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販促目的の商標使用に関して

販売促進を目的に看板や印刷物に「当店では○○チーム勝利日には●●をサービスします!」と表記することは、その○○に対して商標権やその他権利への侵害に値するのでしょうか?(○○には例えばプロ野球やプロサッカーチーム名が入るものとします)。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

厳密に言えば、プロチームの名称を使い商売することになるので、 権利の侵害の可能性があります。 しかし、チームにとっても宣伝になるので目くじらは立てないと思いますが、予め、広報に断っておいた方が安全です。

oktyykh
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

「当店では○○チーム勝利日には●●をサービスします!」 別に権利を侵害するわけでもなし、 逆に宣伝・応援してくれているわけだから 当該企業は文句言わないでしょう。 逆に広告宣伝費を払いたいくらいです。 「おかしなところでうちの社名を使うな」 という文句が出るとしたら 公序良俗に違反するような会社に宣伝・応援 された場合です。 イメージダウンになるから止めてほしいわけです。

oktyykh
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

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