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昨年の源泉の申告漏れを今年に申告可能ですか
私は個人事業主です。売上の8割ほどは源泉徴収されています。源泉分の申告漏について相談いたします。平成19年12月に初取引先のA社で売上を計上しました。昨年20年3月の確定申告(19年度分)でA社は源泉がないものとして計上してしまいました。しかし今年の2月にA社よりその収入分の源泉徴収票が届いたのです。昨年の確定申告ではすでに売上は計上したので、今年の申告でA社の売上を計上せずに、源泉分だけ申告することは可能でしょうか。なにか修正する方法があるのでしょうか。専門家の方、もしくは同じ経験をされた方がいらっしゃいましたら、ご回答を頂きたいのでお願い致します。
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- hinode11
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発生主義の経理を採用している個人事業では、売上計上が当年で、源泉徴収が翌年になるということは、よくあります。 >今年の申告でA社の売上を計上せずに、源泉分だけ申告することは可能でしょうか。 ◇平成19年12月にA社の売上を計上し、平成19年12月に源泉徴収された代金が支払われた場合: 平成19年分の所得税に関する更正の請求をして、税の還付を受けることになります。 ◇平成19年12月にA社の売上を計上し、平成20年1月か2月に源泉徴収された代金が支払われた場合: 平成20年分の所得税の確定申告でA社の売上を計上せずに、源泉分だけ申告すればOKです。
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
前年分の源泉税を今年の分と一緒に計上することは出来ないと思われます。 今回の場合には申告税額の減少(還付)にあたると思いますので、修正申告ではなく更正の請求となると思われます。 更正の請求は申告期限の1年後が提出期限です。 19年分の場合には今年の3/16がその日に該当しますので、早めに手続きをした方がよいでしょう。
お礼
早速回答いただきありがとうございます 「更正の請求」について確認し 早めに税務署での手続きをしたいと思います 取り急ぎご連絡まで
- orangezzzz
- ベストアンサー率35% (401/1119)
こんばんは。 修正申告をすればよいだけです。 税務署に確認してください。
お礼
早速回答いただきながらご返事遅れまして申し訳ございませんでした 税務署には申告前に確認することにします ありがとうございました
お礼
早速ご回答いただきましてありがとうございます 今回私の場合は、 「◇平成19年12月にA社の売上を計上し、平成20年2月に源泉徴収された代金が支払われた場合:」にあたりますので、 「平成20年分の所得税の確定申告でA社の売上を計上せずに、源泉分だけ申告すればOKです。」こちらの方法をとらせていただくようですが、 「更生の請求」は必要ないということですね たいへん参考となりました、ありがとうございました