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奨学金の返還猶予について

私は2010年3月(去年の3月)に大学を卒業した者です。 奨学金の返還猶予のことについてご質問があります。 奨学金の返還猶予の書類は (1)所得証明書 (2)市・県民税証明書 (3)住民税非課税証明書 1から3のいずれかを役所で取得して猶予願い、チェックシートと一緒に入れることまではわかりました。 本題はここからです。 2011年2月末まで大学1年の頃から借りていた大学の近くでマンションでアルバイトをしながら生活していたのですが、(お恥ずかしい話、就職できなかったです…。)色々と事情があり、3月初めにこちらの方に戻ってきました。 お恥ずかしい話、その引越しのときに源泉徴収をなくし、確定申告しないままだったのですが…。 (1年目は今年の9月まで新卒・未就職の事由で奨学金の返還を猶予してもらいました。) 質問その1 提出する書類は 1.返還猶予願い 2.チェックシート 3.所得証明書 の3つだけになるのでしょうか? 質問その2 http://www.jasso.go.jp/henkan/yuuyo/index.html#keikonnchuui 「(注)経済困難の事由による猶予願出の証明書が、希望する猶予の始期から1年以内の証明書の取得ができない場合には、上記(1)~(3)までの所得関係のいずれかの証明書に併せて、下記の種類の証明書を添付してください。」 と上のサイトのほうに載っているのですが、0円の所得証明と合わせて源泉徴収を出すことは可能でしょうか? (源泉徴収はさきほど電話で以前のアルバイト先に貰えるかどうか聞いてOKを貰いました。) 質問その3 もし0円の所得証明を出したときに、書類不備で帰ってきますか? 質問が3つもありますが、初めての経験で行き詰ってしまったので、人生の先輩たちからのアドバイスをもらいたいと思い書き込みをさせていただきました。 お手数ですが、回答のほう、よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

前年度の所得については例え課税収入0でも住民税申告を市役所に提出して課税(非課税)証明を請求出来ます。 これはバイトの収入だけで給与収入年収103万未満の場合も同様に手続き可能です(給与収入と断りがあるのは、給与でなく「自営業扱いになる」報酬の場合、給与収入にならない<この場合事業収入として必要経費を概算経費率35%で算定して申告する>から)。 意外とこの違いを理解していない人が多い。 この住民税申告は、国民年金の免除(若年特例)申請にも使います。 で、申告先は「元旦現在に住民票がある」市役所に申告します。仮にそれ以降に転居しても今年の住民税は前の住所地の自治体に払うのが決まり。 だから、前の住所地の市役所に住民税申告の用紙と課税証明の郵送申請の用紙を返信用封筒(切手貼付)を同封して請求します。 次に書き込んだ申告書と郵送請求の証明依頼を発送します(保険証か免許証コピーを同封)。手数料は郵便局(ゆうちょ銀行)で為替を購入して、返信用封筒同封をします。 受け取った市役所は住民税申告に依り住民税の額を算定しつつ、課税証明を発給します。 尚住民税が発生したら必ず払う事。それは世話になった自治体への御礼の意味もあります。 課税証明が来たらそれが年収を証する書類。奨学金猶予申請に同封します。 奨学金猶予には利子が必要。払えるなら一部でも払う事です。

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