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ウイルス除去ソフトつけてなくて

dora7075の回答

  • dora7075
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回答No.6

罪になる可能性があります。 民法709条には、「故意又は過失によって他人の権利を侵害した場合に、その損害を賠償する責任を負う」旨が定められています。 つまり、故意に相手方にウイルスを送ったわけではなくても、ウイルスを送ったことの過失が認められるならば、損害賠償の責任を負うことになります。 もし企業で損害が出て、その原因が質問者様だったとしたら、企業は訴えてくることでしょう。その場合、被害金額は相当なものになりますよ。 念を押しますが、質問者様が知らなかったは通用しません。故意でも過失でも対象になるのです。

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