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アルバイトの解雇

皆さん、こんにちは。 私の友人で、アルバイトをしてる人がいるのですが、そこの上長と意見の対立が あり、解雇されることになりました。 この場合、解雇通知を受けたその日から、職を失う事になるのですか? 正社員とかなら、1ヶ月ほど猶予期間みたいなものがあると思いますが、アルバイト には、そういうものは適用されないのでしょうか? どなたかご存知の方、もしくは、そのようなことが書かれてるサイトをご存知の方 がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 宜しく、御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

社員にしてもアルバイトでも法律から見れば、労働者で区別はありません。 労働協定を結んで働いているのです。 今回のケースは、労働基準法にかかれています。 (労働基準法第20条) 詳しくは、HPみてください。

参考URL:
http://www.jip-grp.co.jp/hot/gain/40/
ichigo_ichie
質問者

お礼

ありがとうごました。 これを参考に友達にアドバイスをさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • goncyan18
  • ベストアンサー率27% (187/679)
回答No.2

詳しくはNo.1の方が書かれていますが、全くその通りでアルバイトだからという区別は有りません。 なので当然解雇する場合には、それ相応の理由、1ヶ月前までの解雇予告が必要になります。 もし「もう来なくていい」等と突然言われた場合などは、解雇手当として1か月分の給与を請求する事が出来ます。 もしややこしくなってしまったら「労働基準監督署」に相談されたらいいですよ。

ichigo_ichie
質問者

お礼

具体的な説明までありがとうございました。 大変助かりました。

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