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不当解雇への戦い方を教えて!
不当解雇と思われる解雇申し渡しに対する戦い方を教えてください。 <現状> 零細団体の正規職員として勤務しています。組合はありません。 12/21~3/20の試用期間3ヶ月で働いておりましたが、3/10にいきなり「正式採用はしない。来てもらうのは今週いっぱい」と上長から言われました。理由を教えていただけませんか?と質問したところ、教えられないと言われました。 当初は試用期間で仕方ないと思い不承不承「今週いっぱいですね」と言ってしまいましたが、やっぱり納得できないので、上長に了承していない旨を伝えました。 解雇理由として思い当たるものがあるとしたら(あくまでも推測ですが)、会社のお局さまと折り合いが悪い点です。しかし、表面上は普通に仕事をするよう努力しています。上長はお局様は懇意にしているので、お局様の意向が働いたのかも知れません。 お局様を除く事務員は「なんで?理由は?」と上長を問い詰めた程、理由は思いつかず不可解です。問い詰めた結果、「粗相をしたから」と一言答えましたが、それは3/7に事務用カッターを落としてしまい、誤って破損させてしまったことを指しています。これは解雇理由として正当性があるのでしょうか? 勤怠は良く(まだ1日も休んでいません)、業務も新人故のミスは多少あるものの、普通にこなしており、他の事務員からも効率が良くなってきたと最近は言われていました。 <質問> 突然ですが、これからの戦い方を教えてください。 労働基準局に確認したところ「解雇通知を書面でもらいないさい」との事でしたが、私は働き続けたいのであまり良いアドバイスとは思えませんでした。 個人ユニオンに入り、団体交渉を行うと良いとも聞きましたが、具体的にはどのようなプロセスで、どのような書面を(会社やユニオンと)交わしていく必要がありますか? また、逆に行ってはいけないor言ってはいけない事はありますか?
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解雇は会社の一方的な意思表示であり、その解雇を争う場合(解雇無効で原色復帰等)まず会社の示した解雇理由が必要です。そのための解雇理由証明書の請求です。労基法22条2項に「解雇予告された日から退職日までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なく、これを交付しなければならない。」とあります。 これによって、解雇日、解雇通告の日、及び解雇の理由が文書で手に入ります。これを使用者が拒むと労基法違反となりますので、書面にて請求をしておくことをお勧めします。請求した文面のコピーを取っておくことも重要です。これでも解雇理由証明書の交付がない場合には監督署に相談、申告とすることがよいでしょう。 そこで、解雇の理由が明示された場合からが、今後、achopoiさんがどの道を選択するかになります。 まず、本事案は試用期間3か月の満了において、本採用を拒否したと会社の主張になると予想されます。試用期間は一般には「解約権留保付き本採用契約」と解され、試用期間中に従業員として不適格性が認められ 、雇用の継続をしがたい事由がある場合、本採用をしないと意思表示する必要があります。「今回の3/10にいきなり『正式採用はしない。来てもらうのは今週いっぱい」がこれにあたります。この本採用拒否は、「留保解約権の行使」にあたり、「雇い入れ後の解雇にあたる。」(三菱樹脂事件最高裁昭和48.12.12)と判断が一般的になっています。 原色復帰を争う場合は、当然のことながら司法の争いになります。先ほどの会社の解雇理由について判断を争うことになります。勝訴すれば、もちろん職場復帰及び争っている間の賃金等の支払い(訴状に記載するでしょう)があります。解雇事由の立証責任は会社にあります。 次に、労働組合の加入に関しては、個人ユニオンも様々で、不当解雇として組合が会社と団交し、撤回させるところまで持って行く組合もあるでしょうから、そのようなユニオンを選ぶことかなと思います。 和解解決を希望する場合は、原則労使双方の譲歩によるもので、achopoiさんが解雇は受け入れるが金銭的な補償で解決すると言ったものになる場合が普通だと思っておいてください。利用期間は、裁判所の行う調停、あるいは労働審判もあります。また無料であれば、労働局のあっせんの制度を利用する方法もあります。
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- amyura
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たびたびで失礼いたします。 aquaburryさんが引用しておられるとおり,三菱樹脂事件というのが,こういった件の先例になるわけですが,そのポイントは要するに,平たく言えば,「解雇理由がどうなのか」ということになります。 口頭で解雇理由を告げた場合,会社側は後付けで解雇理由を作ってくる可能性があると思います。たしかに解雇理由があることの立証責任は会社側にあるというのが学説上の理解ですが,実際の裁判では,会社側が一応の理由を示せば,これに対する「反証」が成功しないと,「解雇に理由あり」という結果に至ることも珍しくありません。 ですので,内容証明を出す際には,その口頭で告げられたことを逐一書面に残して,「こういう理由だったと認識している。違うなら違うと何月何日までに回答せよ。」みたいなものを入れて,会社側の主張を固定していくべきだと思います。 たぶん,ユニオンの方もそのようにご助言されると思うので,蛇足になってしまうかもしれませんが,ご参考にして頂ければ幸いです。
お礼
適切なアドバイスを有難うございます。 解雇翌日に出社したところ、遡った日付で作成された「解雇予告通知書(理由を含む)」を手渡されました。 amyura様に指摘されたとおり、会社側がかなりでっちあげてきました。 大きく4項目程度の内容が含まれていましたが、どれも納得できない内容でした。ただし、労働局の方の意見では「事実だとしたら解雇理由になりうる」とのことで、反証ができるかがポイントとなりました。 解雇申し渡し後に、労基署やユニオンと時間中に連絡を取った件について「労働放棄を行った」事が解雇理由として書かれていましたが、それ以前に職場を私用で離れた事は一度たりとも無く、「解雇申し渡し後に発生した事項は解雇理由に当たらない」として労働局の方から反証して頂きました。 その他にも、私の職務上の失態が上げられていましたが、同僚が「なぜ解雇?」と上長おに問い合わせたほど不可解な状況であることを労働局の面接時にお話してあったことから、すべての項目に対する反証が上手くいったようです。その結果、「このような理由では人を解雇することはできません」と労働局から諭され、ついに先方が折れました。 労働局に伺う前に、今迄の経緯、解雇理由および解雇手順の問題点、当方の見解、当方の勤務状況をすべて書面に纏めておいたのが勝因かと思われます。 とにかく「会社の言い分に対して反証ができるか」が不当解雇を撤回させることができるかのポイントになりました。 本当に有難うございました。
- amyura
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No2の回答を投稿した者です。 まず,こちら側からの通知等を配達証明付内容証明郵便で送っておく意味についてですが,「そんなものはもらっていない」であるとか,「請求は受けたがそんな内容ではなかった」と言わせないようにするためです。ご指摘のように,「ちゃんと渡したから間違いない」と思われるのは当然ですが,相手は不当解雇を平然と行う人たちだということに注意する必要があります。あったことも「なかった」といい,本当のことも「ウソだ」と言わないという保証はどこにもないと考えた方がいいと思います。 弁護士さんについてですが,もし個人ユニオンに参加されるのであれば,そこから紹介してもらうこともできるのではないかと思います。もし紹介してもらえない場合(どの個人ユニオンでも弁護士さんとおつきあいがあるというわけではないので)などには,弁護士会の法律相談に出向かれると良いと思います。 社労士さんも労働問題に詳しい方がおられるようですが,裁判所とのやりとりについては,やはり弁護士さんに依頼された方がいいと思います。ただその間の社会保険や失業手当などをどうするかは,弁護士さんよりも社労士さんの方が専門です。
お礼
重ねてのご回答有難うございます。 本日、手渡しで「解雇日、解雇理由を明確に記載した解雇予告通知書」の請求書を提出したところ、かなりご立腹で、書面での回答はできないと言われました。 ご指摘どおり配達証明付内容証明郵便で再度提出したいと思いますが、書き方および文面が適切であるかの判断が難しいため、13日に個人ユニオンの方にお会いした際にアドバイスを頂戴してから提出したいと考えております。有難うございます。
補足
内容を補足します。 書面での回答を頂けない代わりに、全事務員の面前で私の解雇理由を説明されました。あまりに配慮がなく、精神的に大きな打撃を受けました。以下がその説明内容です。 ・物事に適切な判断がなされなかった。 ・お金の計算を誤ったことがあった。 ・書類のミスをした際、上長への逐一の報告が無かった。 ・全員で作業を行っている際に、自分の持分の作業を進めている時があり、全体の纏まり、和が乱された。 ・事務機器を誤って破損した際の対応が上長に失礼であった。 ・出産休暇が取得できるか同僚に相談していたようだが、妊娠したら辞めてもらう旨、就職面接の際に申し渡してある。(注:現在はまだ妊娠していません。) ・試用期間は3ヶ月と事前に説明しており、本採用しないだけで解雇ではない。従って文書での提示はできない。 ・話し合いをするならともかく、いきなり労働基準監督署に相談したり、請求書を書面で出してくるなど、対立姿勢を見せている。 ・雇用期間を通知日から1ヶ月後に終了するように変更する等の話し合いには応じることができる。 以上は正当な解雇理由と認められる範囲でしょうか?
- hisa34
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>労働基準局に確認したところ「解雇通知を書面でもらいないさい」との事でしたが、私は働き続けたいのであまり良いアドバイスとは思えませんでした。 労働基準局ではなく、労働基準監督署でしょう。私も監督署のアドバイスは良いアドバイスだと思いません。不当解雇、解雇無効を主張して裁判所に提訴するか、労働審判の調停の申立てをされることをおすすめします。もし、そこまで争わないと言うのならば、損害賠償及び慰謝料として補償金の支払を請求し、支払われないときは、労働局に「あっせん」を申請したらいかがでしょうか。但し、労働局の「あっせん」は(費用は無料ですが)強制力がないので、争うならば裁判所がおすすめです。 なお、この解雇の前提として、解雇予告通知書(解雇理由を含む)による30日前の解雇予告及び予告期間が30日ないので不足分の解雇予告手当の支払が必要です。これらが履行されなければ「解雇」そのものが成立しないので、“居座り”続け、「解雇予告」が書面で出されてから争いを始めてください。
お礼
適切なアドバイスを有難うございました。 今回のケースでは、労働基準監督署からはあまり的確なアドバイスを頂けませんでした。個人ユニオン、労働局(行政)の方が各ケースに対し迅速に動いて頂けて、非常に効果的でした。行政により解決してしまったので、その後の労働審判、裁判へは進まなかったのですが、アドバイス頂いたとおり、裁判が最も効果的(白、黒のはっきりする)方法だそうですね。 「(前略)これらが履行されなければ「解雇」そのものが成立しないので、“居座り”続け、「解雇予告」が書面で出されてから争いを始めてください。」という部分が特に参考になりました。 私の場合は、「解雇予告(理由)」を出して頂けないまま、いきなり金額清算(給料&解雇予告手当て&年末調整書の受け渡し)をされたので、理由を述べた上ですべて受領を拒否しました。もし受け取っていたとしたら「本人は解雇を納得している」と取られたかもしれません。 有難うございました。
- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
個人ユニオンに加入して戦いましょう。 私も不当解雇を撤回させ元気で働いています。 同じ組合員に裁判中や団体交渉中の人が多数います。 この組合は連合と違い癒着はありません。 ご安心下さい。 なお団体交渉は組合に任せましょう。 なにせプロですから。 労働相談ホットラインに電話してください。
- 参考URL:
- http://www.zenroren.gr.jp
お礼
個人ユニオンへの相談を始めました。 長い時間を割いて親切に相談に乗っていただけました。 また経過を報告させていただきます。
補足
個人ユニオンの方が精力的に動いて下さり、「横浜労働センター」の方まで話を通して下さり、行政による「指導」を行うまで道筋を付けてくださいました。 お陰さまで、会社側も非を認めて「現職復帰」か「賠償」を提示してきました。有難うございました。
- amyura
- ベストアンサー率71% (27/38)
労基署が「解雇通知を書面でもらいなさい」との指導をしたのは、単に「あなたを解雇します」ということを書面でもらいなさい、という意味ではなく、「なぜ」解雇にしたのか、「理由」を明確にしてもらいなさいという趣旨だと思います。 試用期間中の解雇については、正式採用後の解雇よりも広く認められる傾向にあるのが実際のところなのですが、そうした実情の中でも、会社がどういう理由で試用期間を設けたのか、またその趣旨や目的に照らして、今回の解雇に客観的に合理的な理由があって、社会通念上も相当といえるときでないと、解雇はできないという制限があると考えられています。ですから、会社側でこうした試用期間の目的と今回の解雇の理由をちゃんと説明できないと、解雇はできないということになります。 解雇通知にきちんとした理由を書けないということは、理由がなかったことを強く疑わせますし、もし何かの理由を書いたなら、それが固定されてしまって、後付けができなくなります。まず会社側があとで言い訳できないように、しっかりと理由を述べさせるということが必要なのです。 あなたとしてはまず、会社へ理由をはっきり述べるように書面で要求すべきです。これは配達証明付の内容証明郵便で送ると、言った言ってない、受け取った受け取っていないということにならずに済みます。それからは労働審判という手続きにつなげていくのが、一番効果的だと思います。 これらの手続きの中で、どんな文面の書面を送ったり、どのタイミングで労働審判に移っていくかにはポイントがあるので、早めに弁護士さんに相談されることをおすすめします。 個人ユニオンに加入するということも一つの方法ですが、その場合には後々まで組合活動に参加していくことも視野に入れておく必要があります。
お礼
早速のご回答有難うございます。 確かに、解雇理由を請求せよとのアドバイスだったようですね・・・勘違いしておりました。 上長へは「解雇理由証明書」を書面で請求します。 配達証明付きの内容証明郵便で送る必要はあるのでしょうか?上長が書面で提出することを了承しているので、追い討ちを掛けるような形になり、余計波が立つように思えます。(既に波は立ってはいますが・・・^_^;) 今、個人ユニオンに連絡を取った所、やはり解雇理由をまず明らかにせよ、とのアドバイスを頂きました。その理由の有効性について話し合う上で、やはり弁護士さんに相談した方がよろしいのでしょうか?弁護士さんはどこで見付けられますか?もし依頼したところで、今週中に対処して頂けるものなのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
自分自身どうしたいのか、補足お願いします。 興奮のあまりこれからどうしたいのかが見えません。 「解雇を撤回」させることが出来ても、あなたがその職場で居心地の悪い思いを回避することは出来ません(同僚は何の力にもなれません。自分がかわいいですから)。 収入もおそらくは増えないでしょう(いわゆる評価は「最低」のものしかつかないと思います)。 学校のような「成績がよければ」「出席していれば」OKというものではありません。 ・仕事をして(仕事が上司から与えられる必要があります) ・成果を挙げて(成果を認めてもらわねばなりません) ・評価を受けて(良い評価を得ねばなりません) 収入になります。 外部の労働組合に所属して交渉するということは「そのような人物だ」との評価を受けることになります。 交渉は可能ですが、マイナス評価はついて回ります。 また、その手の組合は「持ちつ持たれつ」です。 支援してもらった分、他の人の交渉の支援に借り出されることもあります(自分だけ問題が解決すれば良いとはなりません)。 前向きな考え方で補足願います。
お礼
早速のご回答を有難うございます。 余りに急で混乱していた故、乱文になってしまいましたことお詫びいたします。 確かに解雇の撤回請求は前向きではなく、次の会社へ移るほうが前向きで賢い方法かもしれません。それでも解雇の撤回請を目的としています。 確かに職場で不愉快な思いをする可能性は高いと思いますが、引くつもりはありません。 余談ですが、4月の人事異動で上長が変わることになっており、次の上長とは懇意にしており風通しが良くなる見込みがあります。 手順としては次のとおりになると認識しております。 1)書面による解雇通知の提出依頼。 2)解雇理由の有効性検討。 3)解雇撤回請求。 特に2)~3)に関しては、ユニオンや労働基準監督署のアドバイスを仰いだ方がよろしいのでしょうか?
お礼
適切なアドバイス有難うございます。 解雇理由証明書を請求しましたが、解雇日まで回答を頂けませんでした。その後、解雇翌日に行った所、日付を遡った解雇理由書を手渡され、日付の訂正を依頼しても応じてもらえませんでした。 内容には納得のいかない部分がありましたが、個人ユニオンの方と電話で相談した上で、取り敢えず受領しました。 社内への立ち入りを禁止されたので、仕方なく帰り、その足で(個人ユニオンの方のお奨めに従い)神奈川県の「神奈川県横浜労働センター」に伺って事情を話し、行政による「あっせん」「指導」を行うこととなりました。 会社側は「指導」を拒否しなかったのですが、話し合いに目立った進展は見られませんでしたが、一つ一つの解雇理由を検証する中で、「そのような内容では人を解雇することはできませんよ」と諭していき、会社も不適切なことをしてしまったことを初めて認識したそうです。検討する時間を欲しいと会社から申し出があり、ひとまず話し合いは終了となりました。(余談ですが、「あっせん」「指導」を会社側が拒否した場合には、労働審判において完全に会社側が不利となるそうです。) 本日会社から労働センターへの和解の申し出がありました。 「現職復帰を全く認めない訳ではないが、事務員4,5人の小さな職場のため、配置転換ができない。できれば金銭的な保証で解決できないか?」とのこと。 全面的に会社側が非を認め、私の主張が通りました。 後は、私がどの選択をするか、だけです。 本当に有難うございました。