 相続人Aは遺言書を見て自分が相続割合0%だと知っています。 遺留分についても知っています。

  • 遺産の相続について

    遺産相続について聞きたいのですが、私は農家の長男で、離婚予定の妻がいます、子供は女の子が一人います。兄弟は弟が一人です。 この場合、私が離婚した場合、子供は非嫡子になると思いますが、私の家は代々すべて の遺産は家を継ぐ者が相続してきました。この場合、私が家を継いでその後再婚して子供もでき死んでしまったら、公正証書の遺言書があろうが、前の妻の子どもには遺留分として遺産はいってしまうのでしょうか?また、それを回避して、すべてを家を継いでいく者に残してやることはできないんでしょうか?

  • 公正証書遺言について

    旦那には前妻がいて子供がいますが公正証書遺言をかけばその子供に連絡はしなくていいと聞きました。あと取分が4分の1になるなど。 前妻との子に極力財産を譲らなくてもよい、財産は妻に(その子供)という内容の遺言の書き方を教えてください。

  • 公正証書遺言

    いつも 同じ様な 質問ですが 宜しくお願いします。 この前の質問の後 遺産分与を、公正証書遺言として のこすようにしました。 行政書士さんとは 電話で話しただけで 来月から 進める予定です 私(妻)一人に遺産相続させる… と 遺言した場合に 遺留分請求がきたら それは、キチンと 分けるつもりではいます。 ただ 誰の許可もいらず 名義変更や 預金の移動ができる事が 希望なんです。 公正証書遺言があれば 「私一人で 全て終わる」と思ってますが 遺留分請求が くるとしたら 私が 手続きをした後 遺留分請求がくる と思っていいですか? 公正証書遺言に 私一人に相続させる…と書いても 印鑑を貰わないと 手続きができなくなる… って事は 起きませんか? 遺言は遺言通り 遺留分請求は また 別のものとして 考えていいでしょうか? 遺産分割協議等は いらないですよね?? 宜しくお願いします。

  • 遺産相続放棄 遺言証書について

    今から約30年ほど前に亡くなった養父母の遺言証書と遺産相続放棄、遺留分放棄に関する相談です。 小生も高齢になって身辺整理を少しずつ行っています。書類関係の整理を行ったところ、遺留分放棄証書はあるのですが。遺言証書がどうしても見つかりません。 記憶がはっきりしないのですが、当時、遺産相続者から遺言証書内容は確認したのですが、 遺産相続放棄した小生にも遺言証書の写しがもらえたのかどうかがはっきりしません。妻は遺言証書の写しを小生のファイルで確認したといっています。 遺言証書がない場合(遺留分放棄証書は保存)、後世に何か問題が起きるのでしょうか。 もし、問題あるとすれば、どうすればよいかご教示お願いします。 小生としては、遺産相続放棄と遺留分放棄をしたのだから後世に問題はないと素人考えをしてます。乱文にてすいません。 今になってこのような相談事、恥ずかしいことですが、よろしくお願いします。

  • 公正証書遺言について

    主人はバツイチ子有りで、前妻との子供は前妻が引き取っています。 できちゃった婚ですが、入籍後に前妻が二股かけていた事が発覚。 どちらの子供か分からないと言うことで、即離婚。 養育費も払っていません。 上記の理由から、主人は万が一の時には私と私との間の子供に遺産を全額渡したいと考えているようです。 公正証書遺言が無かった場合は、必ず前妻の子供に連絡しなければいけないのでしょうか? また、公正証書遺言では相続させる通帳の指定など細かいシバリがあると聞いたのですが、公正証書遺言を作成後に子供が増えた場合や、新たに通帳を作った場合など、また最初から公正証書遺言を作り直さないといけないのでしょうか??

  • 前妻との子供についての財産分与などの書類

    閲覧ありがとうございます。 前妻との子供とはこの先一切関係を持たない、連絡も、財産分与についても一切関係を持たない(または私にすべて任せる)という内容の書類が欲しいです。 話しは少し長くなりますが 私の婚約者はバツイチで前妻との間に子供が2人います。 ですがこの先結婚して幸せな夫婦生活を送るにおいて、ハッキシ言って前妻との子供が邪魔です。 いないものにしたいです。 二人だけで新しく生活を始めたいのに、何かしら関わってくるような気がして不安で彼のことは好きですが婚約を破棄したいとまで考えます。 もし彼が大きな病気をしたときに連絡が行ったり、親戚などの関係で出会う、親(祖父祖父母)などの葬祭の際や、その前妻との子供が危篤や死んだ場合の連絡、なにかあった時の最後の手段的な連絡、 前妻との子供がこの先大きくなって逢いたいと言って来たり、一番は彼がなくなった時にまで財産分与で名前が挙がるなど耐えられません。全てあって欲しくないです。 この先、生まれてくる子供には彼に前妻がいて子供がいるというのも知られたくないです。 私たちにとっては初めての子供のはずなのに3人目とカウントされるのがすごく嫌です。 前妻との子供と兄妹になってしまうというのも許せません。 夫婦生活に別れた前の妻との間の人間が入ってくるのはとても嫌です。 それによっていつも私は不安でならなければならないかと思うとつらいです。 彼はそこまでお前が言うなら弁護士に書類を作ってもらうと言ってくれましたが、その弁護士が書類を作ってきたら見てあげるから文書を作ってきてとなったのですが、どう書いたら完璧なのかわかりません(文章的にも・・・) 遺留分などがあることも知ってますがそれは公正証書遺言などでどうにかすることは出来るのでしょうか? 私が彼とこの先前妻との子供に心痛することなく、彼とその子供とこの先、新しい二人の生活が出来る書類を作って頂きたい・・・ 法の目をかいくぐれないようなきちんとした文書が欲しいです。 お時間とらせますがどなたか知識をお持ちの方お願いします。

  • 公正証書で書いた遺言書を子供に知られたくない。

    ねこを3匹飼っています。 いろいろと事情があり、子供に財産を残したくありません。 私の意志としては、残されたねこ事が気がかりなので、 引き取って下さる方に財産をもらっていただこうと思っています。 但し子供には遺留分の権利がありますので、その遺留分を引いた残りの分を、 ねこを引き取っていただく方にと思っています。 (その場所はほぼ決まっています) でもそれを遺言書に書くことを子供に言うと、 問題が起こるのは目に見えています。 公正証書でないと、破って捨ててしまう危険性があります。 なので遺言書は当然公正証書で、と思っているのですが、 その公正証書を家に保管しておくのが不安です。 質問は、「もし私が亡くなったあと、公正証書通り執行してもらうためには、 私はどういったことをすればいいか」を教えていただきたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう