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違約金を支払うことになるのですか?

 新築が3月引き渡しの予定になっていたが、工期の遅れがあり、原因は工事監督の背任行為であることの報告を受けた。  後日、施工会社の社員が謝罪に訪れた。その際、買主は売主に対し、「信頼関係を失い、契約の解除も検討してください。」と伝えた。  責任ある方から再度連絡がほしい」と伝え帰社された。その後、施工会社から電話があり、「契約解除しました。違約金を支払ってください」と一方的に言われた。  この場合、私は、解約に対して最終的な意思表示を書面にてしていないのに、違約金を支払う義務はあるのでしょうか? 契約書の「契約の解除に関する事項」には、書面での通知と表記されています。

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noname#162034
noname#162034
回答No.4

よく読んだら「円満な解決を」と書かれていました。 もう一回、誠意をつくして謝ってみて工事再開をお願いするのも手かも 「悪かった。申し訳ない。あのときは工事が遅れていることに腹をたてて 心にもないことを言ってしまった。許してほしい。」 そういって謝ってみましょう。 謝るのはタダですから。 まだ基礎工事が終わった段階なのですね。木質系プレファブのようですから 損害賠償となると発注済の材料の大半が請求されそうですね。 これが幾らになるのか見当もつきませんね。 ハウスビルダーは「違約金」でなく損害賠償と言っているのではないでしょうか。 違約金とは債務の不履行があった場合に支払う旨を、債務者が債権者に あらかじめ約束した金銭ですが、請負にそのようなものはないですよね。 請負工事の解除における損害賠償とは、既工事部分についての報酬金、未工事部分について は得られたであろう利潤や支出した費用(手配した材料代、手間賃等)をいいます。 このままいくと、土地売買契約は解除にならず、基礎だけが残った土地に、材料とこれまでの 工事費を払って途方にくれる話になりますね。 土地の融資実行は大丈夫なのでしょうか。基礎工事までの工事費と損害賠償金は 銀行が融資してくれるのでしょうか。 あとをうけて工事をしてくれる業者はいるのでしょうか。 融資をうける銀行にも早めに状況を話しておくべきでしょう。 弁護士への相談とあわせて、県もしくは都の不動産業課指導相談係に相談する といいでしょう。 宅建事業者の監督機関ですから、力はあります。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/madoguchi/index.html 適正取引機構でも相談窓口があります。 http://www.retio.or.jp/info/qa5.html 民間連合契約約款 http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/sale/20070618yakkannewold.pdf この書式の契約に従っていれば 建設工事紛争審査会があっせん調停にかかわります。

172893
質問者

お礼

貴重な回答ありがとうございました。 紹介して頂いた県の相談機関に行ってきました。 その場で相手方に電話で指導してくれました。やはり、力ありますね。 「前向きに対応します。」と言っていたそうで、来週、話し合うことになりました。 向こうがすぐにではなく21日以降ならと言ってきたのは気になりますが・・・ また、進展がありましたらご報告します。 有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#162034
noname#162034
回答No.3

もう完全にプロを相手の喧嘩ですね。 このままじゃ負けはみえみえ ネットで相談している場合じゃないです。自体がここまで紛糾すると 私も専門家(一級建築士・宅建主任者)ですが、これ以上細かい アドバイスは責任もってはできません。お許しください。 http://profile.allabout.co.jp/ask/q-120667/ こちらも拝見しました。お困りのようですね。 やはり私の想像通り建築条件付の売り建て住宅ですね。 もうここまでくると感情的な対立ですね。 私なら「契約解除とは言ってない。言ったというなら証拠を見せろ そもそも発注者側からの契約解除は書面による告知だろう。書面も 見ずに生産ラインを止めたのはそちらの勝手だろう」そう主張します。 さらに内容証明郵便で 「当方は契約解除の意思はない。あまりの意味不明は説明に困惑し、 工事遅延に対して納得いく説明をしてもらいたい。説明次第では 契約解除の考えると言った。その後請負者の 側から契約解除を伝えれられ当惑している。そもそも請負工事に請負者側に 契約解除権はない。上記の誤解を解いて○月●日契約の内容に基づき 早急に工事を再開してもらいたい。 以上完成が遅れる場合は損害賠償金を請求する。」 くらい書きますが 相手は、いわゆる「買主都合」の契約解除を主張するでしょうが、質問者 さまにはその都合がないわけで、工期の遅れは一方的に相手の責任で それ以外に、買主が解除する正当な理由が存在しない。 しかし、ここまでくると実際に弁護士をつけないと確実に違約金を ぶんどられますよ。明日にでも弁護士に依頼です。それとも600万くらい 払っても平気ですか?

172893
質問者

お礼

本当にありがとうございます。やはり、専門家さんだったんですね。 夢のマイホームをあきらめ600万払うのは平気ではありません。 地域の人権担当弁護士に相談しまして、まずは誤解を解いたほうがいいとアドバイスもらいましたので、昨日、私の意思を伝えようと思い、社長との面会を電話でお願いしましたが、折り返し電話しますと言われ返答がないです。 明日、また相談してきます。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

もう一度説明させてください。 >その際、買主は売主に対し、「信頼関係を失い、契約の解除も検討してください。」と伝えた。 請負人からの解除は原則としてできません。契約解除を施主が申し入れたという解釈でしょうか。 注文者は、「請負人が仕事を完成しない間は」、「いつでも」契約を解除できます。(民法第641条) ただし、請負人(受注者)の「損害を賠償」する必要があります(民法第641条)。 >その後、施工会社から電話があり、「契約解除しました。違約金を支払ってください」と一方的に言われた。 >この場合、私は、解約に対して最終的な意思表示を書面にてしていないのに、違約金を支払う義務はあるのでしょうか? 要するに、本気で言っているわけではないから、ちょっと待てという話ですよね。 大丈夫です。何度も言うように請負者には契約解除の権利はないですから、契約解除の発言は 撤回できます。 >契約書の「契約の解除に関する事項」には、書面での通知と表記されています。 書面はなくとも契約解除は口頭で成立すると考えられます。 請負者は自分で契約解除できないから、発注者が契約解除を主張した場合、確認の 意味で書面を求める(そういう特約にしている)訳です。 黙っていても書面で契約解除の意思表示を求めてくるでしょう。 工事を止めたままにはできませんから、意思表示を明確にしてくれと言います。 契約解除によって違約金、あるいは損害賠償が発生するのはご理解いただけると 思います。 だったら書面を出さないから違約金の支払い義務がないという話は瑣末な 話です。契約解除するかしないかはっきり意思表示すればいいだけの話。

172893
質問者

お礼

丁寧なご回答いただきましてありがとうございました。 なかなかいい回答が得られない中で、適切なアドバイス重ねてありがとうございました。「契約の解除については、当日撤回をもとめましたが、民法上「一度成立したものは撤回できない」と受け入れてもらえませんでした。自分としては、円満な解決を望んでおりますが、よきアドバイスを!

noname#162034
noname#162034
回答No.1

>新築が3月引き渡しの予定になっていたが、工期の遅れがあり、原因は工事監督の背任行為であることの報告を受けた。 これに対する要求は「損害金」の支払いであって、「契約解除」ではありません。 請負契約に対して、請負者は仕様書・図面・契約書(工期・価格)通りのものを納める責任を負っています。 一方、代価を支払う債務が発注者にあります。 ここで、契約解除(すなわち、建物を受けとらない、代金を支払わない)を主張すればおのずと債務不履行に対する 違約金を請求されます。 「信頼関係を失い、契約の解除も検討してください。」と伝えた。これは、「お金は払わんぞ」くらいのつもりで言っても 契約を白紙撤回する意思表示ととられても仕方ありません。 >施工会社から電話があり、「契約解除しました。違約金を支払ってください」と一方的に言われた。 言われても仕方ないですよね。 最初に過剰な要求をしたのは買主です。 奥様がちょっと飲み会で遅くなって友達の家に泊まったら、離婚だと大騒ぎしているようなものです。 奥様も怒って慰謝料請求しはじめる。 >この場合、私は、解約に対して最終的な意思表示を書面にてしていないのに、違約金を支払う義務はあるのでしょうか? 言葉であれ、言ったことに責任を負う必要はあります。 離婚をするのに離婚届が必要なように、解約に関して書面がないと「言った言わない」の話になります。契約書で 特約がある以上書面がない限り「有効ではあるが取り消されても文句は言えない」ものです。 >契約書の「契約の解除に関する事項」には、書面での通知と表記されています。 相手が書面をもってきたら、質問者さまはサインするのですか? これは、こうやって納めるべきです。 「契約の解除は私のはやとちりでした。撤回します。私は工期の遅延についての損害金を求めます。今の家賃3ヶ月分  子供の入学に伴う費用・・・・合計○○円。契約書の損害金の規定に従って請求します。」 といいながら書面で書類を渡す。 正直、この業界あまりガラがよくない会社もあります。喧嘩を売って相手も熱くなっている感じですね。 こちらはこのまま建売で売ってもかまわない。違約金だけ大もうけだ。えへえへ。

172893
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。

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