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違約金の妥当な値段は

先日、インターネットで中古のプリアンプの格安物件(11万くらい)をみつけて、購入したい旨を電話したのですが、店員の対応が人を バカにしたような感じで不愉快に思い、後日、いくら格安物件でも、そのような店で買うのがいやになりキャンセルしたいと電話したら 違約金を1割払えといわれまして、さすがに高いので5千円に値切って支払ったのですが、この場合値段的にどうでしょうか。自己都合のキャンセルなのでこちらに非はありますが、購入の意思を告げても、ネットでは売約済みや商品の消去はされてなかったのが気になるところであります。(なんか、私はオーディオショップの店員とのトラブルというか いろいろあって、何度かこちらでご回答をいただいていますが・・・)

みんなの回答

  • unibon
  • ベストアンサー率47% (160/340)
回答No.2

> 自己都合のキャンセルなのでこちらに非はありますが、購入の意思を告げても、ネットでは売約済みや商品の消去はされてなかったのが気になるところであります。 もしも逆に、あなたがキャンセルせずにその店に買いに行ったところ、「お客さん、すみません、手違いで別のかたに売ってしまいました。」と言われた場合、店から違約金1割なり5千円なりをもらえますか? 電話でなんらかの売買に関する話をしたとは思いますが、それは売買契約に相当するものだったのでしょうか? ただたんに、これを買いたいから、今度お店に行くときや入金するときまで取り置きしておいてくださいね、というレベルの話だったのではないですか? お話を伺う限りは、売買契約にまで至っていないような感じがします。 歯医者の予約をして、予約時間に行かなかったら違約金を払いますか?

roatwang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そういえば、以前、別の店ですが、購入の意思をつげていたにもかかわらず、後日お金をもって来店したら、他の人に売られてしまったことがあります。もちろんこちらから違約金なんて請求したりなんかしませんでしたが。

回答No.1

なかなか回答がつかないようですので、取引きの事情についてまでは存じませんが、一言、二言。 まず、「購入の意思を告げても、ネットでは売約済みや商品の消去はされてなかった」というのは、違約金云々とはあまり関係のない話です。売買契約自体は、「売りましょう」「買いましょう」という当事者双方の意思の合致のみで有効に成立し、あとは互いが目的物の引渡し債務と代金支払い債務を負うのみです。 それゆえ、まだ売約済みとされていない商品を見た第三者が購入の意思を示して、先客がいるから売れないと店が返答し、その後になってキャンセルされた場合は、確かに店は売買の機会を奪われたというべきですが、仮にそのような表示がなされていたとしても、潜在的にはその機会を喪失したというべきです(「売約済み」の表示を見た第三者は購入をあきらめる)から、いずれにせよ結論は同じです。 なお、店員の態度が云々、思い返すと胸くそ悪い云々は、少なくとも売買契約の法的効力に関しては何らの意味も持ちません(製品の性状を偽ったり、重要事実を告知しなかったりという場合はともかく)。 違約金の額については何ともいえません。約款がある場合はそれによりますし、ない場合は、債務の不履行に伴い通常生ずべき損害の額が1つの基準にはなるでしょう。それが何円になるのかという、業界の平均値までは分かりかねます。 蛇足ながら、値段が安いに越したことはありませんが、商売は信頼が第一と思います(商売人でないのに偉そうですが)。値段だけ考えてネット通販を漁るより、信頼できる店を見つけた方が得策です。信頼・信用に金を払うともいえますね(それがブランドというものですから)。あまりにトラブルが多いのであれば、あなた自身にも何か問題があるのではありませんか?

roatwang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。詳しいご説明ありがとうございます。この件に関しては私に非があると承知しています。ただ、以前こちらで書いたトラブルに関しては、自分に非はないと思っています。

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