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「万引き」と「窃盗」の違いは?

ten-kaiの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.5

刑法では、窃盗を規定した刑法第235条に 「他人の財物を窃取した者は…」とあり、 「窃取」とは、他人の占有している財物を、暴行・脅迫・詐欺などの手段を使わずに、不法に自己または第三者の占有に移すことです。 暴行・脅迫を使えば強盗になりますし、詐欺的手段を用いれば文字どおり詐欺になります。 「小学館国語大辞典」によれば、 【窃盗】すきをうかがい他人の財物を盗むこと。ひそかに盗むこと。また、その人。 【万引き】買い物客を装って、店頭で商品をかすめ取ること。また、その人。 とあります。 つまり、スリ、ひったくり、置き引きなどは「窃盗」にはあたりますが、「万引き」には当たりません。これが窃盗と万引きの違いです。 よって、法律上でも、日常用語でも、 「窃盗=万引き」 ではなく 「窃盗>万引き」 という関係にあります。

noname#13482
質問者

お礼

ありがとうございました。 窃盗という罪の中に万引きという手段がある、という理解でいいでしょうか。 非常に簡潔でわかりやすかったです。

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