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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出資と金銭貸借の違い、またその証明方法について)

出資と金銭貸借の違い、証明方法について

このQ&Aのポイント
  • 数年前に知人が新規事業を立ち上げるとの事で、お金を貸し、協力という形で労働もしました。その知人に貸したお金の一部の返済が滞り、支払督促>異議申し立て>通常訴訟になりました。現在、第1回口頭弁論が終了したところです。
  • 原告の主張は金銭貸借契約書と打ち合わせによる完済期日の約束に基づき、返済を要求しています。一方、被告は新規事業計画書に「共同出資・共同経営」とあるため、返済の義務はないと主張しています。
  • 原告側は金銭消費貸借証書や打ち合わせ議事録を証拠として提出しています。被告側は新規事業計画書を証拠として主張しています。証拠に関しては領収書や会社の定款、出資引受契約書などが争点となっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

有限会社の場合は増資に伴う口数の変更で、定款変更がありますので それも登記しなければならないです。 あと(3)が要らないと書いちゃいましたがこれも登記のときに要るようです。 増資すれば登記が要るはずなのに成されていないというだけで強い証拠になると思いますが。 あと、支配権を持つという形だと面倒なので、取引先に丸ごと流すとかでも いいんじゃないでしょうか。どちらにせよ交渉の材料になるかと。

monster888
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 やはり発行可能株式総数を越える場合は定款の変更も必要になりますよね。増資引受契約書も必要ですね。 これらが全くない事を主張することにします。 誠に有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • kr9550
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回答No.1

設立時の出資か、設立後の出資であるかで話が違ってくるような気がしますが、 設立時の出資であれば、定款に記載しませんか? そして向こうの主張からだと設立時の物だと思いますが。 (3)(4)については普通要ると思いますけど、取り決め的なものなので 要らないといえば要らないで済む気が。 あと、どうしても向こうが出資金だと主張してるなら、この裁判とは 別ルートで、そのように手続きしたいなら60%分の持分をよこせ、 すぐに会社貰ってやるからとでも言えばいいんじゃないですか?

monster888
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 説明不足でした。 被告の会社の設立はずっと以前なので、設立後のことになります。 設立後に、発行可能株式総数を上回る増資をする場合は定款や登記簿変更が必要だったと思うのですがその点などを教えていただきたく質問させていただきました。 被告の会社の支配権を持つ案ですが、これは現実的には無理と判断してますが交渉の手段としてはありそうですね。考えて見ます。

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