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新車契約、違約金について。

先日弟が新車を購入しようとAとBで悩んだ結果 Aで購入することに決定し契約をしました。 A社と契約をしたその日、 弟の持っているB社の書類をみたらローン申込の紙などが 出てくるので『おかしいな?』と思い よくみてみたら注文書の控えと申込金を支払った領収書が出てきました。 弟に問いただすと弟は契約をしたつもりではなく 車の取り置きのためのお金などだとおもったようです。 (どうしたら注文書が取り置きになるんだ、とあきれてましたが キャンセルしに伺ったときに仮押さえというような表現を使っていたので 勘違いするかもしれないな・・・と私は思いました。) 注文書の裏に契約事項が記載されており、そこには 新車の契約の成立時期は現金の場合申込金の入金を受けた日 ローンの場合ローン申し込みが受理された日となっていたので まだ契約事態は完全にむすばれていないと思い、キャンセルをしに伺ったところ。 『新車の枠としてひとつ取ってしまってるので、違約金を支払う場合がある』 と言われました。(払えではなく、場合があるとしかいいませんでした) こちらに非があるのはわかっていますが、これは支払うべきなのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.8

 質問者の方にひいきしたい気持ちはわかりますが、皆様の回答が良く分かりません。そもそも車の契約時に取り置きなど存在するのでしょうか?購入希望されたお客様が契約書を前に金銭を支払えば、それは契約であり、それで成り立つ物です、これを違うと言うならディーラーは何をもって契約成立とするのでしょうか。知らなかったでは通じないのが世の中です、今回はディーラーの言うとおりして、それは認めて出来うる限り、まけて貰うのが筋と思います。

回答No.7

過去に何度も同様の質問に回答しているのに検索されてませんね。 No.6の方のおっしゃる通りキャンセル可能です。 全くその通りで契約書を使っている新車ディーラーはないはずです。 No.4のかた本当に専門家なのでしょうか? 契約の成立・不成立は新人営業のテキストにふつうに書かれていることですよ。 申込金と手付金は違います。申込金は契約がキャンセルの場合返却されるもの、手付金は契約が成立した上で支払うものです。 契約と道義上の責任を履き違えてはいけません。 B社の営業の方の立場はわかりますが、自社の注文書の約款を理解していないようなあいまいな回答をするようでは今後保障修理でも同様な対応となりそうなので、はっきりと断りましょう。

  • nami250
  • ベストアンサー率33% (17/51)
回答No.6

今回、サインしているのは注文書のはずです。 契約書ではないはずです。 車の場合の契約の成立は登録のタイミングと定められているので (特殊な架装がある場合はその着手時・・・通常は関係なし) 登録までは双方ともにキャンセル可能です。 メーカーに発注したからキャンセルできません とかいうセリフはよくあるが、法的にはナンセンスです。 ただ、その場合、ディーラーが被った損害(キャンセル料では無 いですよ)は弁償する必要がありますが、一般的には、車の契約 の定義は消費者有利になっていますから、相手の損害が認められ る事は、少ないです。 これらの事は、注文書の裏か別紙に細かい字で書いてます。熟読 することをお勧めします。 ps.最終的には、払う必要はありません(注文書の内容とおり)が、 道義的には皆さんの回答とおりだと思います。下手に出ながら、お願 いする立場で交渉する方が、スムーズに進むと思いますよ。

nekokokoa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、損害賠償みたいなものですかね?>< 一応下手に出ながらお話させて頂いてはいたのですが 平行線になってしまったもので; 『うちで車を買う気はなかったんですか?』とも言われました。 いくつかの車屋さんを見比べて選ぶのは普通じゃないのかな? と思いましたが^^: どうもありがとうござぃました><

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.5

この文章を読んでいる限り 申込金=手付金であって 申込金を払った時点で契約成立 仮に違約金支払いとなった場合 最大で申込金になるかなと思います

nekokokoa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約事項に申込金(手付ではありません)と記載されて いるので、手付金ではないようです>< 契約成立後に売買の一部となるようなのですが 申込金も高い金額ではないので、こちらとしては 申込金ですむのならそれが一番なんですが><;

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

:契約書を交わしている :申込金を払っている :ローンを申し込んでいる となると 原則 キャンセルにかかる費用が必要です。 車は全て完全受注生産なので 生産発注オペレート済みならば 変更も取り消しも出来無いシステムです。 ですから お客様がキャンセルしても 車はメーカーからディーラーへ納品されます。 これはもうどうにもなりません。 車は来てしまいます。 変な色だったり 訳わかんないオプションがあると とうてい売れませんので 結局キャンセルできなかったりします。 人気車種で よく売れるグレードで 人気の色で 変なオプションが無くて 定番の装備だったら 他で売れるので ディーラーさんが他のお客様へ がんばって売り込んでくれるでしょう。 結果売れれば 違約金は まけてくれると思います。

nekokokoa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の書いた文章が読みにくくて申し訳ないのですが ローンは申し込んではいません; なので、注文書の裏に書いてある契約事項を読んだ限り 契約の成立時期は『ローン申し込みが受理された日』 =まだ契約は成立してない となると思ったのです。 申込金も契約後に申込金として扱われるというような事も書いてありました; 限定品なので、なかなか売れることはないかもしれませんね>< そうなるとやっぱりお支払いするしかないのかなぁと思います。 どうもありがとうございました><

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

今はベーシックが出来た車が用意されていて注文を受けると生産ラインに注文車(カタログ通り)のセッティングをするのです このセッティングをしてしまうとラインの段取りをすべて解除しなければならないのでその場合は「違約金」が発生するということです 仮押さえとはこのラインをあなたの車のために空けておくということです いわば予約のようなものです 払うべきですね

nekokokoa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、予約としてひとつあけておいたものを 相手もキャンセルするので『違約金』が必要になるわけですか・・・・ 納車日とか決めていなくても、車を押さえてしまうものなのですね・・・ どうもありがとうございました><

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.2

弟さんの年齢によりますね。 未成年だったら契約その物を反故にできますが 全額支払じゃないみたいですから違約金の金額で考えましょ 1万円ぐらいだったら払ったほーが早いですから

nekokokoa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お恥ずかしい話ですが、未成年ではありません。 私も違約金の金額によっては払ってしまったほうが早いとは 思うのですが、両親が 『聴いてしまったら、払わなくてはいけなくなるのでは?』 と思い、聴かなかったようです・・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

クーリングオフの適用はありません。支払うべきと考えます。

nekokokoa
質問者

お礼

回答ありがとうございます>< クーリングオフの適用がないのは知っています; 契約の成立が完全に行われていない場合でも、違約金が発生するのかが 気になったもので・・・

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