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義父の名義の貯金
結婚祝いに、義父より100万円いただいたのですが、使わないで義父の名義で貯金しておきました。急に現金が必要になり、そのお金をおろし、息子がつかうのには、なにか税金上の問題はありますか?
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税金は、名義ではなくて、実質ベースで判断されます。 誤解を招きやすいので、あまり他人名義で預金口座を開くのはやめたほうが よいと思います。 贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計 額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したが って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。 しかし、110万円を超える財産をもらったときであっても贈与税はかからない ことがあります。代表的な例は次の二つです。 (1) 夫婦の間で居住用の不動産、又は、居住用の不動産を取得するための 金銭を贈与したときの配偶者控除を受ける場合 (2) 父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合 なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる特別 な場合が一つだけあります。 父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例をその年の前年以前4年 以内に受けている場合です。 贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要がありま す。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行って ください。
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簡単に要件のみ回答します。 他人から現金などをもらった場合、1年間に贈与税の非課税限度の110万円を超えると贈与税が課税されます。 ご質問の場合、110万円以下ですから、贈与税は課税されず、他に税金の問題はありません。
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お礼が遅くなりすいません。ありがとうございました。
- tochi-kun_001
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年間110万円以下の贈与なら、贈与税はかかりませんが、今後の事を考えると、岐阜とはいえ、他人名義の預金を家族に使う事は、こういったトラブルになり易いので、注意しましょう。 国税庁(タックスアンサー)で、いろいろ調べられますよ。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.HTM
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- apple-man
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他人名義のお金を使うわけですから、義理のお父様から息子さん への贈与か、息子さんの借金ということになります。 最近法律が変わっているので、額が違っているかもしれませんが、 贈与だと1年間に60万円までなら非課税ですが、 それを超えると贈与税を納めなければならなくなります。
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