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自宅の処分に関して世帯主の存否による相続税の違いは?

name9999の回答

  • name9999
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回答No.4

父上がご存命なのですから、土地を処分するのは父上ですね。そして新しい家を父上が購入する、と。 それを父上が亡くなってから、相続する・・・というのが一番ベストでしょう。 どちらにしても相続時には控除額を越えないため、税金はかからない程度だと思います。 ただ、上記の方法が一番「手間がかからない」でしょう。

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質問者

お礼

ご回答有難うございました。m(_ _)m やはり、オーソドックスに父が存命中に転居の行動を起こし、 父が亡くなってから最終的に相続するのが 手間がかからないという事ですね…。

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