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社会保険2重加入について
教えてください。 現在、結果として厚生年金と国民保険の2重加入をしている状況になっています。 その経過を書きます。長くなりますがよろしくお願いします。 2007年10月以前は夫の扶養家族になっており収入もありませんでした。 2007年10月からは派遣社員となり収入を得て、自分の健康保険証を作りました (社会保険にと厚生年金に加入) ただ、私の契約は2~3ヶ月おきに更新というものだったので、いつまで継続できるかは分からない状態でした。 そのことを夫の会社に申告したら、103万を超えたら教えてください。とのことでした。 2007年の収入は103万以下なので問題ありません。 2008年は6月くらいに103万を超えたのですが、 夫の上司から「年明けに申請すればいいよ。みんなそうしてるよ」 というアドバイスをもらったので、半信半疑でそれに従うことにしました。 (上司のため逆らいにくいこともありましたが、このアドバイスに従ったのが間違いでした…) (上司は経理関係ではありません) 2008年9月に派遣社員を辞めて、フリーになりました。 自分で入っていた社会保険にと厚生年金から抜け、国民健康保険と国民年金に加入しました。 この時点でもまだ夫の会社には何も申告していません…。 2009年1月に夫の会社に扶養家族を抜ける申請をしました。 これにより2008年に支給された家族手当を全額返還することになりました。 (返還が当たり前だと思うので逆にホッとした気持ちになりました。) また夫は配偶者控除を受けていたので、その分の確定申告を行い納税しました。 私ももちろん確定申告を行っています。 2009年4月からフリーをやめ(廃業して)社員として就職することになりました。 国民健康保険と国民年金を抜けて、社会保険にと厚生年金に入ることになります。 因みに自分の健康保険証を作ってからは一度も夫の健康保険証は使用していません。 まだ夫の健康保険証に名前が載っています。 これが現状です。 夫の会社には扶養を抜ける申請をしているので 健康保険被扶養者から異動する手続きに必要な書類の提出を求められました。 異動することになった日とそれが分かる書類の提出を求められています。 ここで教えてほしいのですが m(_"_)m 私はいつ夫の保険を抜けるのが正解だったのでしょうか? 今夫の会社から求められている書類ですが、 2009年4月からの健康保険証のコピーでもよいのでしょうか?(まだ出来ていません) 又は2008年10月のフリーの時に契約した書類でしょうか? 夫の会社としては長い間扶養な出費をしていたわけですが それによって、夫になんらかの金額返還の要求がきたりするのでしょうか? 要求がくるとしたらいつの分でしょうか? もともと知識がなく、よく分からないアドバイスに従ってしまったばっかりに とても後悔しています。 派遣会社の担当営業も仕事ができない人だったらしく(後で知ったのですが左遷されました) 派遣会社としての保険関係の対応が正しかったのかも疑問が生じています。 詳しい方よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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>私はいつ夫の保険を抜けるのが正解だったのでしょうか? 「2007年10月からは派遣社員となり収入を得て、自分の健康保険証を作った」 本来ならこの時期でしょう。 自分で健康保険に加入したんですから、当然、ご主人の健康保険の扶養からははずれなくてはいけません。 >2009年4月からの健康保険証のコピーでもよいのでしょうか?(まだ出来ていません) 今となっては、それしかないでしょう。 今までご主人の健康保険で貴方の収入調査とかはなかったんですね。 >夫の会社としては長い間扶養な出費をしていたわけですが 貴方が扶養だったからといっても健康保険料は変わりませんので、会社がその分余分な出費をしたということはありません。 >それによって、夫になんらかの金額返還の要求がきたりするのでしょうか? ご主人の健康保険証を使っていなかったのなら、健康保険の医療費負担はなかったわけですから、返還請求はないでしょう。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
あの~揚げ足取りな事を書きますが、お許し下さい。 > 厚生年金と国民保険の2重加入をしている状況になっています。 カテゴリーと、お書きになられている経緯及び行政手続きを考えると 「厚生年金」では無く「健康保険」ですよね。 >(社会保険にと厚生年金に加入) 「社会保険」と言う場合、色々な意味合いが御座いますが、通常は「健康保険」・「介護保険」・「厚生年金」を指す『狭義の社会保険』と解されます。 > 私はいつ夫の保険を抜けるのが正解だったのでしょうか? 夫が加入している健康保険での規定がどうなっているのか不明ですので、一般的なほうで考えます。 ・103万円を超えた「2008年6月ごろ」に扶養から抜ける手続きが必要でした。尚、夫が負担している健康保険料は、この手続きの有無に関係なく、変動は御座いません。 ・しかし、『2008年9月に派遣社員を辞めて、フリーになりました。』とありますから、その時点で被扶養者への加入手続きが必要だったのかもしれません。寧ろ、国民健康保険と国民年金第1号被保険者になる必要は無かったのではないかと思います。 ・そして『2009年4月からフリーをやめ(廃業して)社員として就職することになりました。』とありますから、この行為は夫の健康保険の被扶養者から抜ける必要が生じます。 よって、2009年4月で抜けましょう。 先方に出す書類もそれに合わせて『2009年4月からの健康保険証のコピー』を提出。
お礼
揚げ足取りなんてとんでもございません。ご指摘の通りです。 アドバイスありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 >ご主人の健康保険証を使っていなかったのなら、健康保険の医療費負担はなかったわけですから、返還請求はないでしょう。 安心しました。