- ベストアンサー
請求書をもらっていないが、督促状がきて財産を差し押さえられた。
私の母が弁護士に仕事を依頼し、報酬金でもめてしまって、その弁護士から財産の差し押さえまでされてしまいました。 流れの詳細は下記です。 1.母が弁護士へ仕事を依頼。このときには弁護士から料金についての説明は無し。 2.弁護士が依頼業務を遂行中に金額を提示。 3.金額を聞いた母は金銭的に厳しく、20万円しか払えないので、もう業務を打ちってくれと連絡し、20万円を支払った。 4.しかし弁護士は依頼業務を完遂し、残りの30万円を払えと請求した。 (この際に20万円は手付金だと弁護士は話した。また、請求書等はなく、口頭での請求だった。) 5.母は口頭で払うと言ってしまった。そして金銭的に厳しいため、払えずにいた。 6.弁護士から督促状が届き、期限内に払えなければ財産(銀行口座)を差し押さえすると書いてあった。また、不服であれば2週間以内に申し出よと明記されていた。 7.母はお金も無く、またこの文書が法的に有効ではない(正式に請求書ももらってない為)と思い、放置した。 8.裁判所から差し押さえの文書が届いた。 以上。 私が聞いたのは8になってからで、6の状態で不服を申し立ててないのでどうしようもなく、料金を支払う予定です。また、6の状態で不服を申したてても裁判沙汰になり、請求金額以上にお金がかかってしまうようです・・・。 気になるのは、相手の弁護士から正式な請求書もなく、またサインもしていないのにこのような法的な手続きをとれば請求できるのでしょうか。 だとすれば今後も督促状をもらったら、2週間を過ぎれば認めたことになって、支払いの義務がしょうじるのでは?と納得できません。 ※支払いの件に関しては、県の弁護士会にも相談しましたが、相手が弁護士であるために余り相談にのってくれません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>6の状態で不服を申したてても裁判沙汰になり、請求金額以上にお金がかかってしまうようです・・・。 > これは「負ければ」の話だと思います。 ようは、勝てば良いのですよ。 そういう意味では、戦った方がマシです。 >相手の弁護士から正式な請求書もなく、またサインもしていないのにこのような法的な手続きをとれば請求できるのでしょうか。 > 出来るんですよね。 昔の振り込め詐欺の手法にもあったのですよ。でっち上げの未払い請求で裁判を起こし、裁判所から一般人に「こんな訴えが来てますよ。異議申し立てがあれば言ってね。」という連絡がきて、放置していたら「(異議がないようですし)相手の訴えを認め、あなたに支払いを命じます」ってね。 何がマズイって、個々の対応なんですよね。 1、料金の確認をしていない 4~5、断ったのは良いのですが、その後に遂行されて「払う」と言ってしまった 6、不服申し立ての機会を放置(最後のチャンスでしたのに…) 断って以降、依頼を遂行されても「断ったし、契約書もない。だから、この契約を認めないし払わない。」という姿勢を貫けば、払わずに済ます方法もあったのだと思います。(つまり、不服申し立てをきちんとする。) 今からできるとすれば、その弁護士が弁護士にふさわしくないと判断されるのであれば、相手の所属する弁護士会に懲戒請求くらいでしょうか。かならずしも処分されるわけではありませんが…。(参考までに日弁連の懲戒請求のページを貼っておきます。) http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html 素人相手にわかりにくい料金体系でやっている弁護士さんも弁護士さんだと思いますが、今回の件の落ち度はお母様にありますよ。ここまできてしまったら、どうしようもないのではないかと。
その他の回答 (4)
- croro_dash
- ベストアンサー率31% (14/45)
支払い督促→仮執行宣言の申し立て→差し押さえ という流れでお金を回収しようとして、 質問者様のお書きの6の段階で相手に異議申し立てをされ、 その後簡易裁判所で話し合い→小額、3年ごしの支払いで和解 となったことがあります。 >相手の弁護士から正式な請求書もなく、またサインもしていないのにこのような法的な手続きをとれば請求できるのでしょうか。 逆に言えばこの支払督促に異議を申し立てなかったことが、 正式に支払い義務があることをお互い認めたという証拠になります。 これを悪用した振り込め詐欺も一昔前話題になりました。 まさに質問者様が思っているとおり、 「今後も督促状をもらったら、2週間を過ぎれば認めたことになって、 支払いの義務がしょうじる」のです。 異議申し立てをすれば、とりあえず一旦差し押さえまでの流れを 止めることができたのです。 ちなみに裁判にかかる費用などは、話し合いで決定されるので (弁護士が裁判にかかる費用も全て負担しろと言い、それが 裁判所で認められた場合などは質問者様側の負担となりますが) 異議を申し立てた時点では質問者様側が支払うとも決まっていなかったと思います。
お礼
裁判費用というのはお互いにかかるものだと思っていました。 ですので、今後も督促状が来た場合に小額なら「払った方がいいのでは・・・」と思っていました。間違った考え方だったんですね。 ご回答ありがとうございました。
- mapponew
- ベストアンサー率22% (309/1373)
弁護士に仕事を依頼するには、通常手付金が支払わなければ着手しません。事案によっては、中途で中間金の支払いもあります。 終了によって成功報酬の形が取られます。 お母さんの対応が何とも自分勝手なやり方に私は受け止めました。お金が無ければ無いからと、事案の弁護活動の中止を文書で提出するとともに、これに費やした弁護士への損害金も負担しなければなりません。 止めて頂戴・・・で、全部終了じゃないのです。 所属される弁護士会で無く、他の弁護士会にご相談ください。
お礼
恥ずかしながら、おっしゃるとうり母のやり方がまずいのは理解しております。 文書で契約をする、というのが大事ということを身に染みました。 ご回答ありがとうございました。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
>気になるのは、相手の弁護士から正式な請求書もなく、またサインもしていないのにこのような法的な手続きをとれば請求できるのでしょうか。 >だとすれば今後も督促状をもらったら、2週間を過ぎれば認めたことになって、支払いの義務がしょうじるのでは?と納得できません。 債務の存在を明確にする為に行なうのが法的な「支払督促」ですね。 裁判所から届いていたでしょうに、それを無視してしまったのが、お母様の落ち度です。 納得できないといっても、それが法治国家ですから。 法に従って行なわれた支払督促です。 2週間もの長い間、不服を申し立てる期間は充分あります。 書面には「わからなければ裁判所に質問しなさいね」と親切に書いてあったでしょうに。 それらを「勝手に」「法的に有効でない」と判断したのだから、その責任はお母様にあります。 素人が法律に詳しくないと言っても、調べりゃわかることだし、裁判所に聞けば、素人にもわかるように「支払督促とは何か」を親切丁寧に教えてくれます。 >裁判沙汰になり、請求金額以上にお金がかかってしまうようです・・・。 勝手な思い込みですね。 どういう依頼内容だったか知りませんが、ある程度業務を遂行しないと報酬が試算できなかったんじゃないですか? それで金額を提示したら「20万しか払えないから」と言うのも随分勝手な言い分です。 最初から「20万しか払えない」と言ってたら弁護士も受任しなかったでしょう。 一見、悪徳弁護士の話のようにも見えますが、私はお母様の落ち度が多いなとしか見えません。
お礼
おっしゃるとうりです。 母の落ち度が多く、金額に関しても支払う予定です。 ご回答ありがとうございました。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
弁護士であろうと何であろうと「請求書が無かったら費用(料金)の支払いはしなくて良い」という法律はありません。 そんなこと(請求書必須)が有効なら、町でうっかり商売出来ないですよね? 高額の契約は頼むのも途中で断るのも文書にしておかないと。
お礼
おっしゃるとうり、確かにそうですね・・・。 >高額の契約は頼むのも途中で断るのも文書にしておかないと。 今後はこのことに注意します。 ご回答ありがとうございました。
お礼
そうなんですよね。私も母の対応が悪いと思っていて、支払いはちゃんとする予定ではありますが、私が督促についてよく理解しておらず、疑問に思ったもので・・・。 私がこの件に関して知ったのも遅く、手遅れなのも理解しております。 今度は私が母に督促状をだそうかと思います(冗談ですけど(笑)) ご回答ありがとうございました。