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土地の瑕疵に対する購入時の予防線は?

現在団地内のある土地を購入しようかと思っているのですが、その団地の造成時に関する悪い噂を聞き、自分なりに調べた所、 その団地自体は現在は一見、山を削って造られたかのような形状をしていますが(なだらかな山型)、実は以前は山に囲まれた田や畑がある谷で、造成によりなだらかな山型に埋め立てられたらしいのですが、実はその広大な埋め立て作業時に膨大な産業廃棄物が捨てられたらしいのです。いわゆる解体廃材らしいのですが・・・・ でもすでに土地区画整理組合は解散し、委託造成を請け負った大手ゼネコンは廃材は取り除いたとの報告を市にしているらしいのです。 しかし地元の人によると廃材を多量に含めて埋め立ててたらしいのです。 今後、この土地を購入して地盤沈下などなにか問題があった時の対策として、契約時にしておくことはありますか? 購入をやめればいい話なのですが、すでに内金しており、内金が戻ってくるのは住宅ローン融資が降りなかった時だけで、証拠の無い産廃話では内金は戻ってこなそうなんです。 詳しい方、よろしくお願いします。

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  • 0621p
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回答No.1

一般的には、「売主は土地の瑕疵担保責任を負わない」という契約にするか、瑕疵担保責任を負う期間を定めたりする事が一般的には多いですが、そういう条項を入れないようにする事でしょう。そのような条項がなければ民法的には事実を知った時から1年以内なら売主に損害賠償を請求する事ができますので。しかし売主が「瑕疵担保責任なし」で応じるかどうかは微妙ですね。 ところで、内金は払ったが契約はまだなのですか?それがちょと???ですが、「まだ契約したないのだから内金は返せ」という交渉をしてみてはどうですか?

aosawagani
質問者

お礼

>>まだ契約したないのだから内金は返せ」という交渉をしてみてはどうですか? 何の為の内金かと言うと、その土地が大きい土地で分筆して売ってもらう事になっているんです。そして売主が高齢者で意思表示が出来ないので息子さんが後継人手続きをして売ってもらう事になっていたので(現在は売主の高齢者はお亡くなりになり、後継人手続きは行わないで相続に移行しました)・・・・ やはり、向こうとしても買うと言われて分筆したのにいらないと言われたら困るので、違約金代わりに内金を入れてくれと言ったのだと思います。もちろん契約すれば内金は契約代金に含まれます。 このような状況では契約しなかった場合内金は帰ってこないですよね?

その他の回答 (1)

  • Ja97KG
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回答No.2

土地の形状に関しては昔の地図を探して確認する方法がありますが 産廃に関しては調べる方法はありません ボーリンク調査でもしないとね 後で地盤沈下等で苦情いっても売主たる組合が解散していたら 請求先はありません 内金チャラにして諦めるのも一案 そのようなうわさの土地を内金入れたのも間違いです

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