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自宅の処分に関して世帯主の存否による相続税の違いは?

私の家族は両親と姉と私の4人家族で、近い将来、父の戸建の持ち家を処分して 小さなマンションへ引越しを考えているのですが… 父が存命中に家を処分し引越しをして、その後、子が相続するのと、 父が亡くなってから家の処分と相続をするのとでは、 税金のかかり方や段取り・手間などは違うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>存命中に家を処分し引越しをして、その後、子が相続するのと… 処分した代金と新しく買ったマンションを、子がもらうということですか。 ともかく、生きているうちにもらうのは「相続」ではなく『贈与』です。 >税金のかかり方や段取り・手間などは… 贈与税は、あらゆる税の中でもっとも税率が高いものとして有名です。 基礎控除は 110万円しかなく、税率は最低でも200万まで 10%、最高は500万超から 50%にもなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm その一方、相続税の基礎控除は、相続人が 2人なら 7,000万、母を含めて 3人なら 8,000万円あります。 税率は 1,000万でも 10%、50%になるのは 3億円超です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 今すぐや金がほしいなら、「相続時精算課税」制度を利用して現時点では贈与税を払わないで済ますこともできますが、親子双方の年齢などに制限があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

補足

ご回答有難うございました。 確かに私の文面で相続と贈与との区別をしてませんでしたね…。(^ ^ゞ 少し込み入った事を申し上げますと… 私の姉が倒れて障害者になってしまったので、間取りが悪く不便な場所にある自宅(土地評価額約5000万)を 父が存命中に処分して、小さくても便利の良い地域にある中古物件(2000万まで)に住み替えて、父が亡くなったら相続するという仮定でした。 もしくは、その住み替えを父が亡くなってから行うと段取りや税金がどのように変わってくるのかな? と思った次第でした。 仰るとおり贈与税となると高くつくのですね。(☆o☆) 相続税も闇雲に「50%持っていかれる!」というイメージがありましたが、私の場合は当てはまらない感じですね。(^_^;) 両親は78歳で私も40代ですが、突然の姉の障害で経済的には余裕が無くなってしまったので、正直すぐにでも現金化もしたいのもあります。 「相続時精算課税」を適応するのと通常の相続税とでは、税率は同じなのでしょうか? また、デメリットというのはどういった事が考えられるのでしょうか? リンクの内容も拝見しましたが、もし、端的にご意見を伺えたら幸いです。 m(_ _)m

その他の回答 (4)

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.5

>生命保険の非課税限度枠と言うのは、 >私の場合は姉と私とで合計1000万という事なのでしょうか? (゜ -゜ )? 500万円X法定相続人の数なので、お父様が亡くなった時点でお母様が存命なら、1500万円まで非課税です。例えば2000万円の生命保険なら500万円が相続税の課税対象になります。 つまり、マンションやその他の財産を計算するときに、生命保険の分は2000万円ではなく500万円として計算するということです。それらの合計が8000万円を超えれば相続税が課税される仕組みです。 相続対策として生命保険を使うというのは、例えば不動産など実際に分割して相続するのが難しいものがあったとき、マンションは妻が相続し、子どもにはそれぞれ保険金を遺すといった時によく使われます。 あと相続税が発生する場合は、納税のための現金を保険金で用意しておくとか。 ただお父様が78歳ですと、新たな保険加入は難しいかもしれません。

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質問者

お礼

ご回答有難うございました。m(_ _)m うっかり母の事が抜けていました。3人で1500円ですね。(;^_^A また、父が78歳というのも高齢ですね。 予備知識の無い私にとって皆様のご意見は大変参考になりました。 この事を踏まえて司法書士事務所へも伺ってみようかと思います。 有難うございました。m(__)m

  • name9999
  • ベストアンサー率22% (106/468)
回答No.4

父上がご存命なのですから、土地を処分するのは父上ですね。そして新しい家を父上が購入する、と。 それを父上が亡くなってから、相続する・・・というのが一番ベストでしょう。 どちらにしても相続時には控除額を越えないため、税金はかからない程度だと思います。 ただ、上記の方法が一番「手間がかからない」でしょう。

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質問者

お礼

ご回答有難うございました。m(_ _)m やはり、オーソドックスに父が存命中に転居の行動を起こし、 父が亡くなってから最終的に相続するのが 手間がかからないという事ですね…。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>「相続時精算課税」を適応するのと通常の相続税とでは、税率は同じ… 実質は現時点での贈与だが、税金の計算は亡くなったときに相続扱いでよいということです。 亡くなった時点で、ふつうに相続税の計算をします。 そのときに基礎控除以下であれば、税額は発生しません。 >デメリットというのはどういった事が考えられるのでしょうか… 相続人が複数いる場合は、 「あなただけ先にもらって・・・。」 と言われかねません。 ほかには特にありません。

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質問者

お礼

再度ご回答有難うございました。 大変参考になりました。(^_^) ご意見を参考に今後を考えていきたいと思います。 有難うございました。m(_ _)m

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.2

相続税についてはNo.1の方の書いたとおり相続人3人なら8000万円の控除があります。実際に相続税が課税されるのはかなり資産をお持ちの方だけなので、もし心配なら家以外のことも含めて税理士に相談してみてください。 で、問題は住む家(マンション)とは別に戸建てを持っている場合の維持費です。 固定資産税、都市計画税などは、マンションとは別に戸建てのほうにもかかってきます。人の住まない家というのは放っておくと痛みが激しくなってくるので、頻繁に訪れて換気や掃除などもする必要があります。となると、水道、電気くらいは継続しておかないと・・・。それらの費用や手間も無視できないでしょう。人に貸せるならそれも選択肢に入るかもしれませんが。 また、亡くなってから処分しようと思うと、登記の移転などの費用もかかってきます。 なので、家を貸して高収益が期待できるなどの事情がなければ、処分して現金化しておくことをお勧めします。 相続の対策には生命保険などを上手に使うといいでしょう。例えば、家を処分して得た現金で短期払い終身保険を契約し、それぞれ遺したい割合に分割して受取人を指定するとか。銀行預金の場合、亡くなった方の口座からお金を受け取るのは手続きが面倒な上、相続税に関して言えば、生命保険なら500万円X法定相続人の非課税限度枠が使えます。

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質問者

お礼

ご回答有難うございました。m(_ _)m 相続の対策として終身保険を使って受取人の指定をするという方法があったのですね。(☆o☆) ところで生命保険の非課税限度枠と言うのは、私の場合は姉と私とで合計1000万という事なのでしょうか? (゜ -゜ )?

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