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奨学金の返還猶予について

初めに、とても愚かなことをしてしまってことを反省しています。 元カノとの結婚資金が欲しくFXに手を出してしまい合計600万もの借金を作ってしまいました。自己破産を申し立てようと思っています。しかし、学生の頃に借りていた奨学金が105万ほど残っており、連帯保証人と保証人が親になっています。親はまだ何も知りません。親に何も知られず、迷惑をかけない方法で自己破産出来ないか、弁護士にも何人か相談に行きました。しかしやはり、債権者平等の原則により奨学金も免責の対象となってしまうのは避けれないとどの弁護士にも言われてしまいました。 そこで、奨学金の返還猶予というものが利用出来ないかというのが質問の主旨です。ネット上で調べると自己破産も返還猶予の事由になるという記事を見つけました。仮に返還猶予が認められた場合、自己破産後は返還猶予期限が到来するまでは請求が保証人に行かなくなりますでしょうか?奨学金(日本学生支援機構)について詳しい方お願いします。

みんなの回答

  • 1997319
  • ベストアンサー率25% (7/27)
回答No.2

ご自分で日本学生支援機構に聞かれたらいかがですか。 なぜ、人の力を借りるのですか。

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.1

猶予が認められるかどうかは、日本学生支援機構に確認しないとわかりませんが、猶予が認められたからといって、自己破産の債権者リストから除外が認められるとは思えません。 そんなこと裁判官が許可しないと思いますよ。 それが認められるなら、どの債権者もそれじゃ、うちも猶予でと言うでしょう。 過去1年程度のお金の流れは全部調べられますので、今から猶予の手続きをしても隠せませんしね。 きちんと親に話して手続きするしか手はないでしょう。

oilon11
質問者

補足

債権者リストから除外したいわけではありません。返還猶予中は請求が保証人に行かないのでしょうか?

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