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同僚がひき逃げをおこし、その嘆願書の作成を依頼された

noname#94859の回答

noname#94859
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回答No.2

罪刑法定原則なので、ひき逃げしたならこの罪罰と決まってないとおかしいのです。 しかし、結果が同じ犯罪でも「情状酌量」というのがあります。ご存知だと思います。 要は「その運転手は、今回はひき逃げなどというとんでもないことをしてしまたけど、人間的に凶暴でどうしようもない人だというわけではない。また人望も厚く、これこのとおり職場の人間からは減刑の嘆願書が出ている」と弁護士が裁判官に訴えたいのです。 そして刑がきまったら、できるだけの事はしたと報酬を請求するわけですね。 嘆願書そのものに効果があったら、実は「法治国家」としては大変です。 天涯孤独な人が起こした犯罪と国会議員の起こした犯罪が「違う刑罰」になりかねません。 被害者側が「刑罰を軽くしてあげてください」という嘆願書でなければ、なにも変わるものではない、というのが私の意見です。 選出された弁護士の「ジェスチャー」つまり、できることはやったという実績つくりですね。

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