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不動産賃貸契約書の再契約
初めてのことで困っています。 駐車場の契約をしました。最初賃料は1万6000円と聞かされていたが、契約書には1万円の記載であった。家賃も14万8000円から13万に値下げしてもらった経緯もあり、駐車場も要求金額にしてもらえたと思い、不動産業者社員に確認してところ「当方の記載ミスですからこの金額でいいです」と言うので、2週間後契約書2通に署名捺印し、業者に手渡し。その後オーナーの署名捺印後双方が1通ずつ保管する条件であった。が半年たったころ契約書が到着していないと仲介業者から連絡あり。契約書は当時担当していた社員が故意に隠匿破棄しすでに退社しているとのこと。その業者社長が退職した社員から事情徴収し判明。再契約を交したいといわれたが、金額は1万6000円でとのこと。契約書の紛失等、業者側の不手際にもかかわらず再契約の金額は先方の要求に従わなければならないのでしょうか??1万円の再契約には応じるつもりです。。 どなたか教えてください。。
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質問者が選んだベストアンサー
駐車場が、借地借家法の適用あるかないかにより対応が異なります。 明かに建物の付属物であり、借地借家法の適用があるようでしたら、主張も可能かと思いますが、 隣接地などの場合は、適地がないと思われますので、大家の言うとおりにするしかないと思います。 別契約でしたら、借地借家法の適用がないと思います
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- awjhxe
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専門家ではありませんが,知っている範囲内で回答します。 ⇒その後オーナーの署名捺印後双方が1通ずつ保管する条件であった。が 質問者様は,契約書を持っていることですし,前の契約を覆そうと契約書が届いてない, としているのは明らかに変です。今まで契約した通り料金支払っているので,契約書が届かないで, ★料金1万円を6ヶ月も受け取っていたとは信じがたいです。 ⇒半年たったころ契約書が到着していないと仲介業者から連絡あり。 ここが問題ですね,★契約書が到着していない,事にし 16000円にしたいが為に, 到着していない事にし,再契約をもくろんでいる。 先方のミスでもあったとしても,今まで支払っていた金額, 以外は応じられないと,突っぱねる事です。 ⇒契約書は当時担当していた社員が故意に隠匿破棄しすでに退社しているとのこと。 再契約の理由に成りません。拒否しましょう。
お礼
回答者:awjhxe様。ご丁寧にありがとうございます。 ⇒質問者様は,契約書を持っていることですし,前の契約を覆そうと契約書が届いてない,としているのは明らかに変です。 私の手元にも契約書は無いのです。オーナー署名の無い契約書2通に印鑑を押しオーナー捺印後双方で1通づつの保管なんです。 ⇒今まで契約した通り料金支払っているので,契約書が届かないで, 料金1万円を6ヶ月も受け取っていたとは信じがたいです。 料金は振り込み口座が契約書に明記してあって当方にも契約書が無いため今まで支払っていません。オーナーも無頓着で管理会社に一任している部分があるようにも感じます。 ⇒契約書が到着していない,事にし16000円にしたいが為に,到着していない事にし,再契約をもくろんでいる。 私もそう思います ⇒先方のミスでもあったとしても,今まで支払っていた金額, 以外は応じられないと,突っぱねる事です。 そのつもりです。 ⇒契約書は当時担当していた社員が故意に隠匿破棄しすでに退社しているとのこと。 再契約の理由に成りません。拒否しましょう。 そうします。 本当にありがとうございます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 参考にさせていただきます