• ベストアンサー

嘆願書について

3ヶ月ほど前に人身事故を起こしてしまいました。相手の方に3ヶ月以上の怪我をさせてしまい後遺症も残りそうです。警察の事情聴取では免許取り消しと免停は五分五分だと言われました。保険屋やいろんな人に聞いたところ嘆願書を書いてもらえれば聴聞会で有利と聴きました。まだ示談は済んでいませんが嘆願書を書いてもらうということはできるのでしょうか?アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • epupo
  • ベストアンサー率13% (11/80)
回答No.2

No.594154の話の続きですよね まず確認を 1、違反前歴が無い・・初犯である 2、事故時の初期対応をちゃんとした・・事故責任<軽>である 3、改造車に乗っていない・・悪質な違反はない 4、初心者ではない であれば、免許取消しではなく免許停止でしょう。 免停期間は90日間でしょうか? ちなみに免停には180日間というのも有るそうです。 行政処分の対象となり、相手に起訴され刑事罰って事はないと思いますが。如何なんでしょう? で、聴聞会とありますがこれは行政処分の聴聞会だと、免許センターに出頭となってませんか? ここでは嘆願書は関係ないとおもいますよ。 すでに違反点数が確定したあとで呼ばれるはずですから。 それに初犯であれば減刑されて免停90→60になると思います。

siitake23
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#6493
noname#6493
回答No.1

先方に「嘆願書を書いてくれ」と頼んでみてください。 出来るのか出来ないのか、先方が明確に返答してくれます。

siitake23
質問者

お礼

ありがとうございます。相手の方にお願いしてみた書いてくれるとのことでした。しかし、書き方がわからないので文章を考えて持ってきてほしいとも言われました。どのような文章にしたらよいのでしょうか?もしわかりましたら教えてもらえないでしょうか?よろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう