交通事故での嘆願書の効果について
先日家族が人身事故を起こしました。車×原付で当方車の加害者です。
相手の方は診断書2ヶ月の怪我で通院中(膝にヒビ)です。
行政処分は30日の免停で、同時期に検察庁から呼び出しもありました。
呼出状に「あれば被害者からの嘆願書」と書いてありますが、嘆願書があれば罰金刑が不起訴になったりという効果はあるのでしょうか?
保険会社にも相談したのですが、「あなたの事案では効果は期待できないので嘆願書は不要では」とのアドバイスを受けました(効果があるのは被害者の非が大きい事故の場合なら、といわれました)。
実際、嘆願書はこちらから被害者の方にお願いして書いてもらわないといけないのでこちらのお仕着せの書式では検察官の心証の変化は変わらないような気もします。
現在も治療中のため示談の具体的な話はまだ進んでいませんが、被害者の方の補償に対する要望は大きいように思います(←人身・物損共に)。よって、示談は揉めるかもしれません。任意保険の補償範囲外では相手の要求にすべて応える自信がない(主に物損の補償要求に対して)ため嘆願書を書いてもらうことを依頼するのも躊躇してしまう、といった状況です。それでも書いてもらうようお願いした方がいいのでしょうか?
物損の補償要求のこともあり、嘆願書を書いてもらうために家を訪問する際は手ぶらでは行けない雰囲気です。
経験者の方やお詳しい方のアドバイスよろしくお願いいたします。