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医者から保健所への告知義務
無料ご試食会の調理係を担当しています。今回お客さんとして集まった7人が7人とも具合悪くなり、内3人は受診、内1人は検便しましたが菌は出ませんでした。2人は血液検査しかされなかったとの事です。3人とも胃腸風邪との医者のおおよそ(?)の診断結果でした。 素人ながらに調べましたが、その日に食べた物や、発症(潜伏期間)などから食中毒菌には当てはまらず、ノロウィルスの二次的感染が一番当てはまっています。(診断通りですが) 今回、(ほぼ)ノロの感染症に当てはまるとは思うのですが飛沫感染も接触感染もしてしまうノロの二次感染とゆう場合、その日に感染者(もしくは潜伏者)と同じ皿をつついた上で蔓延したとすると 『同じ日に同じ物を食べて皆が具合悪くなったらそれは食中毒』 と考えるべきでしょうか?それとも「胃腸風邪の感染」ですか? 気になっていた調理器具、食材に関しても菌は検出されません。当日の晩よりお子さんが胃腸風邪で一週間程学校を休んだと言ってた方もいたので、その潜伏で蔓延?の可能性も大ですが、あくまで予想です。 医者が「胃腸風邪」と診断したらそれはもう「食中毒」ではない。と安易に考えていました。「告知義務があるから食中毒の線が濃ければ検便するだろう」と考えるのは安易すぎますか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい!
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- n-tan
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ノロウイルスは、細菌ではなくウイルスなので、通常、調理器具、食材からは検出されません。 医者の「胃腸風邪」との診断は、通常、科学的疫学的な考慮までされていないので、それをもって「食中毒」ではないとは到底言い切れません。 そして、この事例の場合、病因物質もノロウイルスとは断定できません。 もし、ノロウイルスだったとしても、それが「感染症」であるのか「食中毒」であるのかは、 患者の喫食調査、行動調査、検便結果などを科学的疫学的に慎重に調査しなければ、安易に結論を出すことはできません。 たしかに、医師には食中毒が疑われる場合は、保健所への報告義務がありますが、 検便の実施も含めこれは医師の判断によりマチマチです。 この文面の状況だけ見ると、食中毒の疑いも大変強く、とても否定できる状況にありません。 (もちろん感染症である可能性も大きいと思います。) 再発防止のためにも、やはり保健所の専門家の指導を受けるべきだと思います。
お礼
早速のご回答を有り難うございます!大変参考になりました。 下痢嘔吐が3人、他の方は発症日も様々で頭痛、倦怠感、腹部の違和感、発熱など症状も様々でしたが全員が同時に調子悪くなったのは事実です。 今回、後になって「そういえばあの時に」と気づかれたので既に一ヶ月程経過しており菌の検出も難しいかと思われますが今一度、保健所の方に相談してみたいと思います。