• 締切済み

住宅ローン残債務

1年前に持家が、競売にかけられ手放す事になりました。 最近、債権回収会社より連絡があり今後について話がありましたが、返済に関しては、基本は一括返済で状況次第で検討をすると言う内容でした。色々と聞いて見たのですが、はっきりと言わない担当者で不安になり質問。 1.一括返済は無理で、分割返済(少額)は可能なのか? 2.分割可能な場合は、支払切れない残は相続されるのか?          (例えば、病気や死亡しなど) 3.分割不可の場合は、請求は家族や親族に請求されるのか?また、影響を及ぼすのか? 4.支払不可で法的処置を取られるのか? 5.自己破産は有効なのか? ※住宅ローンでの保証人はありません。 保証人がなければ、支払義務はないと思っていたのですが、 上記の病気や死亡で支払が停止した場合には、家族が相続し 継続する事になりまと言われました。方法は自己破産しか無いと思うのですが?(残1.5千万) お願いいたします。

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

住宅ローンの保証会社との契約では「一括返済」になっているはずです。 但し実際に一括返済が可能な債務者は殆どいないので、 個々の状況に応じてある程度運用を緩和しているのが実態ということです。 原則は「一括返済」で、緩和するのは「特例」ということになるので、 状況が確認できるまで担当の対応がハッキリしないのはいたし方ないものと思います。 1.一括返済は無理。分割返済(少額)は可能か?  ない袖はふれませんから最終的には可能と思いますが、 「債務者の希望に応じて」ではなく、 「債務者の返済能力にふまえて協議して決める」ことになります。  資産や収入があるのに相応の返済条件に応じない、と債権者に判断されると、  給料や銀行口座の差押などをかけられる可能性もあります。 2.支払い切れない残は相続されるか?  分割できる・できないに関わらず、債務は相続の対象になりますが、  相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の届出をすれば相続されません。  また相続は「死亡」で発生します。「病気」だけでは発生しません。 3.分割不可の場合、請求は家族や親族に請求されるか?  保証人ではない家族・新族に請求することはできません。  逆に、家族・新族が自発的に「第三者弁済」することは、本人が了解すれば可能です。 4.支払不可で法的処置を取られるか?  取ることは可能ですが、債権の回収もビジネスですから、  回収の見通しがあるかどうか、回収費用と回収額がペイするか等で判断されます。  ペイしないと判断されれば、サービサーに債権譲渡されることもあります。 5.自己破産は「有効」か?  免責決定までいけば通常の債務からは解放されます。  但し、税金の滞納分など免責にならない債務もありますのでご注意ください。

HUMMER_H
質問者

お礼

長い間、放置してしまい申し訳ありませんでした。 私事ではありますが質問後、腰を悪くして入院していた関係で 確認をしていませんでした。本当に申し訳ありませんでした。 詳細なご回答ありがとうございました。

  • oriuma
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

収入等が分からないので自己破産が妥当か? はわかりませんが、相続放棄をすれば、 保証人でない家族に支払い義務はありません。 当然財産も放棄することになりますが…

HUMMER_H
質問者

お礼

ありがとうございました。 自己破産が可能かどうかは別に、 相続放棄する事が可能なのですね。

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