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未払いの売上の源泉徴収税の申告書記載の仕方について

事業所得があり、青色申告をしています。 昨年(26年)1月に行った仕事に対して、 取引先からの振込が遅れ、 今年(27年)源泉徴収税が引かれ、入金される予定です。 この売り上げを26年分の売上で青色申告する場合、 源泉徴収税も申告書Bの44番の源泉徴収税の項目に記載して、 計算して良いのでしょうか?

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

ご質問についてですが、支払先より支払調書は届いておりますでしょうか。 支払調書については、未払金がある場合は「支払金額」と「源泉徴収税額」欄の内書きに金額を記載する必要があります。 確定申告の際には、未払い分の報酬も含めた上で所得税計算を行います。 (つまり、支払いが遅れても、平成26年分の所得になるということです。) 確定申告までに未払いであれば、確定申告書の「未納付の源泉徴収税額」に記載し、支払い済みであれば未払分を含めた金額で通常の申告すれば大丈夫です。 但し、注意することがあります。 確定申告で「未納付の源泉徴収税額」に記載し、更に還付申告になる場合は、未納源泉徴収税額分の還付を受けることができません。 還付を受けるためには、未払い分の支払いが行われ源泉徴収された後に「源泉徴収税額の納付届出書」を提出する必要があります。 (つまり、国は納付されていない源泉を還付することはないということです。) なお、還付でない場合は特に意識する必要はありません。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2031.htm
moukon
質問者

お礼

丁寧に解説をして頂きありがとうございます。 大変助かりました。早速、申告書を作成いたします。

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