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奨学金の返済について...

知人が自己破産しました。 奨学金として170万円残っていたのですがそれも免責になりました、が 連帯保証人宛てに「残りを支払って下さい」という連絡がきました。 しかし連帯保証人は死亡、保証人も死亡しています。 本人に支払能力はありません。 この場合は保証人の相続人に奨学金の請求が行くのでしょうか?

みんなの回答

noname#34158
noname#34158
回答No.3

最近友人の話が多いですね。誰のことかはすぐにわかるんですけどw さて連帯保証人はその人の親ですか。であれば本人が相続している可能性もありますが破産したなら相続した連帯債務も消滅するはずです。 家族以外であればそのものを相続したものが相続放棄をしない限り連帯債務を負うことになります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この場合は保証人の相続人に奨学金の請求が行くのでしょうか? 連帯保証人および保証人の相続人が相続放棄していなければ相続されていますので、そうなります。

noname#70707
noname#70707
回答No.1

通常、連帯保証人及び保証人が死亡した場合は当然その者の相続を開始したときには、資産も負債も同時に相続になります。 ですから、負債が多いときには相続破棄の手続ずきをしておかなければ、この170万円の負債に対して相続人へ請求がなされます。 なお、相続の関係裁判所は家庭裁判所です。 また相続の開始の期限がありますので、相続又は破棄するにしても書類提出期限が過ぎると面倒なので電話で聞いても丁寧に聞いてもらえます。

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