建築事故の発注者責任とは?

このQ&Aのポイント
  • 建築業者団体が自治体とリフォーム事業契約を結ぶことがあります。設計業者である場合、リフォーム事業における監理業務で発生する事故に対する対策について協議が行われます。
  • 自治体からは任意保険への加入が求められますが、建設施工業ではない設計業者団体が危険を伴う作業を要する場合、建築事故責任は発注者側にあるのか受注者側にあるのか、割合に応じた案分になるのかが議論されています。
  • 建築事故責任については意見が分かれており、発注者側にも一定の責任があるとする意見もあります。ただし、具体的な責任の割合は契約内容や関係法令によって異なるため、事前に詳細な契約や協議が必要です。
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建築事故の発注者責任の考え方について

私はある建築設計業者団体に加盟しています。 わたしどもの団体がこのたび、自治体とリフォーム事業契約をむすぶことができました。 私ども団体は設計業者で、施工業者の団体ではありませんので、自治体から求められている「リフォーム事業における監理業務(具体的には梁の上に乗ったり、床下にもぐったり等します)で発生するかもしれない事故に対する対策として自治体と協議中です。 自治体側は予算の関係もありますので、受注者側で任意保険に入って下さい、という返答でしたが、私ども部内では、「発注者責任」というものもあるのですべて受注者で負担するのはおかしい、という意見も出ています。 完全な建設施工業であれば、私どもで保険契約と考えても妥当かと思いますが、「通常一般業務では危険を伴わないので保険に入っていない設計業者団体」が、「自治体から受託した事業「だけ」のために、危険を伴う作業を要する場合」の事故責任は、発注者側にありますでしょうか、受注者側にありますでしょうか、割合に応じた案分応じたになりますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • backjan
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回答No.5

法律がどうこうありますが、あなたは建築に携わる人間の一人だと胸を 張っていえるでしょうか?任意保険に入るべきでしょう。 そういう考え方自体が理解しかねます。 >、「通常一般業務では危険を伴わないので保険に入っていない設計業者団体」が >、「自治体から受託した事業「だけ」のために、危険を伴う作業を要する場合」の事故責任は 設計をするという事はその建物に対して責任を負うのではないですか? ただ図面を引いておしまいですか?逆にあなた方は工事の方が「危険な 作業」をされる事は当然だと思ってらっしゃるのですか? 工事に不備があり調査が必要な時、あなたは「危険な作業が伴うから発注者責任も問いたい。」逆にあなたの設計の不備で危険な作業が発生する事も かんがえられるのですよ。設計管理のみの受注か施工共の受注かわかりま せんが、あなた自身も「危険な作業が伴う」という認識が必要ではないですか?建築の設計士であるならば。10Fのビルを建てるのに鉄骨だけなら 危ないから昇らなくてもいいのでは?という迷いがあるのですか? 実際に工事してる人たちはちょっとした設計ミスで大怪我や命を落とす事 もあるのですよ。あなたたち設計士は完成後の利用者のみならず工事関係者 の安全も請け負っているのですよ。それを認識すべきではないですか? >私ども部内では、「発注者責任」というものもあるのですべて受注者で負担するのはおかしい、という意見も出ています。 例えばここにトンネルを通してほしい。ビルを建てて欲しい。 本来は受注者(元請)が事故の責任を負うものです。 また発注者にそういう依頼をするのなら受注前に話しをしておくべきですね。 但し既存の部分に極端な老朽化や危険が伴う事が判明すれば話し合いは 構わないのではないかと思います。 ちなみに個人事業主云々は関係ないと思います。そういう仕事をする のであれば当然保険に加入すべき、そうしない人は事業に参加させない とすべきだと思います。

altosax
質問者

お礼

いえいえ、これまた誤解を招く質問文だったかもしれません。 私どもが受注しているのは、自治体の助成金をつかった市民のリフォーム工事において、その助成金の使いみちが正しく行われているかどうかを監理する業務です。 たまたまその設計から私達の所属事務所が受けることも可能性としてはありますが、「本来的には自治体の職員がすべき」な「自治体の予算で補助された工事が正しく機能しているかどうかの監理」を「自治体職員の人数とノウハウが足りないために」「外部の私達に」外注で頼まれているというのが正確な受注事項です。 こういう場合に、私達が受注業務中におきた事故の保険についてどう取り扱うか悩んでいるところです。

その他の回答 (8)

  • backjan
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回答No.9

なるほど、それならあなた方が負担すべきものですね。 自分達が人間だからという事で判断がぶれてませんか? 「外注」ですから、雇用契約でなく、いわゆる売買契約です。 人間扱いでなく、物扱いです。 自分達が通常どういう仕事をしてるかはあなた側のわがままといわざるとえません。 例えばタクシーがいい例です。お客はお金を払って目的地まで送ってもらう。 あなたはタクシーの運転手が個人単位か法人単位でも自動車保険に入るのは当然だと思いますよね。運転手から「車を運転するからどうしても事故の可能性がある。運賃の別にあなたにも保険代を払ってほしい」と言われてあなたは払いますか?またそんなタクシーに乗りたいですか? また普段は別の仕事をしている。タクシーの運転が普段は車に乗ってないから保険は入ってない、あなたが利用するのだからあなたが保険代をはらって欲しいと言われて納得できますか? 一般感覚ではそのタクシー料金にもろもろの経費が入っていると考えるのが普通でしょう。 今回の業務にしても工事管理業務ですから工事現場に立ち入ることが前提なので「危険な作業」が含まれる可能性は十分予測されますし理解した上で契約を受けたというのが当然の発注者側の論理です。 「そこまでは考えられなかった」と思うのであれば契約破棄すべき事例でしょうね。 関係者からいえば「建築に対する認識が甘すぎる」としか理解されません 発注者責任はやはり大きな過失がない限りむずかしいのではないでしょうか どうしても納得できないというのであれば、根本的に契約自体を変えるべきでしょうね。イヤミでなくまず通らないと思いますが

altosax
質問者

お礼

度々どうもありがとうございました。 自治体担当者は、私どもには予算面での理由しか告げませんでしたが、ご説明によりまして、外注に対する法的な基本論を諒解いたしました。 あとは、事業所ではない「協会」が労災加入できるかどうかを労働基準監督署に問い合わせて、不可能であれば、参加事務所に労災加入を求めるようにいたします。 このまま協会の役員会に報告するには躊躇してしまいますが、私どもの協会が、指定法人であるにもかかわらずふざけた非常識な役員ばかり揃っていたことにショックを隠しきれません。。。 ご指摘いただきました一般常識をうまく伝えて、人心の一新をはかるべく内部改革をすすめなければならないと痛感致しました。 どうもありがとうございました。

  • backjan
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回答No.8

うーーん、そうですかあ。微妙ですねー。 ただこの場合でいえば当然「危険な作業が伴う可能性が起こり得る」と予測するのが普通でしょう。 どちらにしろ「建築業」としての労災は入っておくべきでしょう。 発注者云々は別として。あとは法律もありますがあなた方は 仕事を請けた方の立場ですからそういう要求は慎重に考えるべきでしょうね。 「とりあえず相談した」「断られた」「じゃあこれで話しは終り」 で相手が思えばいいですが、当然終身でなく各年度事の更新でしょうからね もちろん契約したのですからドラマみたいにいきなり「この話しはなかった事に」なんて事はまずないとは思いますが。 勿論契約ですから立場は対等です。しかし依頼する側、依頼される側という 図式がありますから何が正しいかも大事ですが、「今後とも仕事を任せて もらう」事とのバランスで考えればいいと思います。勿論卑屈になる必要も ないし、本当に危ないと思えば拒否する事も考えればいいと思います。 (それは保険が出る出ないの話しではないですよ) 私の見解としては「譲れるものは譲った方がいい」です。 当然あなた方も自治体という所が簡単に当初の予算以外の増額が簡単に 出せないという事はご存知だと思います。また保険にしても「その仕事 」だけに特化した保険というのが(一工事現場というのはありますが) ほとんどなく、現在も入ってる人もいれば入ってない人がいると言うのも ご理解されてると思います。民間企業ならまだしも自治体に「保険の何割 が妥当だから負担してくれ」と言っても結論出せないというのもわかって らっしゃると思います。その辺にみなさんの落としどころがあるのでは ないでしょうか。

altosax
質問者

お礼

重ねてどうもありがとうございます。 ケースが特殊ですので、それで私どもも悩んでいる訳ですが、法的/事例的一般論ではやはり括れない相談、ということになりそうですか? 一寸質問文が要領を得ず申し訳ございませんでしたが、 私ども団体が、市に雇用される契約ならば当然市の負担ですが、外注の場合がどうかということが相談すべき論旨になりそうです。 基本的にどんな業種でも、アウトソーシングされた場合は、発注者責任というものはなく、引き受け側にある、という考えが、「外注における法の基本精神」、ということで理解してよろしい訳ですね?

回答No.7

こんばんわ。 建築事務所を代理して中間検査的な業務をしていて怪我をした場合、建築事務所に「ケツ」を持って行っているのでしょうか。もし、建築事務所が「ケツ」を拭いてくれているのであれば自治体を参加させるのも可能かと。

  • backjan
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.6

すみませんね。固い文章になりました。 結論から言えば「発注者責任」は道義上はともかく通常工事関係では 難しいと思います。なぜなら工事の安全を考えるのも請負の責任だから です。 それとそういう事を発注者に要求すると言うのは正直非常識だと思います。その話自体を相手や工事業者に出されない方がいいと思います。(あなたの常識を疑われます) 但しあまりにも設計や工事から逸脱した内容であれば話しあいなり、相談はしてもいいと思います。 例えば犬小屋を作ってほしい。当然犬の大きさを調べなければいけないが、その犬が凶暴で噛まれる危険性がある。 既存の建物の補修を請けたがあまりにも老朽化しており、危険予測が非常に難しいなどは請けたからなんでもかんでも「請負責任」で引き受ける必要はないと思います。

altosax
質問者

お礼

質問文が誤解を招く文体でしたのでおわびします 私どもは請負工事を受注しているのではなく、設計事務所としての工事監理業務です。 しかし、通常と違って、業界団体の法人格で受注しましたので、個々の所属事務所が労災に入っている場合とそうでない場合があります。 個人事業主の労災に入っていない事務所でも労災に準じた補償ができることを目的に考えています。 ところが通常の受注業務の任意団体保険とは違いまして、業務の内容が自治体職員になりかわって行う外注業務を引受けることになりましたので、発注者責任ということを内部で相談しているわけです。 この場合も、業務内容如何にかかわらず、やはり受注側ですべて責任を負担することが原則でしょうか?

  • yatoaa
  • ベストアンサー率30% (110/362)
回答No.4

追加です 発注者責任というのは、よほどの過失がないと 問えないと推測します それから保険ですが ご質問の趣旨は、社員がケガの場合という 人的なことに関する保険のことと思われます そのような事項は保険会社ではなくて 労働基準監督署の管轄となります ---労災保険--- 保険金額の納付も施工前に労働基準監督署へ することになります 建物自体に関する物的損害の保険なら 保険会社との相談ということになりますが。。

altosax
質問者

お礼

たびたび本当にありがとうございます。 別件投稿で、「任意の労災保険」の場合は労働基準監督署ではなく民間保険会社の扱いになる、と教えてもらったのですが、やはり強制労災と同様に労働基準監督署のほうになるわけですね? 私どもの自治体との委託受託契約における人身事故補償形態での、本当に適切な保険形態が、任意になるのか強制に該当するのかもよくわかっていない状態なので、保険会社/労働基準監督署へ問い合わせる前によく御存じのかたに下相談をしておこうと思って投稿いたしました。 私ども協会の組織としては、「個人事業主である一人事務所」だったり、「中小企業」だったり、さまざまな形態の設計事務所が連合した一団体の協会です。 その雑多な集まりである「協会」の法人格が自治体とリフォーム工事における監理業務を受注する形態になっています。 既にもともと従業員を抱えて労災保険をかけている事務所もありますが、個人事業主の事務所は何も保険を自前ではかけていないので、受注主体が「協会」である以上、平等な保護が必要だという観点で、組織内でちょっと悩んでいます。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.3

再度回答いたします。 建物損壊事故は請負契約が受注者負担である例を例示したのですが、従業員の怪我はもちろんですが、通行人が怪我をしたとか各種不法行為責任にいたるまですべて受注者負担になります。 建築物の老朽化が原因で床下に潜ったら怪我をしたと言う場合は建築物の所有者の責任を問える場合も在りますが、此の場合は難しいと思います。

  • yatoaa
  • ベストアンサー率30% (110/362)
回答No.2

発注者責任というのは 施主の側で重大な安全面での過失があった 場合にのみ発生します 例えば、危険な個所に対して事前に まったく予防措置もしくは警告を しなかったような場合です そのような施主責任(発注者責任)でない場合は 責任は請負側(元請会社)にあります 次に下請会社が事故を起こした場合の元請の 責任度合いなのですが、元請会社に対して 責任追求がされることになるはずです なぜなら建設業法では「丸投げ」は禁止されて いますから、管理監督は元請会社の社員が やるべきことだからです 従って事故の責任は元請会社が(下請会社も) 負うこととなります 工事自体の受注を請負・契約した場合は その会社が元請会社ですから発注者から 受託した会社が事故の責任を負います 施工実施能力がないというのは免責理由には なりません 適法をころがけならば、工事施工部分は 契約せずに、設計分だけの契約金額にする などの方法があると思います また、労災保険ですが工事案件ごとに 元請が掛けなければなりません

altosax
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。 ・例えば、危険な個所に対して事前に ・まったく予防措置もしくは警告を ・しなかったような場合です という定義についてですが、今回自治体側は、「素人でわかりませんので皆さんのほうから(私達に対して)どんどん危険個所の指摘などしてください」と言ってくれています。 このように、発注者が危険の認識をまったく関知していない(何が危険なのかすらわかっていない)状態では、地方自治体のリフォーム工事専門担当窓口といえども発注者責任は発生しえない、という解釈になるわけですね? わたしども受注者側協会の内部には、発注者責任を放棄されるのはこまるから、折半なり協議の余地があるなら協議したい、という意見があります。 この辺がはっきり区分けがわかれば、あとは具体的に保険会社に問い合わせができると思っています。 もし、上記解釈にまちがいがあれば、また教えていただけますでしょうか?

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

建築物の施行は法律上は請負契約になります。 民法上、請負契約では発注者側が特に直接支持監督を行っている場合、および作業が荒く事故が起きる蓋然性の高さを認識しているにも関わらず指導を怠った場合を除いて事故責任がありません。 出来上がった物を受け取るまでは危険は受注者が全て負担することになるので、例えば9割がた出来上がった段階で地震が起きて最初から作り直すことになっても代金増額はできません。 結局すべて受注者で負担することになります。

altosax
質問者

補足

すみません、質問時の文章表現が不適切だったかもしれませんのでおわびします。 受注した物件の建物損壊事故についてお答えくださいましたが、じつは私が質問したかったのは、建物損壊事故の補償義務ではなく、監理を請け負った設計業者団体である私どもが、監理業務中に梁から落ちて怪我をしたり、床下にもぐってしろあり薬物などの中毒に遭ったり、という私ども自身が被害者として身の上に起こる事故を想定しています。 この場合も、すべて受注者負担に変わりはないのでしょうか?

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