慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 婚約破棄で慰謝料を請求するAがいます。請求されるBがいます。
  • AとBの間で個人的に請求金額を話し合ったものの、合意に至らず示談は不成立。
  • Aが内容証明を作成し、Bに送った場合、Bが異議申し立てをすると弁護士を通じての示談が行われ、合意に達しなければ裁判となる可能性があります。
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慰謝料請求について

婚約破棄で慰謝料を請求するAがいます 請求されるBがいます 個人的に連絡を取り合って請求金額を 話し合いしたものの Aの希望する金額が Bにとって支払い困難な金額であるため 個人的な示談は不成立となり Aは内容証明を作成し Bに送ることにしました そこでBが異議申し立てをすることもなく 支払わなかった時は 差し押さえをすると言ってます ここで質問なのですが Aから届いた内容証明にたいして Bが異議申し立てをするとします この時にAとB両者が 弁護士さんに正式に依頼となるこになるのですが その後裁判になるのですか? それとも弁護士さんを通しての示談で それでも不成立であれば裁判となるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.4

>慰謝料を請求された側が敗訴となった時請求した側の弁護費用も負担しないといけないんですか? 民事訴訟では、訴訟費用は敗訴した側の負担とすると規定されています。(民事訴訟法61条) ただ、実際には原告または被告のどちらか一方の主張が全面的認めらた判決ばかりではありませんから、その場合は原告・被告が何割かずつ分担することになります。 そのため、判決文には訴訟費用の負担割合が明記されます。 しかし、この訴訟費用は、民事訴訟費用等に関する法律と民事訴訟費用等に関する規則(最高裁判所規則)に定められた裁判の申し立て手数料や裁判に出頭するための旅費・日当等、訴状その他の書類の作成及び提出の費用などで、弁護士を委任した場合の費用は含まれません。 例外的に交通事故の損害賠償訴訟などでは、弁護士費用の一部が被害者の損害として認められることがありますが、基本的には弁護士費用は損害として認めらず、賠償義務者側(普通は被告)が敗訴したからといっても、請求者側の弁護士費用まで負担することはありません。 ですから、損害賠償請求事案では、請求者側は弁護士委任の際に費用対効果があるかということが最大のポイントになります。50万円の慰謝料を請求するのに、弁護士費用が50万円かかったのでは、意味がありませんからね。

160203
質問者

お礼

こと細かく答えて頂きまして、ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>差し押さえをするためには内容証明を送った後どういった行動をするのですか? 強制執行(差し押さえ)には、債務名義、つまり相手方に請求する債権について、強制執行できると国が認めたことを証明する文書が必要になります。 主な債務名義としては、 確定判決…上訴せずに上訴期間が過ぎたり、上訴が棄却されるなどして確定した判決 仮執行宣言付判決…債務者の控訴により判決は確定していないが、債権者のためにとりあえず執行できるとした判決 和解調書…裁判所が関与する和解が成立した場合に裁判所が作成する和解内容を記載したもの 調停調書…調停が成立した場合に家庭裁判所が作成する調停内容を記載したもの 仮執行宣言付支払督促…支払督促は、金銭支払い等の請求について裁判所の書記官が支払を督促してくれるという裁判手続で、仮執行宣言が付されると強制執行ができます。 公正証書…金銭支払い等の請求で、当事者間で合意した内容を公証人が記載したもの。債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載している必要があります。 などがあります。 したがって、ご質問のケースでは、まず慰謝料という債務の額を確定させることが第一で、さらにそれを債務名義としなければなりません。 Aが「慰謝料○○円支払え」と請求しただけでは、債務の額は確定していません。 Bがその請求を受諾するか、あるいはA・Bが譲歩して合意できた場合、つまりA・B間で示談が成立した場合には、公証人役場で示談内容を前述した公正証書にしてもらえば、示談後Bの支払いが遅延した場合に強制執行ができます。 示談が不成立の場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるか、民事訴訟を提起することになります。 調停が成立すれば債務の額が確定し、調停調書が作成されます。 調停が不調の場合は訴訟に移行するしかありません。 訴訟の場合、裁判所は判決前に和解の勧告を行うのが一般的で、この段階でA・Bが合意すれば債務の額が確定し、和解調書が作成されます。 当事者が和解に応じなければ、裁判所が判決を下します。この際、仮執行宣言が付されれば、Bが控訴しても強制執行は可能です。ただし、Bは強制執行停止申立を裁判所に申し立てるでしょうから、判決が確定するまでは強制執行できない可能性があります。 Bが上訴しなかったり、上訴が棄却されれば判決は確定します。 次に、執行文の付与を受ける必要があります。 判決、和解・調停調書はそれぞれの記録がある裁判所の書記官に執行文付与申請書を提出します。 公正証書は作成した公証人役場に口頭で申立てます。 それから、債務名義を送達し、送達証明書を入手します。 強制執行をする前か同時に相手に債務名義を送達しないと強制執行できません。送達したら送達証明書を入手し、送達申請を行います。(仮執行宣言付判決は裁判所が職権で送達してくれますので送達申請をする必要はありません。送達した裁判所の書記官に送達証明申請書を提出します。) 和解・調停調書は記録のある裁判所の書記官に送達申請書を提出後、送達証明申請書を提出します。 公正証書は作成した公証人役場で謄本を入手したら執行官に送達申請します。その後送達証明申請書を提出してください。 そして、いよいよ強制執行の申し立てを行います。 手っ取り早いのが、銀行預金や給与などの金銭債権の強制執行です。 これには、差押えようとする債権が存在するのか。あるとすればどれぐらいかを確認するために陳述催告の申立ても同時に行います。 申し立て先は債務者の所在地の地方裁判所です。債権差押命令申立書をその他の必要書類と一緒に提出します。 申立手数料4,000円と送達のための切手代(数千円)がかかります。 裁判所がBとBの債務者(銀行や勤務先)に債権差押命令を送達し、差押えの後はBは自由に債権を処分できなくなります。銀行や勤務先はBへの弁済(預金の払い戻しや給与の支払い)は禁止されます。 差押命令送達から一週間経つとAはBに対して取立てできるようになります 給与は勤務先がわかれば実行可能です。手取り額が33万円以下の場合は手取り額の4分の1、手取り額が33万円を超える場合は超えた分全額も合わせて差し押さえできます。ただし、勤務先が変わると、強制執行をやり直す必要があります。 銀行預金は銀行名と支店名が必要です。取引銀行がわからない場合、切手代が多くかかりますが、近隣の銀行(支店ごと)にまとめて差し押さえをかけるという手もあります。

160203
質問者

お礼

詳しく回答頂きまして、ありがとうございます あまりにも法律に無知で 分からないことだらけです 仮に裁判になった時に お互い弁護士に依頼するとします 結果慰謝料を請求された側が敗訴となった時 請求した側の弁護費用も負担しないといけないんですか?

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>その後裁判になるのですか? 裁判を提起するかどうかは当事者の気持ち次第です。 代理人である弁護士を通して当事者間の話し合い(示談交渉)を継続するのか、それとも調停を申し立てるのか、民事訴訟を提起するのか、時間・コストなどを考えたうえで、当事者が判断することです。 代理人を立てたところで話し合いがまとまりそうにないのなら、回りくどい手続きを踏まず、訴訟を提起する方がメリットがあるでしょうし、代理人が介在するとことで双方が理性的な判断・行動ができるのなら、示談や調停の方がコストパフォーマンスがあるでしょう。要は、当事者次第ということです。 そもそもAが発した内容証明郵便は、Aの請求内容を明確にするものではありますが、債務名義ではあり得ません。債務名義がなければ、強制執行(差し押さえ)はできないのですから、Bが内容証明を無視したところで、Aは差し押さえはできません。そういう意味でご質問の前提自体が的を得ておりません。

160203
質問者

お礼

分かりやすい回答をして頂きまして、ありがとうございます 内容証明は慰謝料を請求するにあたっての 内容がどういうものかを書面にしたものってことですよね? では差し押さえをするためには 内容証明を送った後 どういった行動をするのですか?

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

個人的な示談は不成立となり となれば、間に人を入れて示談するか、、、 裁判を起こすってことになりますね。

160203
質問者

お礼

回答ありがとうございました(*´ー`*)

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