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要件と効果の区別について質問させてください
- 要件と効果の区別について質問させていただきます。具体的には、憲法における要件と効果の例を挙げながら、その区別の仕方を教えていただきたいです。
- 具体的な例として、憲法50条前段の要件と効果、および憲法51条の要件と効果について教えていただけると助かります。
- 正確な要件事実に関する問題は度外視し、条文の記述のみで要件と効果を見分ける方法について教えていただけませんか?要件と効果の区別は、範囲と条件の考え方によって微妙なものとなることもあります。
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条文に明記してないものも含めて要件効果の詳細な内容を決するのが解釈論の一つの役目なので条文の文言だけでは厳密さには欠けますが、その点に目を瞑って大雑把に例で考えると、憲法50条前段は、 要件:「両議院の議員であること」「法律の定める場合に当たらないこと」「国会の会期中であること」 効果:「逮捕されないこと」 であり、 憲法51条なら、 要件:「両議院の議員が議院で行った演説、討論または表決であること」「(責任が問題になるのが)院外であること」 効果:「責任(※当然ながら法的責任である)を問われないこと」 ということ(なお、効果を「院外の責任を問われないこと」と考えてもいいかもしれないが、元々法的な責任は具体的な態様はともかく抽象的には院内も院外もなく包括して一つであり、単にその問われる場所が院内か院外かというだけのことであると考えて「院外であること」は責任を問われないための場所的要件であるとすべきである)。 一つの目安として(あくまで目安)、「~は、~は、何々である(とする)」と「は」を入れられる部分が要件で最後の「何々である」が効果。もっと言えば、「は」を「ならば」に代えられるのが要件。要するに要件とは効果が発生するための条件なんですから、当たり前といえば当たり前です。 例で見れば、 「両議院の議員は、 =両議院の議員ならば、 法律の定める場合を除いては、 =法律の定める場合を除いたならば、 国会の会期中(は) =国会の会期中ならば 逮捕されず」 「両議院の議員は、 =両議院の議員ならば、 議院で行つた演説、討論又は表決について(は)、 =議院で行つた演説、討論又は表決についてならば、 院外で(は) =院外であるならば 責任を問はれない」 です。 ちなみに全ての法律の条文が要件効果を規定しているとは限らないので念のため。特に最近の法律では大概書いてある法律の目的、趣旨、定義に関する規定などは。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございました。 勉強になりました。 ありがとうございました。