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弥生会計 法律で定められた保存帳票とは

教えてください 今度、会社で「弥生会計」を導入することになったのですが、帳票として何を出力・保存しておけばよいのでしょうか。 法律で定められた保存帳票とは何なんでしょうか。 いままでは税理士事務所で伝票と現金出納帳、総勘定元帳などをもらってましたが、その程度でよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.1

会計ソフト関連であれば、会社法と税法が重要かと思います。 情報がちょっと古いのですが、下記URLは比較的よくまとまっているように感じました。(よく似てるなーというのが正直な感想です。) http://www.jusnet.co.jp/izumi/hozon/chouhyo2.html http://www.eonet.ne.jp/~keidream/tyoubohozon.htm なお、「商法第36条」とあるのは、会社法432条2項と読み替えてください。内容は同一です。

runtoroba
質問者

お礼

ご回答有難うございます 基本的に元帳と現金出納帳は必要なのですね すると毎日の伝票は特に出力・保存の必要は無いということでしょうか

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

No.1の者です。 日々の仕訳を出力した仕訳日記帳は「会計帳簿」(会社法432条2項)のひとつですので、会社法上10年保存とされています。

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