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亡弟の財産、姉が相続すると贈与税がかかりますか?

妻子のない弟が亡くなりました。 2000万円くらいの預貯金、株などがあります。 父は高齢で、もう自分は相続放棄するので私の名義にするように言います。 その場合、相続税、贈与税など税金がかかりますか? 母は亡くなっており、兄弟は私一人です。 父が相続放棄すると相続人は私一人です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.3

ご質問の条件だと法定相続人は実父のみですので、相続税の基礎控除額は6000万円ありますから、相続財産が6000万円を超えなければ相続税の申告も納税も必要ありません。質問者の方も実父が相続放棄(死亡日から3か月以内に家庭裁判所に申述必要)することで第三順位の相続人になりますから、この財産継承は贈与税の課税対象にはなりません。 ただ、上位の実父(第二順位)が相続放棄するということで、預貯金や株式(口座)の名義変更が手続き的に面倒になるかもしれませんから、名義変更の必要書類は早めに変更先に聞いておくべきでしょう。家裁に放棄の申述が必要になるかもしれません。

164spring
質問者

お礼

具体的なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>相続すると贈与税がかかりますか… 相続は、相続税が課せられることはあっても、所得税や贈与税など他の税が課せられることはありません。 >父が相続放棄すると… 父以外に法定相続人はいないのなら、 5千万 + 1千万×1人 = 6千万 まで相続税の心配はいりません。 どうぞご安心ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

164spring
質問者

お礼

ホームページまでご案内していただきありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

非課税の範囲(2500万円)以内なので贈与税は課税されません 相続税が廃止されて贈与税になりました ご質問の場合は「相続による贈与」になり非課税枠が大きいのです 申告だけはしましょう

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