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障害者年金―滞納でもらえない!―
こんにちは。私の彼氏の相談です。 彼は、32歳、障害者手帳1種・1級なのですが、 障害者年金が滞納(五年間)で、現在、年金をもらう権利がありません。 未納であった理由は、借金返済のためです。(自己破産している) また、障害者になった経緯として、交通事故のように相手がいるわけでもなく、 勤務中でもないので、保険がおりませんでした。 このようなケースで、どうにかして(未納の分を払う等)、年金をもらうようには出来ないでしょうか。 色々なサイトをみたり、教えて!gooでも過去に同じような質問がありましたが、 ケースがちょっと違うようなので…。 きちんと義務を果たさなかったが為の結果だと言う事は、重々承知しているのですが、なんとかならないでしょうか? 詳しい方、よろしくお願い致します。
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受けるためには以下の「どちらかの資格」を満たさないといけません。(どちらか一つでも満たせばOKです) a)初診日の前日での全体の未納月数が納めるべき通算月数の1/3以下 納めるべき通算月数は20歳からそのときまでの通算の月数です。 ただし、もし免除・猶予申請をしている期間(通常の免除、学生猶予)があればそれも含めます。 また、海外に転居届を出して転居していた期間があれば、それも期間に含めます。 このようにして加入期間を集めても未加入の未納期間が全体の1/3以上あると受けられません。 b)初診日の前日の時点でそれより過去一年間に未納期間が無いこと。 もし障害者になる原因となった病気の初診日の前日に、どこかに1年以上勤めていて、厚生年金を支払っていれば条件を満たします。 国民年金だった場合には、その過去一年間に加入していた、あるいは免除申請をしていたなどでもよいのです。 実はこの条件はaを満たさない人のための「暫定措置」(平成18年4月まで)です。過去の経緯から、暫定的にaを満たさなくてもbを満たせばよいとしているわけです。 要するに未納期間とは免除・猶予・任意となる期間以外の、支払わなければならない「義務期間」に「支払いをしていない」期間がどのくらいあるのかです。 もし事情が込み入っていれば社会保険労務士、その分野に明るい弁護士などに相談してみるのも良いかもしれません。 一番ポイントになるのが、「その障害の初診日」、「通算した加入期間」ですね。 特に加入期間には、お金を支払っていなくても加入期間として認められるものがあるのでかき集める必要があります。 ただ、a,bの両方とも明らかに満たさなくて、後から追納して資格を得るということは出来ません。 これは障害年金が「保険」としての性格を持っている以上どうにもなりません。 ----障害年金について 国民年金は民間の保険等と違って、お金が無いときには免除申請が出来るなどの回避方法があり、経済的理由で未加入期間が出来ないように工夫されています。 しかしながらそれらの恩恵は、滞納するのではなく払えないときにはすぐに役所に言って相談するという姿勢が必要です。 借金でも払えないときにはすぐに債権者に連絡して、相談するのと同じです。 つまり、この場合ご本人が支払うべきお金を支払わずに、またなんの対応もせずにそれを放置してしまったというのが問題となるのです。 過去に全く同じようなケースで国を相手取って障害者年金の支払いを求めた裁判がありました。 そのときの原告の主張は、 年金を納めてくださいという通知は受け取ったけど、それが障害年金などの支給要件になっていることは知らなかった。 またそれほど重要な年金であることも知らなかったし、国はそれをちゃんと周知すべきである。 というような内容でした。 またそのときの原告は25歳であり、過去2年間を後から納付できれば、資格を満たせる状況にありました。 しかし結果は、裁判では認められませんでした。(原告の敗訴) 理由は、国は最低限本人に義務があることを周知しているし、それにもかかわらず、特段の理由も無く「放置」していたことは本人の問題であるというような趣旨でした。 障害年金という制度の根拠は、生活保護法と同じく「国民は最低限の文化的な生活をする権利がある」という憲法の規定により存在しています。 「生活保護法」では制限が非常に多く、暮らしにくいことから、より自由な生活が出来るように障害年金という制度を設けているわけです。 しかしそれにはそういう保険に加入していることが条件になっています。保険である以上、後から加入ということは出来ないのです。 それ以外では「生活保護法」による対応になってしまいます。 権利と義務というのはいつも表裏一体です。そして後からでは取り戻せないことが多いのです。 裁判を試みるという方法も無いわけではありませんが、しかし先ほどの例にあるように非常に難しいと思われます。 残念ですが、ウルトラCの技は思いつきません。
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- kagep
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その障害に至った疾病、怪我の初診日を基準にして、 その前1年間に未納が1度でもあればOUTです。 で、年金の滞納の時効期間が2年となります。 つまり、2年以上滞納した年金は、後から払うことは出来ません。 ということで、この直近2年以内の年金を払えば、 初診日の前1年間に未納がない、という条件を満たすのなら可能かと。 ただ、この他に障害が確定した日、なんていう条件もありますので、 参考URLをよく見てみてください。 ちなみに申請してから受給するまで、私は8ヶ月かかりました。
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丁寧なご回答、ありがとうございました。 HPも参考にさせていただきました。 やはり >初診日の前1年間に未納がない、という条件 を満たさない為、厳しいかなと思います。 もう少し、自分でも、詳しく調べてみようと思います。 どうも、ありがとうございました!
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございました。 >どこかに1年以上勤めていて ということですが、自営業だったので…。アウトです。 その他に、ウルトラCはないということも、わかってはいたものの… なんとかならないかな、と思ったのですが、mickjey2さんの詳細まで書いていただいた解答をよく読んで、更に難しいな、と実感しました。 本当に、ありがとうございました。大変参考になりました。