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半分名義について

今度、今住んでいる持ち家を新築にして、二世帯住宅にしようと考えているのですが、 不安な事が一つあります。私の父が株式会社の借金の保証人をしてしまっていて、その額が5千万近くあるのです。この不景気の中、会社は倒産の危機に迫っています。 こんな中新築にしようと思っている我が家では倒産した時に家を持っていかれたら・・…と不安です。今、土地は父と母との半分名義にしていて、これから建てる家は私と私の亭主の半分名義にしようと思っています。 父だけの名義ではないので大丈夫だよと母は言うのですが、もし会社が倒産してしまったら…と不安です。家を建て替えても大丈夫でしょうか???

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>父だけの名義ではないので大丈夫だよ 大丈夫ではありません。 父の持分が2分の1なら2分の1の持分権だけを差し押さえられることはあり得ます。 その場合、2分の1を競売で買い受けた者は、母の持分を買うか母に売るかします。 決裂すれば今度は2分の2が競売されます。その2度目の競売で買い受けた者は、建物収去の請求ができ、取り壊しの運命にあります。 先の先までよくお考え下さい。

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 あなた方家族の意思では売却を望まないにも関わらず,土地や建物を処分されるケースは次の3つが通常考えられます。 1 担保権の実行といって,いちばん多いのは抵当権や根抵当権を当該不動産に設定している場合に抵当権者が競売手続をとるもの 2 強制競売といって判決など裁判の結果に基づく債務名義というものの効力で債権者が競売手続をとるもの 3 破産手続の中で通常,破産管財人が売却を行うもの  1の抵当権等は不動産の持分(=名義人の比率割合)に設定されているか,物件全体に設定されているかで結論が変わってくることが多いといえます。  仮に土地全体に抵当権等が設定されていれば,土地だけ売却の対象となりますが,抵当権設定後の新築ということになれば,土地を競売で買った者から「建物を壊すか移築して更地にしろ」といわれます。  土地・建物全部に設定していれば,持分は関係なく全部もっていかれます。  土地の持分だけの場合は次の2のケースとほぼ同じです。  当然のことですが,抵当権の設定後に名義を変更しても持分だけの設定に変わるのではありません。  2の場合は特定の人に対してしかできないことから,父名義の持分だけがターゲットにされます。持分だけを競売で購入しようとすることはかなり希なので,お母様の見解のとおりになる可能性が高いといえます。  3の場合も2とほぼ同じですが,売却できなければ破産手続が進まなくなるという別の問題が生じます。  具体的に上記のどのケースにあたりそうかは,土地の登記簿謄本を取ってみて,司法書士か弁護士に尋ねたほうが良いかもしれません。

  • carakawa
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.1

株主ではなくて、保証人なんですか?保証人は、他に保証人を立てない限り抜けられません。でも、既に倒産の危機にある会社の保証人なんて、他に誰もなってくれないと思います。 お父さんが保証人になった時点で、お父さんの財産(今住んでいる家や土地など)は、間違いなく抵当に入っていると思います。抵当に入っている財産は、名義変更すれば、負債も含めてあなた達ご夫婦の財産になります。ですから、お父さんが5000万を払いきらない限り、家屋を取られてしまう可能性はあります。 仮にお父さんが自己破産したら、保証人は免れられますが、債務整理で家屋も整理対象に入ってしまうでしょう。 保証人の契約状況がどうなっているのか、きちんと調べた方がいいです。とにかく弁護士さんに相談すべきです。

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