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マンション購入と訴訟
こんにちは。 マンション購入にあたり、マンション売主の不動産会社が、地域住民と訴訟中であると知りました。争点は景観・日照問題のようです。今後、物件の引渡し後に敗訴となった場合、建物の取り壊し、改築等の命令が出たとした場合、その費用は不動産会社が負担するのでしょうか。それとも購入者が負担するのでしょうか? また、取り壊し等で買った部屋、もしくはマンション自体が無くなってしまった場合、購入代金は不動産会社から全額返金になるのでしょうか?訴訟については不動産会社は心配ないと言っています。 お手数ですが、詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
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地域住民が、マンションの購入者を相手に、景観や日照権を基幹に訴訟をする事は不可能です。 よく景観権と言いますが、景観を理由に規制するには、条例等での規制が無くては訴訟をされても建築許可が出されている場合は、工事差し止め自体すら認められる事もかなり少ないです。 私の住むマンションも、工事差し止め等の訴訟を住民側がしましたが、却下されています。 景観権や日照権の権利侵害として、更に訴訟があったのですが、既に工事着手した時点でマンション購入代金を支払っている購入者が私を含めて10世帯あり、訴訟をした原告住民に対して、権利侵害(購入者としての入居し生活する権利)として、訴訟を集団で提訴しました。 結果は、住民側の敗訴となり、判決文には『善意の第三者である、購入者の入居し生活する権利を、住民と言えど侵害する事は許されない』と明記されました。当然、慰謝料の請求もして、1世帯に100万円の慰謝料と、マンション購入代金を入居出来ないとして、全額購入者に支払えと請求した結果、反対していた住民側の完全敗訴で、無事に入居しています。 逆に、最初に訴えた住民側の人間は、敗訴して慰謝料を一部しか払う事なく転居しています。 京都の様に、景観を条例で保護していたりしない限りは、建築許可が下りた建物に対する裁判で、取り壊しや工事の中止命令は簡単には認められません。 芦屋市の六麓荘での、自治会が土地購入者の規制をした件も、住民側の完全敗訴になっています。
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- akak71
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合法に建築確認を取得しているのなら、 直接的損害は、不動産に仮処分の登記がなければ受けないでしょう。 景観などで、建物取り壊しはありえません。 敗訴しても金銭の支払いとなる。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。
- nayu-nayu
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現在、完成後の取り壊し、改築の命令が確定した物件はありません。国立マンション訴訟をご参照下さい。 なので、敗訴してみないとなんともいえないでしょう。 ただし、所有権が購入者に移ると地域住民側は購入者を相手に訴訟を起こすことも可能です。負ける負けないはなってみないと何とも言えませんが訴訟を起こすのは自由です。不動産会社側が弁護士を立ててくれるにしても訴えられるとややこしいことになるのは確かです。 ややこしい物件をわざわざ購入しなくても、他にも良い物件あるんじゃないですか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
- Ja97KG
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私なら民事係争中の物件には手を出しません 裁判に勝ったとしてもその相手とは これからずっと顔を合わせて生活していくのです。 それに耐えられますか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
具体的なご回答、大変参考になりました。 ありがとうございました。