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アルバイトの解雇について
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質問者が選んだベストアンサー
法的には「解雇権の濫用」と言いますが、社員の恋愛だけを理由に解雇すれば【労働基準法】18条の2に違反(解雇権の濫用)であり経営者(雇用者)には最高6ヶ月以内または30万円以下の罰金が課される可能性があります。
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- mappy0213
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確かに恋愛のみなら不当解雇になると思いますが 相手はいろいろ理由つけるでしょうね・・・ やっぱり一緒に休んだりされるとおもいますから一度に2人とも休み仕事に支障をきたすとか 勤務中にいちゃいちゃして(してなくても雇い主がそう思えば)仕事に支障をきたす と言えば不当解雇にはなりませんからねぇ してたと言う立証も難しいですが同じようにしていないと言う立証も難しいので裁判を起こした場合長引く可能性はありますねぇ
お礼
なるほど、そこら辺は非常に難しいんですね、結局は何か理由をつけられて解雇される可能性があるんですね。非常にわかりやすい回答ありがとうございました。
- omen_riderman
- ベストアンサー率18% (748/4047)
恋愛関係になったからという理由だけだと 不当解雇になると思いますね。 但し仕事中にイチャイチャしたりして 業務に支障をきたすようなら、 経営者側がそれを理由に解雇も可能でしょう。
お礼
すばやい対応ありがとうございます。なるほど業務に支障をきたすなどの理由がない場合には不当解雇になるんですね。ありがとうございました。
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お礼
早い回答恐れ入ります。恋愛のみの理由なら違反になるんですね。URLも参考になりました。ありがとうございました。