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違約金

中古車購入契約をしてしまったのですが、キャンセルしたくて質問があります。 契約書をよく読むと特記項目にこう書かれてました。   印刷部分にお客様の都合によるキャンセルは違約金として10万円を頂きます。手書きでキャンセル不可とかかれています。 これは10万円払えばキャンセルできるという意味でしょうか? 10万円払ってもキャンセルできないという意味でしょうか? すいません素人で。 回答宜しくお願いします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.5

追記して居る場合、それも契約書としては有効になります。(契約後に追記したのでなければ。) キャンセル不可となっていますので、お金で解決できるとは思いますが、そのキャンセルに掛かる費用は、10万円から上での話し合いになりますね。 クーリングオフを勘違いしている人が居ますが、 クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘に関してのみ適応される物です。 具体的には、買う気も無かったのに、訪問や電話勧誘され、その場に流されて購入してしまったと言う時にキャンセル出来る法律です。 お店に出向いた(買う気があるからお店に出向いた)、店の人を呼んだ(買う気があるから呼んだ)場合、買う気も無いのにその場で流されたことにはなりませんので、クーリングオフの対象外になります。 また、注文品で生産を開始した場合などもクーリングオフの対象外になります。 つまり、車の営業がフラット自宅に現れて、その場で注文書に判子を押してしまい、生産ラインに入っていない状態であればクーリングオフが可能になりますがそれ以外は対象外になります。 中古車屋が、訪問販売でやって来て、その場で契約した若しくは、電話勧誘が来てその場で契約したのでなければ適用されないのです。 もちろん、電話勧誘でも、「じゃぁ来て車を見せて。」と言ったら、それで対象外になります。 一般的に中古車屋はそういう営業をしませんので、クーリングオフの対象にはならないのです。 キャンセル料に関しては、その契約書を見て署名していれば、100万円であっても効力を発揮します。 10円だ1000万円だは、記載している内容があくまで正しい物であって、「自分のお小遣いから見て高い!」は通用しません。 今後は注意して契約されてください。

noname#117114
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 勉強になりました。 車を女の人が一人で決めるのって怖いですね。 相手はプロですから、あきらめたほうがよさそうです・・・。

その他の回答 (5)

回答No.6

恐らく、次に入ってくる車が決まっていて、キャンセル不可と追記したのだと推測できます。つまり、キャンセルはかなり難しい。 で、キャンセル料は、ちと高いようです。が、交渉がうまくいかなかった場合、裁判所に申し出るにしても時間がかかりあまりメリットがありません。 お店に、キャンセルしたい旨を伝え、可能かどうか、キャンセル料を安くできないか相談してみて、ダメだったら、買い取ってくれるお店を紹介してもらえないかと相談すると良いと思います。 コツは「お願い」するのではなく、あくまでも「困っているから相談に乗って下さい」という姿勢を相手に示すこと。

noname#117114
質問者

お礼

一度お店に相談してみますが、きっと無理ですね。知識のない女一人が言っ たとこでうまくかわされて泣き寝入りになりそうで悔しいですが・・・。 でもこんな悪徳業者の次の被害者がでないようにがんばります!

  • kossynaho
  • ベストアンサー率23% (104/445)
回答No.4

キャンセルは出来ますよ。 ただ10万円は高いですよね。 契約書にそう書いてあっても話し合いの余地はあると思います。 登録をしてないんだったらキャンセル料の減額を申し出たらいかがですか? ちなみに自分の意思で購入するクーリングオフは車には適応されません。

noname#117114
質問者

お礼

話し合いの自信がありません・・・。 相手はプロだし10万円で済めのならキャンセルをと思ってますが・・・。 アドバイスありがとうございます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

クーリングオフとは、契約を解除する権利です。 一度結んだ契約をあなたの都合で「やっぱりやめます」とは、普通言えません。 しかし、この原則を貫くと、あなた(消費者)にとって非常に酷であると言わざるを得ない場面が発生します。 そこで法律は、民法よりも優先する特別法でクーリングオフという権利を規定したのです。 全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。スーパー・百貨店などに出向いて商品を買ったり、雑誌やインターネットなどの広告を見て自ら申し込んで商品を買った場合など、消費者を保護する必要がないと思われる場合には、クーリングオフできません。   訪問販売 店舗外取引(喫茶店・レストラン等) キャッチセールス 電話勧誘販売 連鎖販売取引(マルチ商法) 預託取引(現物まがい商法) 海外先物取引 ゴルフ会員権契約 投資顧問契約 などが対象です。 車はもちろん 実は通信販売などもクーリングオフの対象にはなりません。 ですので違約金は必要です。 実際にキャンセル出来るかどうかは お店さん次第と思います。

noname#117114
質問者

お礼

ありがとうございます。 車の契約はむずかしいですね。 10万円払うかちょっと高い勉強代を払って車を買ったと思うか。 車事体が買った後でも満足でき調子もよく走れれば高い授業料だったと思えるかもしれません。 よく考えてみます。

  • mananyann
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.2

個人売買で無い限りは、クーリングオフの期間は適用されるはずですが・・・。クーリングオフならば無償で契約解除できます。 もし、その期間を過ぎてしまったようであれば、キャンセル扱いになるので書面とおり10万円の違約金を支払うことでキャンセル可能です。 そもそも、契約をしただけですよね? 品物は手元にありますか? 契約時にキャンセルやクーリングオフの説明はありましたか? クーリングオフ期間(7日間)以内だった場合、店舗にクーリングオフしたい旨を伝えてみてください。 その期間内に関わらず、キャンセル料の請求をされた場合は、消費者センターで聞いてみるといいと思いますよ。 もしかしたら、10万円払わずにキャンセルできる可能性もあります。

noname#117114
質問者

お礼

まだ契約だけですが・・・。 契約の時に断る勇気がなくつい、決めてしまった自分の弱さが嫌になります。 今後ははっきりNOと言える大人になりたいです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

10万円でキャンセルできます。手書き部分が気にはなりますが・・・契約先に聞かなければ本当の意味はわかりません。

noname#117114
質問者

お礼

一度聞いてみます! ありがとうございました。

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