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販促目的の商標使用に関して
販売促進を目的に看板や印刷物に「当店では○○チーム勝利日には●●をサービスします!」と表記することは、その○○に対して商標権やその他権利への侵害に値するのでしょうか?(○○には例えばプロ野球やプロサッカーチーム名が入るものとします)。
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- mat983
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回答No.2
厳密に言えば、プロチームの名称を使い商売することになるので、 権利の侵害の可能性があります。 しかし、チームにとっても宣伝になるので目くじらは立てないと思いますが、予め、広報に断っておいた方が安全です。
- fusajii
- ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1
「当店では○○チーム勝利日には●●をサービスします!」 別に権利を侵害するわけでもなし、 逆に宣伝・応援してくれているわけだから 当該企業は文句言わないでしょう。 逆に広告宣伝費を払いたいくらいです。 「おかしなところでうちの社名を使うな」 という文句が出るとしたら 公序良俗に違反するような会社に宣伝・応援 された場合です。 イメージダウンになるから止めてほしいわけです。
質問者
お礼
アドバイスありがとうございます。
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