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遺産を隠匿

遺産相続で、財産を管理している長男が、遺産を隠匿するので、証拠もありますので犯罪として届けたいのですが、どの様にすればいいのでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

遺産といっても、自己と相続人との共有物ですから 自分の財産と同じように管理できます。 隠していること自体、刑法に規定はなく 犯罪でもなんでもありません。 ただし、遺言を隠匿していれば、場合によっては相続の権利を失います。 まずは、家庭裁判所で調停を申し立てましょう。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_24.html
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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

 警察署か検察庁に行き、説明して告発状を出してください(@^^)/~~~

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