- ベストアンサー
確定申告の消費税について
私は現在、情報起業で生計を立てています。 情報起業とはノウハウを電子書籍化して ネット販売するビジネスの事を言います。 先日、確定申告を行い、売り上げが9,650,089円あり経費とか 引いて、税金は387,600円でした。 一安心と思っていたら、消費税の事を思い出しました。 実は、今まで確定申告を行っておらず、 昨年の9月頃に税務署の人がいきなりやってきて、 調査されました。 それで19年度分の売り上げが17,221,914円あったらしく 消費税を払わないといけないと言われました。 今年の3月31日までに払うことは分かっているのですが、 いくらになるのか分かりますでしょうか? また、すでに消費税課税事業者届出書は提出していますが、 消費税簡易課税制度選択届出書とは何でしょうか? できるだけ安く済ませたいのですが、何か良い方法はありますか? 具体的に私は何をすれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成20年分の消費税課税事業者(消費税の申告書を提出しなければいけない人)になるのは、平成18年分の課税売上が1000万円超の場合です。H20年分の申告が必要かどうかはH18年の課税売上がいくらだったかによって決まります。 平成19年分課税売上が1000万円超ということは平成21年分1月~12月の消費税申告納税が必要ですね。(H22年2月16日~3月31日) 本則課税(原則課税、一般課税とも)は売上分の消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて、その残りを申告納税します。 簡易課税は売上分の消費税から業種業態より決められている「みなし仕入れ率」の割合の分を支払った消費税として差し引いて、その残りを申告納税します。 「みなし仕入れ率」で支払った消費税を計算してしまうので、計算の手間は簡易課税のほうが少ないですが、納税額も少なくなるとは限りません。逆に多くなることもよくあります。 消費税簡易課税制度選択届出書は簡易課税を選択したいときに提出します。 ただ、選択しようとする課税期間(実際に消費税申告の対象期間)の前年12月末までに提出されていないといけません。今からだとH22年1月~12月分からしか選択できません。 > できるだけ安く済ませたいのですが、何か良い方法はありますか? 実のところ、あなたの内情に最も詳しい税の専門家は、調査に来た調査担当者以外にいません。一番良いのはその調査担当者と会って聞いてみることだと思いますよ。脱税の相談ならともかく、節税の相談だったら乗ってもらえると思います。
その他の回答 (2)
- takkandesk
- ベストアンサー率0% (0/1)
横からで大変失礼とは思いますが回答させて頂きます。 私は、税理士試験の消費税合格者ですのでそれなりに知識はあります。 ★「19年度分が1700万円という事は、21年の1月1日~12月31日までの売り上げで計算して、22年の3月31日までに払えば 良いと言う事でしょうか?」 →まさにおっしゃるとおりです。 ★「消費税簡易課税制度選択届出書はいつまでに提出すればいいのでしょうか?」 →簡易課税制度の適用を受けるためには、所轄税務署長に課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。21年1月~12月分ということであれば、20年の12月31日までに提出しておけば大丈夫だったということになります! 消費税の簡易課税について分かりやすいページがありましたので、一度ご覧頂けたら全体像がつかめるのではないかと思います。 http://www.cg1.org/knowledge/syouhi/090322.html 消費税は税務調査でひっくり返されると金額が大きくなるケースが多いので、お近くの税理士さんに相談されるのも一手ではないかと思います。
お礼
心強いご回答ありがとうございます。 リンクまでつけて頂き感謝いたします。 すでに簡易課税の届出は期限切れですね。 ありがとうございました。 来年、きっちり収めたいと思います。
これだけの資料じゃ消費税の納税額はわかりません。 消費税は単純な考え方をすれば預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納めるのですが消費税簡易課税制度選択届出書(5,000万円超の場合には適用なし)を提出(適用を受けたい期の前日までに提出しなければ適用を受けられません。)すれば差し引き計算によらず簡易課税という簡便な方法により消費税を計算することができるようになります。 また差引計算で納付するより簡易課税方式で計算するほうが消費税が安くすむ場合があるのでそれに応じて提出したり、しなかったりします。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 少し自分で調べてきづいたのですが、19年度分が 1700万円という事は、21年の1月1日~12月31日 までの売り上げで計算して、22年の3月31日までに払えば 良いと言う事でしょうか? 今年はまだ払わなくても良いという事でしょうか? また、消費税簡易課税制度選択届出書は いつまでに提出すればいいのでしょうか? お手数おかけしてすいませんが、ご回答お願いします。
お礼
ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。 今年はまだ払わなくても良いという事で、少し安心しました。 もうすでに簡易の届出は期限切れですね・・・ ありがとうございました。