• 締切済み

些細な質問ですが。

kouganの回答

  • kougan
  • ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.2

間違いだと思います。 特許権の侵害は完全実施が原則ですので、A+B+Cの特許権がある場合に、A+A’+Cを実施しても、要素Bの実施が無いため直接侵害を構成しません。 仮に本質部分のみの実施を侵害にしてしまうと、C+Dなどの実施も侵害となってしまい、妥当ではありません。 ただし、C部分の実施が間接侵害(特許法101条)に該当する可能性はあります。

kamuneko
質問者

お礼

「均等論」が気になり、そのうえで、私の質問は適当なものではありませんでした。  大変ご迷惑をおかけしたした。また、ご回答くださりありがとうございました。

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