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変形労働時間制の悪用?について。

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

さーっと目をとおしましたが、運用に不当なところといえそうなのは 一つだけ、年間勤務日数は何日でしょう? 280日以下でしたら全く問題ありません。 質問者さんの問題意識には敬服します。 これからも正しい知識を仕入れてください。 次回交渉の場で年間月間の閑繁のデータを示し、 忙しい日は8時間半にするが、 そうでない日は7時間にしろ、 といったやり方もありかと思います。

forisikawa
質問者

お礼

年間勤務日数は280日以下ですので、不当ではないようです。 じっくり考え、調べた結果、従業員代表者の選出方法に問題と原因があることがわかりました。 そもそも協定を結ばなければ、1年単位の変形労働時間制を適用できませんので、代表者の選出に異議を唱えるか、組合を作ろうかと思います。 会社への不満を持っている従業員ばかりなので、組合を作る場合過半数以上の従業員は簡単に集められるはずです。 今年はもう間に合わなく協定を組まれてしまうので、来年からの改善を目標に行動して行こうと思います。 どうもありがとうございました。

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